○大阪大学大学院学則

第1章 総則

(趣旨及び目的等)

第1条 この学則は、大阪大学(以下「本学」という。)の大学院の修業年限、教育方法その他の学生の修学上必要な事項について、定めるものとする。

2 本学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

3 本学大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

(課程及び標準修業年限)

第2条 本学大学院の課程は、博士課程とする。ただし、医学系研究科においては、修士課程及び博士課程とし、高等司法研究科においては、法科大学院の課程とする。

2 修士課程の標準修業年限は、2年とする。

3 博士課程の標準修業年限は、5年とする。ただし、医学系研究科医学専攻、歯学研究科又は薬学研究科医療薬学専攻の博士課程(以下「医学・歯学・薬学の博士課程」という。)の標準修業年限は、4年とする。

4 博士課程は、これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する。ただし、医学・歯学・薬学の博士課程及び生命機能研究科の博士課程にあっては、この区分を設けないものとする。

5 前項の前期課程は、標準修業年限を2年とし、これを修士課程として取り扱うものとする。

6 法科大学院の課程の標準修業年限は、3年とする。

7 第3項及び第4項の規定にかかわらず、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の博士課程は、後期課程のみの博士課程とし、その標準修業年限は、3年とする。

8 第10条の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)は、当該許可された年限を標準修業年限とする。

(研究科、専攻及び課程)

第3条 本学大学院に置く研究科、専攻及びその課程は、次表に掲げるとおりとする。

研究科名

専攻名

課程の別

人文学研究科

人文学、言語文化学、外国学、日本学、芸術学

博士課程

人間科学研究科

人間科学

博士課程

法学研究科

法学・政治学

博士課程

経済学研究科

経済学、経営学系

博士課程

理学研究科

数学、物理学、化学、生物科学、高分子科学、宇宙地球科学

博士課程

医学系研究科

医学、保健学

博士課程

医科学

修士課程

歯学研究科

口腔科学

博士課程

薬学研究科

創成薬学、医療薬学

博士課程

工学研究科

生物工学、応用化学、物理学系、機械工学、マテリアル生産科学、電気電子情報通信工学、環境エネルギー工学、地球総合工学、ビジネスエンジニアリング

博士課程

基礎工学研究科

物質創成、機能創成、システム創成

博士課程

国際公共政策研究科

国際公共政策、比較公共政策

博士課程

情報科学研究科

情報基礎数学、情報数理学、コンピュータサイエンス、情報システム工学、情報ネットワーク学、マルチメディア工学、バイオ情報工学

博士課程

生命機能研究科

生命機能

博士課程

高等司法研究科

法務

法科大学院の課程

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科

小児発達学

博士課程

2 前項の高等司法研究科は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に定める専門職大学院とする。

(課程の目的)

第4条 修士課程及び前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

第5条 後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程及び生命機能研究科の博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

第5条の2 法科大学院の課程は、専門職大学院設置基準に定める専門職学位課程のうち、専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成方針)

第5条の3 本学大学院の教育課程は、専門教育、国際性涵養教育及び教養教育を基に体系的に編成するものとする。

第5条の4 本学大学院(専門職大学院を除く。以下次項第5条の6第1項第9条の2第9条の4第1項及び第12条において同じ。)においては、その教育上の目的を達成するために、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、本学大学院においては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

第5条の5 専門職大学院においては、その教育上の目的を達成するために、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき専攻分野に応じ必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、開設するものとする。

2 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

(博士課程教育リーディングプログラム等)

第5条の6 各研究科において編成する教育課程を充実させるため、本学大学院に、次のプログラムを開設する。

博士課程教育リーディングプログラム

卓越大学院プログラム

2 前項の各プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

(大学院副専攻プログラム等)

第5条の7 第5条の3から前条までに規定する教育課程等のほか、本学に、幅広い分野の素養等を培う教育を行うため、次のプログラムを開設する。

大学院副専攻プログラム

大学院等高度副プログラム

2 前項の各プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

(学修証明書等)

第5条の8 第5条の3から第5条の6までに規定する教育課程又はプログラムの一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生に対し、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第163条の2に規定する学修証明書を交付することができる。

2 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。

3 前項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

(教育方法等)

第6条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。ただし、専門職大学院にあっては、研究指導を除くものとする。

2 各研究科の授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、各研究科において別に定める。

3 授業の方法及び各授業科目の単位の計算方法については、本学学部学則第10条の2の2及び第10条の2の3の規定を準用する。

4 第2項に規定する授業科目のほか、次の授業科目を開設する。

大学院横断型の教育に関する授業科目(以下「大学院横断教育科目」という。)

博士課程教育リーディングプログラムに関する授業科目(以下「リーディングプログラム科目」という。)

国際交流科目

5 大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目及び国際交流科目に関し必要な事項は、別に定める。

