○大阪大学教員基礎データシステムの運用管理等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)における教員基礎データシステム(以下「システム」という。)の運用管理及びそのデータの利用等(以下「運用管理等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 システムは、本学に所属する教員等の最新の業績情報等を収集及び管理することにより、教員等の教育研究等の活動状況に関する社会への情報発信、自己点検・評価、第三者評価、教員業績評価その他システムの運用管理等を統括する運用責任者(以下「運用責任者」という。)が必要と認めた事項に利用することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教員基礎データシステム researchmapをマスターデータベースとして構築する教員基礎データの蓄積及び参照機能並びに研究者総覧における情報公開機能の総称をいう。

(2) researchmap 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「JST」という。)が提供する研究者の業績管理及び発信に関するサービスをいう。

(3) 教員基礎データ 教員等の教育研究等の業績情報等を取りまとめたデータをいう。

(4) 教員等 教員及び研究員をいう。

(5) 教育研究等 本学における教育、研究、社会貢献、教育研究支援及び管理運営をいう。

(6) 業績情報等 論文、書籍等出版物、産業財産権等のresearchmapに登録可能な情報をいう。

(7) 部局等 各学部、各研究科、附属図書館、各附属病院、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。

(全学運用管理体制)

第4条 本学に運用責任者を置き、質保証推進を担当する理事をもって充てる。

2 システムの運用管理等に関する業務は、企画部質保証推進室(以下「質保証推進室」という。)が行う。

(部局等運用管理体制)

第5条 部局等に、当該部局等におけるシステムの運用管理等を統括する部局等運用責任者(以下「部局等運用責任者」という。)を置き、当該部局等の長をもって充てる。

2 部局等運用責任者は、部局等におけるシステムの運用管理等に関する業務を行わせるため、部局等管理者を指名し、質保証推進室に報告するものとする。

(データの利用権限の付与)

第6条 運用責任者は、次の各号に定める者にシステムのデータの利用権限を付与するものとする。

(1) 総長

(2) 理事(運用責任者を除く。)

(3) 監事

(4) 部局等運用責任者(当該部局のデータに限る。)

(5) 部局等管理者(当該部局のデータに限る。)

(6) 質保証推進室に所属する職員

(7) 前各号に掲げる者以外で運用責任者が認めた者

(researchmapの利用に係る手続き)

第7条 部局等運用責任者は、所属教員等の業績管理等のためにJSTに対してresearchmapの利用に係る申請を行う場合は、質保証推進室に必要書類を提出するものとする。

2 質保証推進室は、前項の提出を受け付けた場合に、申請内容について運用責任者の承認を得た上で、JSTへ申請手続きを行うものとする。

(情報セキュリティポリシーの遵守)

第8条 運用責任者は、大阪大学情報セキュリティポリシーに従い、システムへの不正アクセスの防止その他の必要なセキュリティ対策を行う。

(個人情報の管理)

第9条 運用責任者は、国立大学法人大阪大学の保有する個人情報の管理に関する規程に基づき、システム内の個人情報の管理を行うものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、システムの運用管理等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和7年2月19日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学基礎データ収集システム管理規程(平成15年2月19日制定)

(2) 大阪大学教員基礎データ利用規則(平成15年3月20日制定)

大阪大学教員基礎データシステムの運用管理等に関する規程

令和7年2月19日 第1編第2章3 その他

(令和7年2月19日施行)