○大阪大学D3センター大規模計算機システム利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学D3センター(以下「センター」という。)が管理及び運用する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム及びワークステーションシステム(以下「大規模計算機システム」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 大規模計算機システムは、学術研究、教育等のために利用することができるものとする。
(利用者の資格)
第3条 大規模計算機システムを利用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学、短期大学、高等専門学校又は大学共同利用機関の教員(非常勤講師を含む。)及びこれに準ずる者
(2) 大学院の学生及びこれに準ずる者
(3) 学術研究及び学術振興を目的とする国又は地方公共団体が所轄する機関に所属し、専ら研究に従事する者
(4) 学術研究及び学術振興を目的とする機関(前号に該当する機関を除く。)で、センター長が認めた機関に所属し、専ら研究に従事する者
(5) 科学研究費補助金の交付を受けて学術研究を行う者
(7) 日本国内に法人格を有する民間企業等に所属する者(前号に該当する者を除く。)で、別に定める審査に基づきセンター長が認めたもの
(8) 前各号のほか、特にセンター長が適当と認めた者
(利用の申請)
第4条 大規模計算機システムを利用しようとする者は、所定の申請を行い、センター長の承認を受けなければならない。ただし、前条第6号の者は、この限りでない。
2 前項の申請は、大規模計算機システム利用の成果が公開できるものでなければならない。
(利用の承認)
第5条 センター長は、前条第1項による申請を受理し、適当と認めたときは、これを承認し、利用者番号を与えるものとする。
2 前項の利用者番号の有効期間は、1年以内とする。ただし、当該会計年度を超えることはできない。
(利用内容の変更)
第6条 大規模計算機システムの利用につき承認された者(以下「利用者」という。)は、申請書の記載内容に変更を生じた場合は、速やかに所定の手続きを行わなければならない。
(利用者番号の不正使用禁止)
第7条 利用者は、第5条第1項に規定する利用者番号を当該申請に係る目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(報告書の提出)
第8条 利用者は、当該申請に係る利用を終了又は中止したときは、速やかにその旨をセンター長に届け出るとともに、その利用の結果又は経過を所定の報告書によりセンター長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めた場合は、報告書の提出を求めることができる。
3 提出された報告書は、原則として公開とし、センターの広報等の用に供することができるものとする。ただし、利用者があらかじめ申し出たときは、3年を超えない範囲で公開の延期を認めることがある。
(成果の公表)
第9条 利用者は、研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に大規模計算機システムを利用した旨を明記しなければならない。
(経費負担)
第10条 利用者は、当該利用に係る経費の一部を負担しなければならない。
(負担額)
第11条 前条の利用経費の負担額は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定めるとおりとする。
(1) センターの責に帰すべき誤計算があったとき。
(2) センターが必要とする研究開発等のため、センター長が特に承認したとき。
(経費負担の方法)
第13条 利用経費の負担は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 学内経費(科学研究費補助金を除く。)の場合にあっては、当該予算の振替による。
(2) 前号以外の場合にあっては、本学が発する請求書の指定する銀行口座への振込による。
(免責)
第14条 センターは、利用者が大規模計算機システムを利用したことにより被った損害その他大規模計算機システムに関連して被った損害について、一切の責任及び負担を追わない。
(利用の制限)
第15条 センターは、大規模計算機システムの障害その他やむを得ない事情があるときは、利用者への予告なしに大規模計算機システムを停止することができる。
(利用承認の取消)
第16条 センター長は、この規程又はこの規程に基づく定めに違反した者その他大規模計算機システムの運営に重大な支障を生じさせた者があるときは、利用の承認を取り消し、又は一定期間大規模計算機システムの利用を停止させることがある。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、大規模計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 大阪大学サイバーメディアセンター大規模計算機システム利用規程(平成12年3月13日制定)は、廃止する。
3 この規程施行前に大阪大学サイバーメディアセンター大規模計算機システム利用規程に基づき、令和6年度の利用承認を受けた利用者にあっては、この規程に基づき利用の登録があったものとみなす。