6 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

第7条 本学大学院においては、当該研究科教授会の議を経て研究科長(研究科長から委任を受けた者を含む。以下同じ。)が必要と認めるときは、当該研究科の他の専攻の授業科目、他の研究科の授業科目若しくは前条第4項の授業科目又は学部の授業科目を履修し、これを第15条に規定する単位に充当することができる。

(他の大学院等における授業科目の履修)

第8条 本学大学院においては、研究科長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、他の大学院の授業科目、外国の大学院の授業科目又は国際連合大学の教育課程における授業科目を学生に履修させることができる。

2 前項に規定する授業科目の履修については、本学学部学則第10条の3第1項の規定を準用する。

3 第1項の規定により修得した単位は、15単位を限度として、これを第15条に規定する単位に充当することができる。

(特別の課程における学修)

第8条の2 本学大学院においては、研究科長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。当該条及び次条において同じ。)における学修を、本学大学院における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることのできる単位は、前条第3項により修得した単位と合わせて15単位を限度とする。

(入学前の既修得単位の認定)

第8条の3 本学大学院においては、研究科長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院入学前に大学院、外国の大学院又は国際連合大学の教育課程において修得した授業科目の単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を本学大学院において修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、第24条の2第1項に規定する入学又は第32条第2項に規定する再入学若しくは転学を許可された場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を限度として、第15条に規定する単位に充当することができるものとし、第8条第3項及び前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を限度とする。

第8条の4 専門職大学院における他の大学院における授業科目、外国の大学院における授業科目又は国際連合大学の教育課程における授業科目の履修、特別の課程における学修及び入学前の既修得単位の認定については、当該研究科の定めるところによる。

第9条 本学大学院においては、当該研究科教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めるときは、他の大学院等又は外国の大学院等とあらかじめ協議の上、当該大学院等において必要な研究指導(第45条で規定する国際連携専攻の学生が第46条で規定する連携外国大学院において受けるものを除く。)を受けることができる。

2 前項の研究指導を受ける期間は、修士課程及び前期課程の学生にあっては、1年を超えることはできない。

(成績評価基準等の明示等)

第9条の2 本学大学院においては、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 本学大学院においては、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

第9条の3 専門職大学院においては、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 専門職大学院においては、学修の成果に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(組織的な研修等)

第9条の4 本学大学院においては、教育の充実を図るため、授業及び研究指導の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

2 専門職大学院においては、教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(長期にわたる課程の履修)

第10条 研究科長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第2条第2項第3項及び第5項に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)

第10条の2 本学大学院における教育職員の免許状授与の所要資格の取得方法は、別に定める。

第3章 課程の修了及び学位の授与

(試験及び評価)

第11条 履修した各授業科目の合否は、筆記試験若しくは口頭試験又は研究報告によって決定する。ただし、試験に代わる方法によることもできる。

2 各授業科目の試験の成績は、100点を満点として次の評価をもって表し、S、A、B及びCを合格、Fを不合格とする。

S (90点以上)

A (80点以上90点未満)

B (70点以上80点未満)

C (60点以上70点未満)

F (60点未満)

(学位論文の提出等)

第12条 本学大学院においては、在学期間中に学位論文を当該研究科長に提出し、最終試験を受けるものとする。ただし、第15条第1項本文に規定する特定の課題についての研究の成果の審査を受ける場合並びに同条第2項に規定する試験及び審査を受ける場合は、この限りでない。

第13条 後期課程に3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、前条の規定にかかわらず、退学後においても、当該研究科長の許可を得て博士論文を提出し、最終試験を受けることができる。

2 医学・歯学・薬学の博士課程に4年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、前条の規定にかかわらず、退学後においても、当該研究科長の許可を得て博士論文を提出し、最終試験を受けることができる。

3 生命機能研究科の博士課程に5年以上(第24条の2の規定により入学を許可された者にあっては3年以上)在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、前条の規定にかかわらず、退学後においても、当該研究科長の許可を得て博士論文を提出し、最終試験を受けることができる。

4 研究科長は、前3項の許可を与える場合は、研究科教授会の議を経なければならない。

(学位論文の審査等)

第14条 学位論文の審査及び最終試験は、当該研究科教授会が、審査委員会を設けて行う。

2 学位論文の審査においては、当該論文の内容に関する発表会を実施するものとする。

3 学位論文の審査に当たって必要があるときは、当該研究科教授会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。

4 第1項及び前項の規定は、次条第2項に規定する試験及び審査を行う場合について準用する。

(修了要件)

第15条 修士課程又は前期課程の修了の要件は、当該課程に2年以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前期課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

3 前項の規定は、第2条第3項に規定する標準修業年限を5年とする博士課程における一貫した人材養成上の目的を有する教育課程を履修する者に限り適用することができる。

4 医学・歯学・薬学の博士課程を除く博士課程の修了の要件は、この課程に5年(修士課程又は前期課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に3年(修士課程又は前期課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

