○大阪大学先導的学際研究機構附属共創インキュベーションセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学先導的学際研究機構規程第7条第2項の規定に基づき、大阪大学先導的学際研究機構附属共創インキュベーションセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、学術領域を固定せずにさまざまな分野の研究者による融合研究を実施し、新たな学際融合的学術領域を創成するとともに、今後の大阪大学の研究推進を牽引する人材を育成することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置き、本学の専任教授のうちから、先導的学際研究機構長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 センター長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第4条 センターに、センター長を補佐するため、副センター長を若干名置き、本学の専任教授のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長の任期は、2年を超えない範囲内でセンター長がその都度定めるものとする。
3 副センター長は、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、先導的学際研究機構附属共創インキュベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附則
1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年3月29日から施行する。