○国立大学法人大阪大学最高財務責任者(CFO)に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程(以下「組織規程」という。)第4条第2項に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)における最高財務責任者(Chief Financial Officerの略で、以下「最高財務責任者(CFO)」という。)の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。
(最高財務責任者)
第2条 本法人に、本法人における財務経営全般の統括等を実現するため、最高財務責任者(CFO)を置き、次条に定める業務について十分な知見を有する者のうちから、総長が指名する。
2 総長は、最高財務責任者(CFO)に事故がある場合又は最高財務責任者(CFO)が欠けた場合に、次条に定める業務について十分な知見を有する者のうちからその職務を代理する者をあらかじめ定めて置くものとする。
(任務)
第3条 最高財務責任者(CFO)は、組織規程第10条に定めるStrategic Planning Councilの構成員として本法人経営の決定に参画するほか、次に掲げる業務に関し、総長を補佐して本法人の業務を掌理し、又は総長から委任を受け、本法人としての決定を行う。
(1) 総長が定める担当業務
(2) 中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)並びに中期計画の策定及び変更に関する業務
(3) その他本法人の運営に必要な業務に関する業務
(報酬)
第4条 最高財務責任者(CFO)の報酬については、国立大学法人大阪大学役員報酬規程に定める理事の報酬に準じて総長が別に定めるものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、最高財務責任者(CFO)に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。