5 第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者の医学・歯学・薬学の博士課程を除く博士課程の修了の要件は、この課程に修士課程又は前期課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に3年(修士課程又は前期課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

6 医学・歯学・薬学の博士課程の修了の要件は、この課程に4年以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に3年以上在学すれば足りるものとする。

7 第4項及び第5項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者又は施行規則第156条の規定により、後期課程への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者が、後期課程に入学した場合の後期課程の修了の要件は、この課程に3年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

8 前項本文の規定にかかわらず、各研究科において必要と認めるときは、前項の修了要件として、所要の授業科目について、所定の単位を修得することを加えることができる。

9 法科大学院の課程の修了の要件は、この課程に3年以上在学し、研究科の定めるところにより、所要の授業科目について、98単位以上を修得することとする。ただし、在学期間に関しては、法科大学院の課程において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認められる者(以下「法学既修者」という。)については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に2年以上在学すれば足りるものとする。

(大学院における在学期間の短縮)

第15条の2 入学前に本学大学院及び他の大学院において修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限るものとし、大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準第31条第1項に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を本学大学院において修得したものと認定することのできる場合であって、当該単位の修得により当該研究科の修士課程又は博士課程(後期課程を除く。)若しくは法科大学院の課程の教育課程の一部を履修したと当該研究科が認めるときは、修得した単位数、その修得に要した期間その他必要と認める事項を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程又は前期課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

2 前項の規定は、修士課程又は前期課程を修了した者の前条第4項及び第5項に規定する博士課程における在学期間(同条第4項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程又は前期課程における在学期間を除く。)及び法学既修者の在学期間については、適用しない。

(学位の授与)

第16条 第15条第1項から第7項まで及び前条の規定により課程を修了した者には、総長は、当該課程に応じて修士又は博士の学位を授与する。

2 第15条第9項及び前条の規定により法科大学院の課程を修了した者には、総長は、法務博士の学位を授与する。

3 第1項に規定するもののほか、生命機能研究科の博士課程において、第15条第1項及び第2項に規定する修士課程の修了に相当する要件を満たした者にも、総長は、修士の学位を授与することができる。

第17条 前条第1項及び第3項の学位には、研究科の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。

研究科名

修士

博士

人文学研究科

文学

言語文化学

日本語・日本文化

文学

言語文化学

日本語・日本文化

人間科学研究科

人間科学

人間科学

法学研究科

法学

法学

経済学研究科

経済学

経済学

応用経済学

応用経済学

経営学

経営学

理学研究科

理学

理学

医学系研究科

医科学

医学

公衆衛生学


保健学

保健学

看護学

看護学

歯学研究科

 

歯学

薬学研究科

薬科学

薬科学

 

 

薬学

工学研究科

工学

工学

基礎工学研究科

工学

工学

 

 

理学

国際公共政策研究科

国際公共政策

国際公共政策

情報科学研究科

情報科学

情報科学

理学

理学

工学

工学

生命機能研究科

生命機能学

生命機能学

理学

理学

工学

工学

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科

 

小児発達学

2 前条第2項の法務博士の学位には、専門職と付記するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、学際領域等の分野を専攻した者で、当該研究科教授会の議を経て総長が適当と認めるときは、学術と付記することができる。

第18条 前条に定めるもののほか、修士、博士及び法務博士の学位については、本学学位規程の定めるところによる。

第19条 削除

第4章 入学、休学、退学、転学、転科、留学、再入学及び専攻の変更

(入学資格等)

第20条 修士課程、前期課程、生命機能研究科の博士課程又は法科大学院の課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる研究科において、当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認められたもの

(10) 大学又は専門職大学に3年以上在学した者であって、当該研究科において、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの(当該単位の修得の状況及び法科大学院が当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定するために実施する試験の結果に基づき、これと同等以上の能力及び資質を有すると認められたものを含む。)

(11) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者又は我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、当該研究科において、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの

(12) 当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学又は専門職大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、22歳に達したもの

第21条 修士課程、前期課程、生命機能研究科の博士課程又は法科大学院の課程の入学志願者は、入学願書に所定の書類を添えて提出しなければならない。

第22条 修士課程、前期課程又は生命機能研究科の博士課程の入学志願者に対しては、入学者受入れの方針に基づき学力検査を行い、志望理由を記載した書類、成績証明書等を総合して、総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。

2 法科大学院の課程の入学志願者に対しては、高等司法研究科において定めるところにより入学者受入れの方針に基づき選考の上、総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。

第23条 後期課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 当該研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者で、24歳に達したもの

第24条 後期課程の入学志願者に対しては、本学大学院において修士の学位を取得した者については、当該前期課程における学業成績及び修士論文等により、その他の志願者については、各研究科において定めるところにより、入学者受入れの方針に基づきそれぞれ選考の上、総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。

