○大阪大学D3センター教育用計算機システム利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学D3センター(以下「センター」という。)が管理及び運用するデジタルメディアを活用した教育を支援する教育用計算機システム(以下「教育用計算機システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 教育用計算機システムを利用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 大阪大学(以下「本学」という。)の教職員
(2) 本学の学生
(3) その他D3センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
2 教育用計算機システムを利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、大阪大学全学IT認証基盤サービスを利用するための大阪大学個人IDの付与を受けるものとする。
(利用の申請)
第3条 大阪大学全学共通教育規程、各学部規程及び各研究科規程で定める授業科目の授業を行う場合で、センターの豊中教育研究棟情報教育教室又はPLS(以下「情報教育教室等」という。)において教育用計算機システムを利用しようとするときは、当該授業科目の担当教員は、あらかじめ、所定の申請書を所属部局長(全学共通教育科目の授業に利用する場合にあっては、原則として、全学教育推進機構長とする。)を通じてセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の承認)
第4条 センター長は、前条の申請を承認したときは、その旨を文書により申請者に通知するものとする。
2 前項の利用の承認期間は、1年以内とする。ただし、当該会計年度を超えることはできない。
(利用者の責務)
第5条 利用者は、教育用計算機システムの利用に際しては、別に定めるガイドラインに従わなければならない。
(利用の制限)
第6条 センター長は、必要に応じて、利用者が使用できる教育用計算機システムの使用について制限することができる。
(報告)
第7条 センター長は、必要に応じて、利用者に対し利用の状況及び結果についての報告を求めることができる。
(経費負担)
第8条 利用者の所属部局(全学共通教育科目の授業に利用する場合にあっては、原則として、全学教育推進機構とする。)は、その利用に係る経費の一部を負担しなければならない。
2 前項の額及び負担の方法は、センター教授会の議を経て、センター長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、センター長が特に必要と認めたときは、経費の負担を免除することがある。
(利用停止)
第9条 利用者が、この規程に違反した場合又は利用者の責によりセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは、センター長は、その者の利用を一定期間停止することがある。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教育用計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 大阪大学サイバーメディアセンター教育用計算機システム利用規程(平成12年3月13日制定)は、廃止する。
3 この規程施行前に大阪大学サイバーメディアセンター教育用計算機システム利用規程に基づき、令和6年度の利用承認を受けた利用者にあっては、この規程に基づき利用の登録があったものとみなす。