○大阪大学フェローシップ創設事業に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)におけるフェローシップ創設事業に関して必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 フェローシップ創設事業は、修士課程又は博士課程の前期課程から博士課程の後期課程に進学する優秀な人材の確保を図るため、研究に対する意欲を有し、将来の我が国の科学技術・イノベーション創出の重要な担い手となる本学の博士課程の後期課程進学者に対し、安定的に研究に専念できる環境を提供し、フェローシップの支給とキャリアパス支援に向けた取組みを行うことを目的とする。

(分野等)

第3条 本学におけるフェローシップ創設事業の分野、名称、学生の所属する研究科及び目的は、別表のとおりとする。

(申請資格等)

第4条 前条に規定するフェローシップ創設事業(以下「フェローシップ」という。)に申請できる者は、次の各号に掲げる事項をすべて満たす者とする。

(1) フェローシップの研究専念支援金の支給対象となる期間の初日において、本学大学院の博士課程の後期課程の在学月数が12カ月未満の者若しくは生命機能研究科の博士課程の3年次に在学する者(修士課程の修了に相当する要件を満たしていると認められた者に限る。)又は医学系研究科医学専攻、歯学研究科若しくは薬学研究科医療薬学専攻の博士課程(以下「医学・歯学・薬学の博士課程」という。)の2年次に在学する者で、優れた研究力を有し、フェローシップが掲げる教育研究活動に専念することができる者

(2) フェローシップが別に定める申請資格を満たす者

2 フェローシップを受給できる者は、次の各号に掲げる事項をすべて満たす者とする。

(1) 第8条に規定する審査を経てフェローシップに採用され、支給開始時点において、休学をしていないこと。

(2) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されていないこと。

(3) 国費留学生として日本政府(文部科学省)奨学金を受給していないこと。

(4) 留学生として外国の政府等からの奨学金を受給していないこと。

(5) フェローシップ以外で本学が実施する奨学金等を受給していないこと。ただし、本学が設ける基金等による奨学金等であって、授業料を援助するためのものについては、この限りでない。

(採用人数)

第5条 フェローシップに採用する人数は、別に定める。

(支給内容)

第6条 フェローシップの支給内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 研究専念支援金

(2) 研究費

2 前項各号に規定する支給内容の総額は、年額250万円を上限とする。ただし、研究専念支援金の支給額は、年額180万円を下限とする。

(申請)

第7条 フェローシップの申請を希望する者は、別に定める申請方法により、フェローシップの申請書・研究計画書を所定の期日までにフェローシップの実施及び運営に関する責任者(以下「フェローシップ責任者」という。)へ申請するものとする。

2 フェローシップの申請は、1人1件までとする。ただし、申請したフェローシップが不採択となった場合は、この限りでない。

(審査)

第8条 フェローシップを受給する学生(以下「フェローシップ生」という。)は、フェローシップ責任者が、別に定める審査方法を経て決定する。

(誓約書)

第9条 フェローシップ生は、フェローシップの支給開始にあたり第4条第2項各号に掲げる事項を満たしていることを誓約するため、定められた期間内に所定の誓約書を作成してフェローシップ責任者へ提出するものとする。

(支給期間)

第10条 フェローシップの支給期間は、フェローシップ生が在籍している本学大学院の博士課程の後期課程、生命機能研究科の博士課程又は医学・歯学・薬学の博士課程(以下「大学院課程」という。)の標準修業年限までとし、かつ3年を超えないものとする。

(支給及び使用方法)

第11条 研究専念支援金は、年額の12分の1に相当する額を原則として毎月25日に、フェローシップ生に支給する。ただし、25日が日曜日に当たるときは23日(23日が休日に当たるときは、22日とし、22日が休日に当たるときは21日)に、土曜日に当たるときは24日に、休日(月曜日に限る。)に当たるときは22日にこれを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、フェローシップ責任者が特に必要と認めたときは、研究専念支援金は数ヶ月分に相当する額をまとめて支給することができるものとする。

3 研究費は、フェローシップ生が在籍している大学院課程に研究費相当分の予算を配分することとし、当該フェローシップ生の研究活動に使用するものとする。

(遵守事項)

第12条 フェローシップ生は、公費による経済的支援を受けるという自覚を持ち、学業及び研究に専念し、別に定める事項を遵守しなければならない。

(フェローシップの財源)

第13条 フェローシップの財源は、科学技術人材育成費補助金等をもって充てる。

(研究費の執行)

第14条 フェローシップ生は、指導教員等による指導のもと、フェローシップの申請書・研究計画書に記載した研究計画等について、本学の会計規程等に従い、適切に研究費を執行しなければならない。

2 研究費に残額が発生した場合は、文部科学省へ返還するものとする。

(フェローシップの返還)

第15条 研究専念支援金は、返還を要しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事実発生日に遡って支給済みのフェローシップの一部又は全額を返還しなければならない。

(1) 第4条第1項各号及び第2項各号のいずれかを満たしていないことが明らかとなった場合

(2) 研究上の不正行為(捏造、改ざん、盗用等)を行った場合

(3) 公序良俗に反する行為を行った場合

(4) フェローシップの使途が不適正と認められた場合

(5) フェローシップの申請書・研究計画書に虚偽の記載があった場合

(受給資格の失効)

第16条 フェローシップ生が次の各号のいずれかに該当する場合は、フェローシップの受給資格を失うものとする。

(1) フェローシップ生が在籍する大学院課程を退学又は除籍となった場合

(2) フェローシップ生が大阪大学大学院学則第28条第2項及び第29条第3項により本学学生の身分を失った場合

(3) フェローシップ生が、停学又は放学の懲戒処分を受けた場合

(4) フェローシップ生が、休学をした場合。ただし、休学期間が通算6ヶ月未満の場合であって、フェローシップ責任者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(5) フェローシップ生が、死亡した場合