第24条の2 生命機能研究科の博士課程第3年次への入学志願者については、総長は、当該研究科において定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

2 前項の規定により入学した者にかかる修了要件等については、当該研究科において別に定める。

第25条 医学・歯学・薬学の博士課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。

(1) 大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程(以下「医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程」という)を卒業した者

(2) 外国において、学校教育における18年の課程を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者

(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる研究科において、当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認められたもの

(8) 大学(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者であって、当該研究科において、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの

(9) 外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者又は我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、当該研究科において、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの

(10) 当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、24歳に達したもの

第26条 医学・歯学・薬学の博士課程の入学志願者に対しては、各研究科において定めるところにより選考の上、総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。

第27条 第21条の規定は、後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程及び生命機能研究科の博士課程第3年次の入学志願者に準用する。

(在学年限)

第28条 修士課程及び前期課程には4年、後期課程には5年、医学・歯学・薬学の博士課程及び法科大学院の課程には6年、生命機能研究科の博士課程には7年を超えて在学することはできない。ただし、後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程、生命機能研究科の博士課程及び法科大学院の課程に限り、特別の事情があるときは、研究科教授会の議を経て、在学の年限を延長することができる。

2 学生が前項に規定する在学年限に達したときは、当該学生はその身分を失う。

(入学の時期等)

第29条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、研究科が特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、夏学期、秋学期及び冬学期の始めに入学させることができる。

2 入学の手続、許可及び許可の取り消し並びに退学及び転学については、本学学部学則の規定を準用する。

3 次の各号のいずれかに該当する者が、その者に係る納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないときは、当該学生は、その身分を失う。

(1) 第38条第1項の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不許可となったもの又は一部の免除が許可となったもの

(2) 第38条の2の規定による入学料の徴収猶予の可否を決定された者

(休学)

第30条 休学期間は、修士課程及び前期課程においては2年、後期課程及び法科大学院の課程においては3年、医学・歯学・薬学の博士課程においては4年、生命機能研究科の博士課程においては5年を超えることができない。ただし、特別の事情があるときは、研究科教授会の議を経て、休学期間を延長することができる。

2 前項のほか、休学については本学学部学則の規定を準用する。

(留学)

第31条 外国の大学院に留学を志望する学生は、研究科長に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 前項により留学した期間は、第2条第2項第3項第5項及び第6項に規定する修業年限に算入するものとする。

(転科等)

第32条 転科又は専攻の変更を志願するときは、志願先の研究科長は、選考の上教授会の議を経て、転科又は専攻の変更を許可することがある。

2 再入学を志願するとき並びに他の大学院及び国際連合大学から転学を志願するときは、総長は、選考の上教授会の議を経て、再入学又は転学を許可することがある。

3 前2項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、当該研究科教授会の議を経て研究科長が行うものとする。

第5章 除籍、復籍及び懲戒

(除籍等)

第33条 除籍、復籍及び懲戒については、本学学部学則の規定を準用する。

第6章 検定料、入学料及び授業料

(検定料の納付)

第34条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、検定料を納付しなければならない。ただし、本学大学院の修士課程、前期課程又は法科大学院の課程を修了し、引き続き後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程又は生命機能研究科の博士課程第3年次に入学を志願する者については、検定料を徴収しない。

2 前項の規定は、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学の大学院修士課程、前期課程又は法科大学院若しくは教職大学院の課程を修了し、引き続き大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に入学を志願する者について準用する。

(入学料の納付)

第35条 入学に当たっては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。ただし、本学大学院の修士課程、前期課程又は法科大学院の課程を修了し、引き続き後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程又は生命機能研究科の博士課程第3年次に入学する者については、入学料を徴収しない。

2 前項の規定は、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学の大学院修士課程、前期課程又は法科大学院若しくは教職大学院の課程を修了し、引き続き大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に入学する者について準用する。

(授業料の納付)

第36条 大学院学生は、授業料を毎年前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期に分けて、所定の期日までに、年額の2分の1ずつ納付しなければならない。

2 授業料の納付及び月割分納等については、本学学部学則の規定を準用する。

(検定料、入学料及び授業料の額)

第37条 第34条の検定料、第35条の入学料及び第36条の授業料の額は、大阪大学学生納付金規程(以下「納付金規程」という。)の定めるところによる。

(検定料の免除)

第37条の2 検定料の免除については、本学学部学則の規定を準用する。

(入学料の免除等)

第38条 本学大学院に入学する者(科目等履修生、聴講生又は研究生として入学する者を除く。以下この項において同じ。)であって、経済的理由によって入学料の納付が困難であると認められるもの及びこれに該当しない者であっても、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められるものには、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下この号において「学資負担者」という。)が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(2) 前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合

2 第29条第3項の規定により学生の身分を失った場合は、当該学生に係る入学料の全部又は一部を免除することができる。

第38条の2 前条に規定するもののほか、入学料の免除及び徴収猶予については、本学学部学則の規定を準用する。

(授業料の免除等)

