○国立大学法人大阪大学における学外者による名義及び学章の使用に関する取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学における名義及び学章の使用に関する規程(以下「名義等使用規程」という。)第4条第3項及び第5条ただし書きの規定に基づき、学外者による国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)の名義及び学章(以下「名義等」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用基準)

第2条 本学の名義等は、本学に関係するもので、その目的が明らかに教育、学術、文化及び地域の発展の向上に寄与するものに限り、使用することができる。

(非営利目的の名義等の使用)

第3条 非営利目的で本学の名義等を使用しようとする者(以下この条及び次条において「使用希望者」という。)は、次条に定める手続きを経て、関係する部局長(本部事務機構各部(統括理事オフィス、監査室及び不正使用防止計画推進室を含む。)の長を含む。以下同じ。)から許可を受けた場合に限り、本学の名義等を使用することができるものとする。

(非営利目的の名義等の使用に係る許可手続き)

第4条 使用希望者は、所定の申請書に事業概要、名義等の使用方法等が具体的に分かる書類等を添えて、関係する部局長に申請するものとする。

2 前項の申請を受けた部局長は、当該名義等の必要性及び妥当性を判断した上で、使用希望者に当該申請の諾否を通知するものとする。

(営利目的の名義等の使用)

第5条 営利目的で本学の名義等を使用しようとする者(以下この条及び次条において「使用希望者」という。)は、本学の教育・研究活動の成果の社会還元を目的に、教職員等の教育・研究活動の成果の出所由来表示を行う場合又は本学若しくは教職員の関連性を表示する場合等、別表に記載の事実内容に基づく表示方法について、次条に定める手続きを経て、別表に定める事実の内容を担当する理事(以下「担当理事」という。)から許可を受けた場合に限り、本学の名義等を使用することができるものとする。

2 個々の契約において本学の名義等の使用について規定されている場合は、当該契約によるものとする。

3 別表に定める事実内容に基づく表示方法により難い場合の許可は、別に定める。

(営利目的の名義等の使用に係る許可手続き)

第6条 使用希望者は、所定の申請書に別表の事実の内容に該当することが確認できる書類、本学の教育・研究活動であることが確認できる書類、名義等の使用方法等が具体的に分かる書類等を添えて、関係する部局長に申請するものとする。

2 前項の申請を受けた部局長は、当該名義等の必要性及び妥当性を判断した上で、前項に掲げる書類等を添えて、事前に担当理事に申請するものとする。

3 前項の申請を受けた担当理事は、申請を受けた部局長を通じて使用希望者に当該申請の諾否を通知するものとする。

4 担当理事は、前項において許可の判断が困難な場合は、第10条に定める名義等の使用の特例に関する委員会を招集し、意見を求めることができる。

(経費負担)

第7条 本学は、第3条又は第5条の規定により本学の名義等の使用を認められた者(以下「使用者」という。)が本学の名義等を使用するに当たっての経済的支援は行わない。

(使用者の責任等)

第8条 使用者は、申請事項を変更しようとする場合は改めて許可を受けなければならない。

2 使用者は、本学の名義等の使用によって第三者に生じた被害について、自らの判断と費用負担において処置し、損害賠償その他の責任(製造物責任法(平成6年法律第85号)第3条に定める責任を含む。)を負うものとする。

3 使用者は、本学の名義等の使用に当たり、本学の名誉及び信用を損なうことがないように最善の注意を払うものとする。

(許可の取消等)

第9条 本学は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本学の名義等の使用の許可を取り消し又は使用を中止させることができるものとする。

(1) 使用基準に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれのあるとき。

(4) 使用者が、使用者以外の者に本学の名義等を使用させたとき。

(5) 学章を改変して使用したとき。

(6) その他名義等の使用目的、使用方法等が適切でないとき。

2 前項の規定に基づき使用の許可を取り消し又は使用を中止したことにより損害が生じることがあっても、本学はその責を負わない。

(名義等の使用の特例に関する委員会)

第10条 営利目的の名義等の使用について検討するため、名義等の使用の特例に関する委員会を置き、別表に掲げる担当理事全員をもって組織する。

この規程は、令和6年9月18日から施行する。

別表

事実の内容

表示方法(注)

担当理事

事務担当

大阪大学発明規程により本学が権利を有する知的財産及び知的財産権で本学との契約により実施許諾している場合

「特許出願番号○○号 出願人国立大学法人大阪大学」等の出願、登録、特許権等実施許諾契約等の事実に基づく表示

共創担当理事

共創機構イノベーション戦略部門知的財産室

大阪大学と企業等との国立大学法人大阪大学共同研究規程国立大学法人大阪大学受託研究規程による契約等に基づく研究成果等である場合

「大阪大学○○教授との共同研究」、「大阪大学○○研究室との共同研究」、「大阪大学○○研究科との共同研究」、「大阪大学の○○共同研究講座(協働研究所)における研究成果」、「大阪大学○○教授との学術相談契約」等の事実に基づく表示(「大阪大学との共同研究」といった表示は認められません。)

共創担当理事

共創機構共同研究支援室

大阪大学と企業との国立大学法人大阪大学受託研究(治験)取扱規程による契約等に基づく研究成果である場合

「大阪大学○○教授との受託研究(治験)」、「大阪大学○○研究室との受託研究(治験)」、「大阪大学○○研究科との受託研究(治験)」等の事実に基づく表示(「大阪大学との受託研究(治験)」といった表示は認められません。)

病院担当理事

各附属病院担当課

本務で行う研究に基づく研究成果である場合

「大阪大学大学院○○研究科 ○○教授の研究成果を活用した○○○」、「大阪大学大学院○○研究科 ○○教授と○○の研究成果を活用した○○○」等の事実に基づく表示(当該研究の実施経費(財源)に係る規程等に留意が必要)

研究担当理事

研究推進部研究推進課

授業・講義の一環としての学生と企業等との企画等本学の教育活動である場合

「大阪大学○○教授○○講座の教育活動による成果」等の事実に基づく表示

教育担当理事

教育・学生支援部教育企画課

本学のオリジナルグッズに使用する場合

「この商品は大阪大学が認めたブランド商品です。」等の表示

広報担当理事

企画部広報課

本学の研究成果の事業化を目指した大学発ベンチャー等に投資する運営事業者が、本学専用のファンドに使用する場合

「大阪大学ベンチャー○○社1号ファンド」等の表示

共創担当理事

共創推進部共創企画課

(注) 大学と企業の製品又はサービス等との関係性を表示するものであって、教職員個人の画像や映像等の使用を認めるものではありません。

国立大学法人大阪大学における学外者による名義及び学章の使用に関する取扱規程

令和6年9月18日 第1編第8章 その他

(令和6年9月18日施行)