○国立大学法人大阪大学における主催等の取扱いに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学における名義及び学章の使用に関する規程(以下「名義等使用規程」という。)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)における主催、共催、後援及び協賛(以下「主催等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 会議、研究会、シンポジウム、講演会、セミナー、競技会その他の催事

(2) 主催 本学が主体となって事業を開催する場合

(3) 共催 本学を含む複数の団体が主体となり、共同で事業を開催する場合

(4) 後援 学外者が主体となって開催する事業に対し、本学が外部的に支援する場合

(5) 協賛 学外者が主体となって開催する事業において、特に主催者から本学による協賛の要望がある場合

(6) 部局 各研究科、各学部、附属図書館、医学部附属病院、歯学部附属病院、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織

(7) 部局長 前号の部局の長

(主催又は共催の許可等)

第3条 部局が主体となって開催する事業のうち、本学として事業を実施することが適当であると総長が許可した場合に限り、当該事業を本学が主催又は共催する事業として実施することができるものとする。

2 部局長は、前項の許可を希望する場合は、所定の申請書に事業概要が分かる書類等を添えて、事前に総長に申請するものとする。

3 総長は、部局長に当該申請に係る諾否を通知するものとする。

(学外者が主催する事業への共催等の許可等)

第4条 本学の共催、後援又は協賛(以下「共催等」という。)を希望する学外者は、総長の許可を受けなければならない。

2 本学の共催等を希望する学外者は、所定の様式に定款、会則等の活動の概要を示す資料、事業概要が分かる書類等を添えて、関係する部局長(以下この条において、本部事務機構各部(統括理事オフィス、監査室及び不正使用防止計画推進室を含む。)の長を含む。)に申請するものとする。

3 部局長は、本学の共催等が必要かつ妥当と判断した場合は、前項に掲げる書類等を添えて、事前に総長に申請するものとする。

4 総長は、申請を受けた部局長を通じて当該学外者に申請に係る諾否を通知するものとする。

5 許可した事業及びこれに伴う行為から生じる損害については、本学は賠償責任を負わない。

(共催等の許可基準)

第5条 本学が共催等をすることができる事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 事業計画が明確で実施の確実性が十分に認められるものであること。

(2) 教育、学術若しくは文化又は社会貢献に寄与するもので、本学との関わりが認められ、本学の特定の部局ではなく、「大阪大学」として共催等をすることに意義を有するものであること。

(3) 本学の業務遂行に支障を来すおそれがないものであること。

(4) 事業の開催が、政治的及び宗教的活動につながらない、又はつながるおそれのないこと。

(5) 営利を主たる目的として行わないものであること。

(6) 参加料等を徴収するものにあっては、その額が社会通念上適当である等、事業の参加者に対して過度な負担とならないものであること。

(7) 許可すべきでないと認める特段の事情がないこと。

(共催等の許可の取消)

第6条 総長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共催等の許可を取り消すことができる。

(1) 申請書等に虚偽の記載があったとき。

(2) 本学の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他本学が共催等をすることが不適当であると認めたとき。

(4) 前条の許可基準に違反したとき。

(名義等の使用)

第7条 第4条により許可された事業における「国立大学法人大阪大学における学外者による名義及び学章の使用に関する取扱規程」に定める名義等の使用に係る許可手続きについては、省略することができる。

(事務)

第8条 本学の主催等に関する事務は、総務部総務課において処理する。

(部局における主催等の取扱い)

第9条 部局における主催等の取扱いについては、この規程を準用するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、本学の主催等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年9月18日から施行する。

国立大学法人大阪大学における主催等の取扱いに関する規程

令和6年9月18日 第1編第8章 その他

(令和6年9月18日施行)