第39条 授業料の免除及び徴収猶予については、本学学部学則の規定を準用する。

(納付済の検定料、入学料及び授業料)

第39条の2 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。

2 第22条第2項に規定する法科大学院の課程の入学志願者に対する選考において、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合は、前項の規定にかかわらず、第1段階目の選抜に合格しなかった者に対し、当該者の申出により、前項の検定料のうち、納付金規程第2条第5項において定める第2段階目の選抜に係る検定料相当額を返付する。

3 第36条第2項の規定により、学部学則第46条第2項の規定を準用して前期分の授業料納付の際、後期分授業料を併せて納付した者が、前期末までに休学又は退学した場合は、納付した者の申出により後期分授業料相当額を返付する。

第7章 収容定員

(収容定員)

第40条 本学大学院の収容定員は、別表のとおりとする。

第8章 特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び外国人留学生

(特別研究学生等)

第41条 本学大学院に特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び外国人留学生の制度を置く。

2 他の大学院、外国の大学院又は国際連合大学の教育課程に在学する学生で、本学大学院又は本学の研究所(各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設及び免疫学フロンティア研究センターをいう。)において研究指導を受けようとするものがあるときは、研究科長又は研究所の長は、これを特別研究学生として入学を許可することができる。

3 特別研究学生の授業料及びその納付については、本学学部学則の研究生に関する規定を準用する。ただし、特別研究学生が国立大学の大学院の学生であるとき又は本学と相互に授業料の不徴収を定めた大学間特別研究学生交流協定(部局間交流協定を含む。)に基づき研究指導を受ける公立若しくは私立の大学の大学院の学生であるときは、授業料を徴収しない。

4 特別研究学生に係る検定料及び入学料は徴収しない。

5 特別研究学生の除籍については、本学学部学則の研究生に関する規定を準用する。

6 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生については、本学学部学則の特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生に関する規定を準用する。

7 外国人で、留学のため本学に大学院学生、特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学する者を外国人留学生という。

8 第3項本文第6項及び第7項の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づき入学する者及び本学と外国の大学等との間において相互に検定料、入学料及び授業料の不徴収を定めた大学間交流協定(部局間交流協定を含む。)に基づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。

第9章 特別の課程

(履修証明プログラム)

第41条の2 本学に、本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条に規定する特別の課程として、大学院科目等履修生高度プログラムその他の履修証明プログラムを編成することができる。

2 前項に定めるもののほか、大学院科目等履修生高度プログラムその他の履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

第10章 学年、学期及び休業日

(学年等)

第42条 学年、学期及び休業日については、本学学部学則の規定を準用する。

第11章 教員組織

(教員組織)

第43条 本学大学院を担当する教員は、本学の教授、准教授、講師及び助教とする。

2 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の教育研究は、本学、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学の協力により実施する。

第12章 研究科委員会等

(研究科委員会等)

第44条 研究科教授会の審議事項のうち、特定の事項について審議を行うため、当該研究科に研究科委員会等を置くことができる。

2 研究科委員会等の組織は、当該研究科の定めるところによる。

第13章 国際連携専攻に関する特例

(国際連携専攻の設置)

第45条 研究科(高等司法研究科を除く。以下同じ。)は、教育上の目的を達成するために必要があると認める場合には、外国の大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができる。

(国際連携教育課程の編成)

第46条 国際連携専攻を設ける研究科は、第5条の3及び第5条の4第1項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を当該研究科の教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学院と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。

(共同開設科目)

第47条 国際連携専攻を設ける研究科は、第5条の3及び第5条の4第1項の規定にかかわらず、連携外国大学院と共同して授業科目を開設することができる。

2 国際連携専攻を設ける研究科が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、7単位を超えない範囲で、当該研究科又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該研究科及び連携外国大学院において修得した単位数が、第49条第1項及び第2項の規定により当該研究科及びそれぞれの連携外国大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該研究科及び連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。

(国際連携教育課程に係る単位の認定等)

第48条 国際連携専攻を設ける研究科は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

2 国際連携専攻を設ける研究科は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。

(国際連携専攻に係る修了要件)

第49条 国際連携専攻の修士課程又は前期課程の修了の要件は第15条第1項に、同専攻の医学・歯学・薬学の博士課程を除く博士課程の修了の要件は同条第4項及び第5項に、同専攻の医学・歯学・薬学の博士課程の修了の要件は同条第6項に、それぞれ定めるもののほか、国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上を修得することとする。

2 前項により国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第8条若しくは第8条の2又は第48条第1項の規定により充当することができ、又は修得したものとして認定することができ、若しくは修得したものとしてみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第8条の2の規定により修得したものとして認定することができる単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

(国際連携専攻学生の授業料等)