(6) フェローシップ生が、前条第2項各号のいずれかに該当する場合

(支給及び使用の停止)

第17条 フェローシップ生が次の各号のいずれかに該当する場合は、フェローシップの支給及び使用を停止する。

(1) フェローシップ生が前条各号の規定により受給資格を失った場合

(2) フェローシップ生が在籍する大学院課程の標準修業年限を超えて在籍することが決定した場合。ただし、標準修業年限を超えて在籍する相当の事由があるとフェローシップ責任者が認めた場合は、第10条に規定する支給期間を上限として、支給及び使用を継続することができる。

(3) フェローシップ生が在籍する大学院課程における学業成績及び履修状況が不良であるとフェローシップ責任者が判断した場合

(4) フェローシップ生がフェローシップにおける研究活動を継続しない旨をフェローシップ責任者に申し出た場合

(5) フェローシップ生がフェローシップの支給及び使用の停止を希望する旨をフェローシップ責任者に申し出た場合

(6) フェローシップ生が第12条に規定する事項を遵守できていないとフェローシップ責任者が判断した場合

(7) フェローシップ生が前条第4号ただし書きの規定により休学した場合

(減額)

第18条 月の途中で前2条に規定するフェローシップの受給資格の失効並びに支給及び使用の停止が決定した場合の当該月分の研究専念支援金は、次の表に掲げる区分に応じ、同表に定める減額の基準のとおりとする。

区分

減額の基準

月の1日から15日までに受給資格の失効並びに支給及び使用の停止が決定した場合

当該月分の全ての額を減額する

月の16日以降に受給資格の失効並びに支給及び使用の停止が決定した場合

当該月分の1/2を減額する

月の最終日に受給資格の失効並びに支給及び使用の停止が決定した場合

当該月分は減額しない

フェローシップ生が死亡した場合

当該月分は減額しない

2 受給資格の失効並びに支給及び使用の停止が決定した日までに使用した研究費は、執行できるものとする。

(支給及び使用の再開)

第19条 第17条第5号の規定によりフェローシップの支給及び使用を停止したフェローシップ生は、所定の手続きを経て、当該年度のフェローシップの支給及び使用を再開することができる。

(実績報告書)

第20条 フェローシップ生は、別に定められた期限までに、フェローシップの研究費実績報告書を作成し、フェローシップ責任者へ提出しなければならない。

(氏名の公表)

第21条 フェローシップ責任者は、各フェローシップの支給開始までにフェローシップ生の氏名を本学ホームページ等で公表するものとする。

(確定申告)

第22条 研究専念支援金は、雑所得として課税対象であるため、フェローシップ生が各自において納税のための確定申告を適切に行うとともに、確定申告を行った場合はフェローシップ責任者へ報告しなければならない。

(競争的資金等の受給)

第23条 フェローシップ生が、フェローシップにおける研究活動の目的を達成するために、当該研究活動の実施に不可欠であるとフェローシップ責任者が特に認めた場合は、競争的資金等を受けて研究等を行うことができる。

(事務)

第24条 フェローシップに関する事務は、本部事務機構の各部と連携して、フェローシップを担当する部局の事務部が行う。

(雑則)

第25条 この規程に定めるもののほか、フェローシップに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に採用されるフェローシップ生のうち、令和3年3月31日時点で大学院課程に在籍している者のフェローシップの支給期間は、第10条の規定にかかわらず、令和3年4月1日から当該大学院課程修了までの期間とし、かつ2年6月を超えないものとする。

3 この規程施行後最初に採用されるフェローシップ生のうち、第4条第2項第6号に規定する奨学金等を受給する者でフェローシップの支給開始までに当該奨学金等の受給を辞退したものの研究専念支援金については、第6条第2項の規定にかかわらず、フェローシップ支給開始年度に支給された当該奨学金等の支給額相当分を減じて支給するものとする。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分野

名称

学生が所属する研究科

目的

ボトムアップ型

「社会と知の統合」を実現するイノベーション博士人材

人文学研究科、人間科学研究科、法学研究科、経済学研究科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、基礎工学研究科、国際公共政策研究科、情報科学研究科、生命機能研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科構成大学のうち大阪大学

高度な専門力及び汎用力を活かして新たな課題に取り組み科学技術イノベーションを牽引する新時代の博士人材の育成を目的とする。

分野指定型(情報・AI)

分野横断イノベーションを創造する情報人材育成フェローシップ

基礎工学研究科、情報科学研究科及び生命機能研究科

情報、認知及び生命の分野の融合研究を推進する将来のリーダー人材を育成することを目的とする。

分野指定型(量子)

量子リーダー人材

理学研究科、医学系研究科、工学研究科、基礎工学研究科及び情報科学研究科

最先端量子研究に携わる博士課程の後期課程に対して、研究活動に専念できる環境を与え、一層の研究力強化及びキャリアパスを確保することで、社会の様々な分野において量子研究の応用でイノベーションを牽引するリーダー人材を育成することを目的とする。

分野指定型(マテリアル)

超階層マテリアルサイエンスプログラム

理学研究科、工学研究科及び基礎工学研究科

広義のマテリアルサイエンス分野で先端的な研究を推進する博士課程の後期課程の学生を支援することで、将来のマテリアルサイエンスに関する研究及び事業におけるイノベーションを牽引する革新的な科学技術を産み出し、さらには将来にわたって科学技術発展の中核的な役割を担う人材を育成することを目的とする。

大阪大学フェローシップ創設事業に関する規程

令和3年3月17日 第1編第3章3 厚生補導

(令和5年4月1日施行)