○大阪大学分野連携大学院プログラムに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院学則第5条の6第2項の規定に基づき、大阪大学大学院(以下「本学大学院」という。)における分野連携大学院プログラムに関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 分野連携大学院プログラムは、本学大学院の学生に対し、異なる学問分野の知識及び技術の融合による教育研究を行うことにより、俯瞰力、独創力及び高度な汎用力を身に付けさせ、複雑な社会的課題の解決に挑戦し、社会にイノベーションをもたらすことができる卓越した博士人材を育成することを目的とする。

(名称等)

第3条 分野連携大学院プログラムの名称、学生の所属する研究科及び育成する人材像は、別表のとおりとする。

(履修対象者)

第4条 分野連携大学院プログラムを履修することができる者は、別表に規定する研究科の博士課程に在学する者とする。

(選考)

第5条 分野連携大学院プログラムの履修を志願する者の選考基準及び選考方法は、別に定める。

(授業科目、単位数及び履修方法)

第6条 分野連携大学院プログラムの授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

(修了)

第7条 分野連携大学院プログラムの修了要件は、別に定める。

(学位)

第8条 分野連携大学院プログラムを修了した者に授与する学位は、大阪大学学位規程の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、分野連携大学院プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

学生の所属する研究科

育成する人材像

ヒューマンウェアイノベーション学位プログラム

基礎工学研究科、情報科学研究科、生命機能研究科

情報・生命・認知・脳科学の融合分野において、絶えず変化する社会環境を支え、人間・環境に調和した情報社会を構築できる卓越したリーダー人材

大阪大学分野連携大学院プログラムに関する規程

令和7年2月19日 第1編第3章2 学  務

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第3章 学則・学事/2
沿革情報
令和7年2月19日 第1編第3章2 学  務