第50条 国際連携専攻の学生のうち、連携外国大学院を主として入学する学生の本学における検定料、入学料及び授業料については、第34条第1項本文第35条第1項本文及び第36条第1項の規定にかかわらず、その全額を徴収しない。

(その他)

第51条 本学則に定めるもののほか、国際連携専攻に係る次の各号に掲げる事項については、あらかじめ当該専攻を設ける研究科と連携外国大学院との協議により、別に定める。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 教育組織の編成に関する事項

(3) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項

(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項

(5) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項

(6) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項

(7) その他国際連携専攻に関する事項

1 この学則は、昭和50年4月16日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和44年3月31日に経済学研究科経済政策専攻に在学する者及び昭和44年4月1日以降他の研究科又は他の大学から経済学研究科経済政策専攻の博士課程に入学又は転科した者で、昭和50年4月1日以降引き続き在学する者の専攻については、学則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和47年3月31日以前に入学し、昭和50年4月1日以降引き続き在学する大学院学生の授業料については、学則第36条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年4月1日以後に転学、編入学又は再入学し、昭和50年4月1日以降引き続き在学する大学院学生の授業料については、学則第36条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

5 昭和50年度の入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料は、学則第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、昭和51年1月21日から施行する。

この改正は、昭和51年4月19日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

この改正は、昭和52年4月20日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

この改正は、昭和52年11月14日から施行する。

この改正は、昭和53年4月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

1 この改正は、昭和53年6月14日から施行する。ただし、改正後の第18条第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 この改正施行の際現に人間科学研究科の前期課程に在学中の者については、改正後の第17条の規定にかかわらず、行動学専攻及び人間学専攻については文学修士、社会学専攻については社会学修士並びに教育学専攻については教育学修士の学位を授与するものとする。ただし、学際領域等の分野を専攻した者で、人間科学研究科委員会が適当と認めるときは、学術修士の学位を授与することができる。

1 この改正は、昭和54年5月16日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 工学研究科冶金学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、昭和54年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

この改正は、昭和55年5月20日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

この改正は、昭和56年4月15日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

この改正は、昭和57年6月16日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

この改正は、昭和57年10月20日から施行する。

1 この改正は、昭和58年3月16日から施行する。

2 改正後の第44条第2項に規定する研究科委員会の組織は、この改正施行の際現に組織されていた研究科委員会によって定めるものとする。

この改正は、昭和58年4月20日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(抄)

1 この改正は、昭和58年4月20日から施行する。

この改正は、昭和59年4月1日から施行する。

この改正は、昭和59年5月16日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

この改正は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

この改正は、昭和61年5月21日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

1 この改正は、昭和62年3月18日から施行する。ただし、第28条に1項を加える改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年3月31日現在在学中の学生が、第28条第1項に規定する年数在学しても修了できない場合は、改正後の第28条第2項の規定にかかわらず、研究科主任が除籍する。

この改正は、昭和62年4月15日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

この改正は、昭和63年5月18日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

この改正は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第17条及び別表に係る改正規定は、平成元年4月1日から適用する。

この改正は、平成2年4月1日から施行する。

この改正は、平成2年5月11日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(抄)

1 この改正は、平成2年6月20日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成3年3月20日から施行し、平成3年3月1日から適用する。

1 この改正は、平成3年4月1日から施行する。

2 工学研究科溶接工学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成3年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

この改正は、平成3年4月17日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この改正は、平成3年7月17日から施行する。

この改正は、平成3年7月30日から施行する。

この改正は、平成3年12月18日から施行する。

1 この改正は、平成4年4月1日から施行する。

2 工学研究科冶金工学専攻及び金属材料工学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

1 この改正は、平成5年4月1日から施行する。

2 工学研究科造船学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

1 この改正は、平成6年4月1日から施行する。

2 経済学研究科公共経済学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成6年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成6年6月24日から施行する。

この改正は、平成6年10月19日から施行する。

1 この改正は、平成7年4月1日から施行する。

2 工学研究科応用化学専攻、応用精密化学専攻、醗酵工学専攻、精密工学専攻及びプロセス工学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

この改正は、平成7年12月13日から施行する。

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 経済学研究科経済学専攻、理学研究科無機及び物理化学専攻、有機化学専攻、生物化学専攻、生理学専攻及び高分子学専攻、工学研究科電磁エネルギー工学専攻並びに基礎工学研究科数理系専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。ただし、改正後の第38条第1項の規定(研究生に係る部分を除く。)は、平成8年度入学者から適用する。

2 この改正施行の際、既に履修した授業科目の試験の成績の評価については、改正後の第11条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 工学研究科機械工学専攻、材料開発工学専攻、材料物性工学専攻、生産加工工学専攻及び産業機械工学専攻並びに医学研究科生理系専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。

2 文学研究科哲学哲学史専攻及び史学専攻並びに薬学研究科薬品化学専攻、応用薬学専攻及び環境生物薬学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 医学研究科病理系専攻及び内科系専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、研究科の名称は医学系研究科とする。

