○国立大学法人大阪大学役員報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)の総長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定めることを目的とする。
(報酬の種類)
第2条 大学に常時勤務する役員(以下「常勤役員」という。)の報酬は、基本給、賞与、地域手当、通勤手当及び理事特別手当として支給する。
2 大学に常時勤務することを要しない役員(以下「非常勤役員」という。)の報酬は、非常勤役員手当及び通勤手当として支給する。
(報酬の支給日等)
第3条 前条第1項の基本給、地域手当、通勤手当及び理事特別手当は、毎月月末を締切日として、その月の17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは、18日)に、土曜日に当たるときは16日、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に支給する。
2 前条第1項の賞与は、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
3 前条第2項の非常勤役員手当及び通勤手当は、毎月月末を締切日として、その月の17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは、18日)に、土曜日に当たるときは16日、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に支給する。
4 前3項に規定する基本給等の支給は、法令等に定めるところによりその報酬から控除すべき額を差し引いた額を通貨で直接、又は役員が指定する預金又は貯金の口座に振り込むことにより、これを行う。
(基本給等の月額)
第4条 常勤役員に支給する基本給の月額は、次のとおりとする。
(1) 総長 1,175,000円
(2) 理事 818,000円から895,000円までの範囲内で経営協議会の議を経て、総長が決定する額
(3) 監事 706,000円
2 非常勤役員に支給する非常勤役員手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 理事 169,000円から555,000円までの範囲内で経営協議会の議を経て、総長が決定する額
(2) 監事 145,000円から437,000円までの範囲内で経営協議会の議を経て、総長が決定する額
3 前2項に規定にする基本給等の月額は、当該役員の業績、国家公務員の給与改定状況のほか、大学の財務状況等の事情を勘案して必要とみとめる場合は、経営協議会の議を経て、改定するものとする。
(賞与)
第5条 第2条第1項の賞与は、毎年6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する常勤役員に対して、これを支給する。基準日の前日から起算してそれ以前の1か月間に死亡した常勤役員についても、同様とする。
2 賞与の額は、その期ごとに決定する。その場合、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、その額を100分の20の範囲内で、増額又は減額することができるものとする。
(地域手当)
第6条 第2条第1項の地域手当は、国立大学法人大阪大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条の規定(経過措置を含む。)に基づく地域手当の例に準じて、これを支給する。
(通勤手当)
第7条 第2条第1項及び第2項の通勤手当は、給与規程第30条第1項に規定する通勤手当の支給要件に準じて、これを支給する。
(理事特別手当)
第7条の2 第2条第1項の理事特別手当は、国立大学法人大阪大学及び大阪大学における総長、理事、副学長及び部局長の業務に関する規程第3条第1項各号に掲げる理事の業務及び同条第2項各号に掲げる統括理事の業務を併せて行う常勤役員に対して支給する。
2 前項の理事特別手当の月額は、70,000円とする。
(日割計算)
第8条 新たに大学の役員に任命された者には、その日から基本給、地域手当、理事特別手当及び非常勤役員手当(以下「基本給等」という。)を支給する。
2 役員が退任し、又は解任された場合には、その日までの基本給等を支給する。
3 役員が死亡により退任した場合には、その月までの基本給等を支給する。
(支給者の特例)
第9条 役員が死亡した場合における給与等は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第43条の規定を準用して、その遺族にこれを支給する。
(端数の処理)
第10条 この規程により計算した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(特別赴任手当に関する特例)
2 第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、大学が遠隔地に居住する者を役員として任命した場合において、同人がやむを得ず家族と別居せざるを得ないときは、3年間を上限として、特別赴任手当を支給することができるものとする。
3 前項の特別赴任手当の支給額、支給要件その他支給に関し必要な事項は、給与規程附則第14項の規定に基づき支給する特別赴任手当の例に準ずるものとする。
附則
この改正は、平成16年9月16日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月18日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成17年12月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。
(基本給の月額についての経過措置)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、平成18年4月1日の前日から引き続き国立大学法人大阪大学の役員(再任された場合を除く。)で、その者の受ける基本給の月額が同日において受けていた基本給の月額に達しない役員には、基本給の月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。
附則
この改正は、平成19年3月28日から施行する。
附則
この改正は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年12月20日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成24年6月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(役員報酬に係る特例)
2 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における常勤役員の基本給の月額の支給に当たっては、基本給の月額から基本給の月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。
3 特例期間における非常勤役員手当の月額の支給に当たっては、非常勤役員手当の日額に勤務日数を乗じて、第10条の規定により算定した額から非常勤役員手当の日額に100分の9.77を乗じ、その額に勤務日数を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。
4 特例期間における地域手当の支給に当たっては、地域手当の月額から地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずるものとする。
5 第2項から第4項の規定により減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。
(基本給の月額についての経過措置)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、平成27年4月1日の前日から引き続き国立大学法人大阪大学の役員(再任された場合を除く。)で、その者の受ける基本給の月額が同日において受けていた基本給の月額に達しない役員には、基本給の月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。
附則
この改正は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年3月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成29年9月25日から施行し、平成29年8月26日から適用する。
附則
この改正は、令和元年9月4日から施行し、令和元年8月26日から適用する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。