○国立大学法人大阪大学における名義及び学章の使用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)における名義及び学章(以下「名義等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名義)
第2条 本学の名義は、次の各号に定めるもの又はこれらに類似するものが含まれる表記とする。
(1) 国立大学法人大阪大学
(2) 大阪大学
(3) 阪大
(4) The University of Osaka
(5) UOsaka
(6) OSAKA UNIVERSITY
(学章)
第3条 本学の学章は、大阪大学学章及びスクールカラー規程に定めるとおりとする。
(名義等の使用許可)
第4条 本学の役員、部局長(本部事務機構各部(統括理事オフィス、監査室及び不正使用防止計画推進室を含む。)、各研究科、各学部、附属図書館、医学部附属病院、歯学部附属病院、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織の長をいう。)及び教職員は、職務の範囲内で、本学の名義等を使用することができる。
2 本学の学生及び大学公認課外活動団体は、活動の範囲内で、本学の名義等を使用することができる。
3 学外者による本学の名義等の使用並びに本学における主催、共催、後援及び協賛の取扱いについては、それぞれ別に定める。
(営利目的での使用制限)
第5条 本学の名義等は、営利目的で使用してはならない。ただし、学外者においては、別に定める手続を経て許可された場合に限り、本学の名義等を使用することができる。
(事務)
第6条 本学の名義等の使用に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(部局名義等の使用)
第7条 部局における部局名義等の使用については、この規程を準用するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本学の名義等の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年9月18日から施行する。