この改正は、平成10年4月15日から施行し、改正後の第41条第3項ただし書の規定は、平成10年度入学者から適用する。

この改正は、平成10年7月15日から施行する。

1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。

2 文学研究科国文学専攻、英文学専攻、独文学専攻、仏文学専攻、日本学専攻及び芸術学専攻、法学研究科民事法学専攻及び公法学専攻並びに医学系研究科社会系専攻及び外科系専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成11年9月22日から施行する。

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 人間科学研究科行動学専攻、社会学専攻、教育学専攻及び人間学専攻並びに歯学研究科歯学基礎系専攻及び歯学臨床系専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成12年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成12年7月19日から施行する。

この改正は、平成12年10月18日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 医学系研究科先端応用医学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成13年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成13年6月20日から施行する。

1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。

2 経済学研究科経済理論専攻及び日本経済・経営専攻、工学研究科情報システム工学専攻並びに基礎工学研究科情報数理系専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成14年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成14年5月15日から施行する。

この改正は、平成15年2月19日から施行し、平成15年度に入学する者(科目等履修生、聴講生又は、研究生として入学する者を除く。)から適用する。

1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。

2 基礎工学研究科物理系専攻、化学系専攻及びシステム人間系専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成15年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成15年7月16日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成15年10月15日から施行する。

この改正は、平成15年11月19日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年7月21日から施行する。

この改正は、平成16年11月17日から施行する。

1 この改正は、平成17年2月15日から施行する。ただし、第3条第1項及び別表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 経済学研究科経営学専攻及び政策・ビジネス専攻、医学系研究科情報伝達医学専攻、生体制御医学専攻、分子病態医学専攻、生体統合医学専攻、臓器制御医学専攻、社会医学専攻及び未来医療開発専攻並びに工学研究科物質・生命工学専攻、分子化学専攻、物質化学専攻、応用生物工学専攻、精密科学専攻、応用物理学専攻、機械物理工学専攻、機械システム工学専攻、電子制御機械工学専攻、マテリアル応用工学専攻、マテリアル科学専攻、生産科学専攻、電子情報エネルギー工学専攻、電気工学専攻、通信工学専攻、電子工学専攻、原子力工学専攻、船舶海洋工学専攻、土木工学専攻、建築工学専攻及び環境工学専攻は、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成17年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成17年9月21日から施行する。

この改正は、平成17年10月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成18年2月15日から施行する。

この改正は、平成18年9月20日から施行する。

この改正は、平成18年11月15日から施行する。

この改正は、平成18年12月20日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 言語文化研究科言語文化学専攻は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年9月30日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成19年12月26日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 薬学研究科分子薬科学専攻、応用医療薬科学専攻及び生命情報環境科学専攻の前期課程は、改正後の第2条第7項の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成22年4月20日から施行する。

1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。

2 医学系研究科生体生理医学専攻、病態制御医学専攻、予防環境医学専攻、内科系臨床医学専攻及び外科系臨床医学専攻は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成23年6月15日から施行する。

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 薬学研究科創成薬学専攻の修士課程は、改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 経済学研究科政策専攻の前期課程は、改正後の第2条第7項の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

4 歯学研究科統合機能口腔科学専攻及び分子病態口腔科学専攻並びに薬学研究科分子薬科学専攻、応用医療薬科学専攻及び生命情報環境科学専攻は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

5 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成24年5月16日から施行する。

この改正は、平成24年5月28日から施行し、平成24年度入学者から適用する。

この改正は、平成24年7月6日から施行する。

この改正は、平成24年7月18日から施行する。

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日現在医学系研究科の修士課程に在学中の者については、改正後の第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成25年12月18日から施行する。

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 経済学研究科政策専攻は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。

2 人間科学研究科グローバル人間学専攻は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、平成28年6月1日から施行する。

この改正は、平成28年10月19日から施行する。

この改正は、平成29年3月21日から施行する。ただし、第29条、第50条及び別表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年6月21日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成31年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の第5条の3、第5条の4第1項、第5条の5第1項、第46条及び第47条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 工学研究科生命先端工学専攻、応用化学専攻、精密科学・応用物理学専攻、知能・機能創成工学専攻、機械工学専攻、マテリアル生産科学専攻、電気電子情報工学専攻及び環境・エネルギー工学専攻は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 文学研究科文化形態論専攻、文化表現論専攻及び文化動態論専攻並びに言語文化研究科言語文化専攻、言語社会専攻及び日本語・日本文化専攻は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正後の別表の規定にかかわらず、令和4年度及び令和5年度の次表の左欄に掲げる研究科専攻及び全研究科の収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄のとおりとする。

