○大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学部局長選考規程第5条第1項第4号で規定する大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 選考会議は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 大阪大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に求められる資質及び能力に関する基準を作成すること。

(2) 大阪大学医学部附属病院長候補者(以下「病院長候補者」という。)を選考し、総長に推薦すること。

(3) 前2号のほか、病院長候補者の選考に関すること。

(組織)

第3条 選考会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院を担当する理事

(2) 人事労務を担当する理事

(3) 医学系研究科長

(4) 医学部附属病院長

(5) 医学又は医療に関し識見を有する学外者 3名

(6) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第5号及び第6号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第5号及び第6号の委員の任期は、選考した病院長候補者が病院長に就任する日の前日までとする。

4 第1項各号の委員が、選考の過程において、病院長候補者となるべき適任者となった場合は、委員を辞任しなければならない。

5 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて、第1項第5号又は第6号の委員を補充することができる。

(議長)

第4条 選考会議に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、選考会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(成立要件)

第5条 選考会議は、次の各号に掲げる要件を満たさなければ開催することができない。

(1) 委員の3分の2以上が出席していること。

(2) 出席した委員の中に、第3条第1項第5号の委員が2名以上含まれていること。

(議事)

第6条 選考会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(公表)

第8条 総長は、選考会議を設置したときは、選考会議の委員名簿及び委員の選定理由を遅滞なく公表する。

(事務)

第9条 選考会議に関する事務は、総務部総務課の協力を得て、医学部附属病院総務課で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議が定める。

附則

この規程は、平成30年12月19日から施行する。

附則

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議規程

平成30年12月19日 第1編第6章2 その他

(令和元年8月26日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/2 その他
沿革情報
◆ 平成30年12月19日 第1編第6章2 その他
◇ 令和元年7月17日 種別なし