○大阪大学学位規程
(総則)
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)において授与する学位は、学士、修士、博士及び法務博士とする。
2 本学において授与する修士、博士及び法務博士の学位については、大阪大学大学院学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
3 学士の学位については、大阪大学学部学則の定めるところによる。
(学位に付記する専攻分野等の名称)
第2条 本学において授与する修士の学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。
文学
人間科学
法学
経済学
応用経済学
経営学
理学
医科学
公衆衛生学
保健学
看護学
薬科学
工学
言語文化学
日本語・日本文化
国際公共政策
情報科学
生命機能学
小児発達学
2 本学において授与する博士の学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。
文学
人間科学
法学
経済学
応用経済学
経営学
理学
医学
保健学
看護学
歯学
薬科学
薬学
工学
言語文化学
日本語・日本文化
国際公共政策
情報科学
生命機能学
小児発達学
3 前2項の規定にかかわらず、専攻分野が学際領域等に係るもので、当該研究科教授会の議を経て総長が適当と認めたときは、学術と付記することができる。
4 本学において授与する法務博士の学位には、専門職と付記するものとする。
(学位の授与要件)
第3条 学位は、学則の定めるところにより、所定の課程を修了した者に授与する。
3 第1項に定めるもののほか、博士の学位は、博士論文の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)した者にも授与することができる。
2 前項の場合において、博士論文にあっては、論文目録、論文内容の要旨及び履歴書を添付しなければならない。
(課程を経ない者の学位授与の申請)
第5条 第3条第3項の規定により、博士の学位の授与を受けようとする者は、学位申請書に博士論文、論文目録、論文内容の要旨、履歴書を添え、学位に付記する専攻分野を指定して総長に提出するものとする。
2 前項の申請は、別に定める論文審査手数料を納付後に行うものとし、申請期間は、当該納付した日から4日以内とする。
(論文)
第6条 審査を受けるため提出する学位論文(学則第15条第1項本文の規定による特定の課題についての研究の成果を含む。)は、1篇とし、所定の部数を提出するものとする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは、研究科教授会は、論文の訳文、模型又は標本等を提出させることができる。
第7条 受理した学位論文及び論文審査手数料は、返付しない。
(学位論文の審査の付託)
第8条 研究科長は、学位論文を受理(第5条第3項の規定により総長から回付された場合を含む。)したときは、その審査及び最終試験又は学力の確認を当該研究科教授会に付託するものとする。
2 審査委員会は、当該研究科教授2名以上の委員で組織する。ただし、修士論文の審査にあっては、当該研究科の教授1名及び准教授1名以上とすることができる。
4 前2項の場合において、必要があるときは、研究科教授会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。
5 審査委員会の委員は、公表するものとする。
6 審査委員会の委員は、学位論文の審査等に関し、供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
(論文の発表会)
第9条の2 学位論文の審査においては、当該論文の内容に関する発表会を公開で実施するものとする。ただし、当該論文の内容に関し、知的財産を保護する必要があるとき又は秘密保持の義務を課した本学の契約を遵守する必要があるときは、非公開とすることができる。
(課程を経る者の最終試験)
第10条 学則第12条本文に規定する最終試験は、学位論文を中心とし、これに関連のある科目について、口答試問又は筆答試問により行う。
(課程を経ない者の学力の確認)
第11条 第3条第3項に規定する学力の確認は、学位論文に関連のある科目及び外国語について、口答試問又は筆答試問により行うものとする。
2 前項の外国語については、2種類を課すものとする。ただし、研究科教授会が特別の事由があると認めるときは、1種類のみとすることができる。
第12条 本学大学院博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上退学した者が、博士論文を提出したときは、各研究科で定める年限内に限り、学力の確認を行わないことがある。
(審査期間)
第13条 審査委員会は、博士論文が提出された日から1年以内に、論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、当該研究科教授会の議を経て、その期間を延長することができる。
(審査結果の報告)
第14条 審査委員会は、論文の審査及び最終試験又は学力の確認が終了したときは、直ちに論文の内容の要旨、審査の結果の要旨及び最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結果の要旨に、学位を授与できるか否かの意見を添え、当該研究科教授会に文書で報告しなければならない。ただし、修士の学位については、学位を授与できるか否かの意見のみを報告すれば足りるものとする。
2 前項に定めるもののほか、博士論文研究基礎力審査の内容、方法等については、当該博士課程の目的に応じ、研究科において定めるものとする。
2 前項の議決には、構成員の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
第16条 研究科教授会が前条の議決をしたときは、当該研究科長は、文書で総長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、博士の学位にあっては、博士論文とともに論文の内容の要旨、審査の結果の要旨及び最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結果の要旨を添付するものとする。
(学位の授与)
第17条 総長は、前条の報告を受け、学位を授与すべきか否かを決定し、学位を授与すべき者には、所定の学位記を授与し、学位を授与できない者には、その旨を通知する。
(学位簿への登録)
第18条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録の上、当該学位を授与した日から3月以内に文部科学大臣に報告するものとする。
(博士論文の要旨等の公表)
第19条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に当該博士論文の内容の要旨及び審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。
2 前項の規定による公表は、本学の機関リポジトリの利用により行う。
(博士論文の公表)
第20条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に当該博士論文の全文を公表しなければならない。ただし、既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該研究科長の承認を得て、当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、当該研究科長は、研究科教授会の議を経て、その公表を承認するとともに、当該博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとし、本学においては機関リポジトリの利用により行うものとする。
(学位名称の使用)
第21条 本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記するものとする。ただし、国際連携専攻に係る学位にあっては、連携外国大学院の大学名を併記するものとする。
(学位の取消)
第22条 学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実があると認められたときは、総長は、当該研究科教授会の意見を聴いた上、教育研究評議会の議を経て、学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表する。
2 学位を授与された者に、その名誉を汚す行為があったときは、前項の例により、当該学位を取り消すことがある。
(学位記の様式)
第23条 学位記の様式は、別表のとおりとする。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
2 国際連携専攻における学位申請手続き及び学位論文の審査方法等については、この規程に定めるもののほか、連携外国大学院との協議により別に定めることができるものとする。
附則
1 この規程は、昭和34年11月18日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
2 従前の学位授与に関する規程は、この規程の施行にかかわらず昭和37年3月31日(医学博士については、昭和35年3月31日)まで、なお効力を有するものとする。
附則
この改正は、昭和36年7月19日から施行する。
附則
この改正は、昭和38年3月20日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和42年4月12日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和50年4月16日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和51年4月19日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和53年6月14日から施行する。
附則
この改正は、昭和54年5月16日から施行する。
附則
この改正は、昭和59年3月16日から施行する。
附則
この改正は、昭和59年4月18日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成元年7月19日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則
この改正は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成3年7月17日から施行する。
附則
この改正は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年7月19日から施行する。
附則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年11月17日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年7月21日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年6月15日から施行する。
附則
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日現在大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科に在学中の者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成24年7月18日から施行する。
附則
この改正は、平成24年9月19日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成25年4月10日から施行する。
2 改正後の第19条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
3 改正後の第20条の規定は、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年10月19日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。