左欄

右欄

研究科名

専攻名

令和4年度

令和5年度

博士課程の前期課程

博士課程の後期課程

収容定員

博士課程の後期課程

収容定員

人文学研究科

人文学

47

14

226

28

452

言語文化学

32

15

30

外国学

25

11

22

日本学

40

18

36

芸術学

17

7

14

161

65

130

経済学研究科

経済学

105

経営学系

61

166

合計


4,245

2,971

7,216

3,036

7,442

4 令和4年3月31日現在在学中の者については、改正後の第6条第4項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 前項の場合において、改正前の第6条の適用については、同条第4項中「グローバルイニシアティブ科目」の次に「国際交流科目」を加えるものとし、同条第5項中「及びグローバルイニシアティブ科目」とあるのは、「、グローバルイニシアティブ科目及び国際交流科目」と読み替えるものとする。

この改正は、令和4年8月1日から施行する。

1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、令和5年度の次表の左欄に掲げる研究科専攻及び全研究科の収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄のとおりとする。

左欄

右欄

研究科名

専攻名

令和5年度

博士課程の前期課程

収容定員

薬学研究科

創成薬学

90

90

190

合計


4,346

7,382

別表

大学院収容定員表

研究科名

専攻名

修士課程、博士課程の前期課程又は法科大学院の課程

博士課程の後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程又は生命機能研究科の博士課程

収容定員

1年当

収容定員

1年当

収容定員

人文学研究科

人文学

47

94

14

42

517

言語文化学

32

64

15

45

外国学

25

50

11

33

日本学

40

80

18

54

芸術学

17

34

7

21

161

322

65

195

人間科学研究科

人間科学

89

178

42

126

304

89

178

42

126

法学研究科

法学・政治学

35

70

12

36

106

35

70

12

36

経済学研究科

経済学

55

110

20

60

241

経営学系

28

56

5

15

83

166

25

75

理学研究科

数学

32

64

16

48

910

物理学

68

136

33

99

化学

60

120

30

90

生物科学

54

108

23

69

高分子科学

24

48

11

33

宇宙地球科学

28

56

13

39

266

532

126

378

医学系研究科

医学

172

688

959

医科学

20

40

保健学

81

162

23

69

101

202

195

757

歯学研究科

口腔科学

 

 

40

160

160

 

 

40

160

薬学研究科

創成薬学

15

30

20

60

130

医療薬学

10

40

15

30

30

100

工学研究科

生物工学

63

126

12

36

2,174

応用化学

97

194

26

78

物理学系

72

144

19

57

機械工学

96

192

23

69

マテリアル生産科学

118

236

31

93

電気電子情報通信工学

141

282

30

90

環境エネルギー工学

82

164

16

48

地球総合工学

104

208

23

69

ビジネスエンジニアリング

38

76

4

12

811

1,622

184

552

基礎工学研究科

物質創成

113

226

31

93

744

機能創成

59

118

15

45

システム創成

95

190

24

72

267

534

70

210

国際公共政策研究科

国際公共政策

19

38

11

33

133

比較公共政策

16

32

10

30

35

70

21

63

情報科学研究科

情報基礎数学

12

24

5

15

449

情報数理学

20

40

5

15

コンピュータサイエンス

26

52

6

18

情報システム工学

26

52

7

21

情報ネットワーク学

26

52

7

21

マルチメディア工学

26

52

7

21

バイオ情報工学

24

48

6

18

160

320

43

129

生命機能研究科

生命機能

 

 

55

275

275

 

 

55

275

高等司法研究科

法務

80

240

 

 

240

80

240

 

 

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科

小児発達学

 

 

15

45

45

 

 

15

45

合計

2,103

4,286

923

3,101

7,387

大阪大学大学院学則

 第1編第3章1 学  則

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第3章 学則・学事/1
沿革情報
第1編第3章1 学  則
平成14年2月20日 種別なし
平成14年5月15日 種別なし
平成15年2月19日 種別なし
平成15年3月19日 種別なし
平成15年7月16日 種別なし
平成15年10月15日 種別なし
平成15年11月19日 種別なし
平成16年2月18日 種別なし
平成16年3月17日 種別なし
平成16年7月21日 種別なし
平成16年11月17日 種別なし
平成17年2月15日 種別なし
平成17年9月21日 種別なし
平成17年9月28日 種別なし
平成18年2月15日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成18年11月15日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成19年7月18日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成20年2月19日 種別なし
平成21年2月17日 種別なし
平成22年2月16日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成23年1月19日 種別なし
平成23年2月15日 種別なし
平成23年6月15日 種別なし
平成24年2月15日 種別なし
平成24年5月16日 種別なし
平成24年5月28日 種別なし
平成24年7月6日 種別なし
平成24年7月18日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成25年12月18日 種別なし
平成26年2月19日 種別なし
平成26年3月4日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月16日 種別なし
平成28年5月17日 種別なし
平成28年10月19日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
平成29年6月21日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年2月20日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年2月17日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年7月20日 種別なし
令和5年2月15日 種別なし