○大阪大学部局長選考規程

(趣旨)

第1条 この規程は、部局長の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局等」とは、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、附属図書館、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項の部局等の長をいう。

(選考事由)

第3条 総長は、次の各号のいずれかに該当する場合に部局長を選考し、任命する。

(1) 部局長の任期が満了するとき。

(2) 部局長が辞任を申し出たとき。

(3) 部局長が欠員となったとき。

(選考の時期)

第4条 部局長の選考は、前条第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月前に、同条第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

(候補者の推薦等)

第5条 総長は、部局長の選考に当たり、次に掲げる教授会等に候補者の推薦を求めるものとする。

(1) 各学部長は、当該学部の教授会

(2) 各研究科長は、当該研究科の教授会

(3) 各附置研究所長は、当該附置研究所の教授会

(4) 医学部附属病院長は、大阪大学医学部附属病院長候補者選考会議

(5) 歯学部附属病院長は、大学院歯学研究科の教授会

(6) 各学内共同教育研究施設長及び各全国共同利用施設長は、当該施設の教授会又は当該施設の定めるところにより教授会として設置された運営委員会その他の会議

2 前項の規定のほか、総長は、大学全体の運営に資する観点等から特に必要があると認めるときは、役員会に候補者(医学部附属病院長候補者を除く。)の推薦を求めることができるものとする。

3 学部長については、当該部局等の定めるところにより、原則として、当該部局等の研究科長が兼ねるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、学内共同教育研究施設長のうち、知的基盤総合センター長については、別に定めるところによるものとする。

5 教育機構長、学術研究機構長、共創機構長、社会価値デザイン機構長、国際機構長、附属図書館長、免疫学フロンティア研究センター拠点長、量子情報・量子生命研究センター長、ヒューマン・メタバース疾患研究拠点長、大阪大学・情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター長、大阪大学・理化学研究所科学技術融合研究センター長、学際大学院機構長、全学教育推進機構長、スチューデント・ライフサイクルサポートセンター長、マルチリンガル教育センター長、感染症総合教育研究拠点長、高等共創研究院長、先導的学際研究機構長、ミュージアム・リンクス長、総合学術博物館長、適塾記念センター長、21世紀懐徳堂学主、中之島芸術センター長、社会ソリューションイニシアティブ長、社会技術共創研究センター長、COデザインセンター長、情報イノベーション機構長、情報推進本部長、情報セキュリティ本部長、ウェルネス推進機構長、放射線科学基盤機構長、コアファシリティ機構長、ダイバーシティ&インクルージョンセンター長、健康スポーツ科学教育研究環長、資金運用室長、サステイナブルキャンパスオフィス長及び法務室長については、別に定めるところによるものとする。

(候補者の選出)

第6条 教授会等は、総長から候補者の推薦を求められたときは、教授会等の定めるところにより、3名以内の候補者を選出し、推薦理由等必要書類を添えて、速やかに総長に推薦するものとする。

(選考)

第7条 総長は、第5条第1項及び第2項に基づき教授会等及び役員会から推薦を受けた候補者について、部局長を選考するものとする。

2 前項の選考に当たっては、総長は候補者に面談を行い、運営方針及び部局のビジョン等が大学の方針と合致しているかどうか等の確認を行うものとする。

3 総長は、特に必要があると認めたときは、理由を記して、教授会等に候補者の推薦を差し戻すことができるものとする。

4 総長は、教授会等から推薦を受けた候補者ではなく、役員会から推薦を受けた候補者を選考した場合は、第5条第1項各号に掲げる教授会等に意見を求めるものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、各部局長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第5条第2項及び第7条第4項の規定は、平成30年1月1日以降に、その時点における本学の経営状況その他国立大学を巡る諸般の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、別に定める日から施行するものとする。

附則

この改正は、平成27年4月2日から施行する。

附則

この改正は、平成27年8月31日から施行する。

附則

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年7月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年12月1日から施行する。

附則

この改正は、平成29年1月1日から施行する。

附則

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成29年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年1月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年8月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年10月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年12月19日から施行する。

附則

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和元年6月19日から施行する。

附則

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

附則

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和4年12月1日から施行する。

附則

この改正は、令和4年12月21日から施行する。

附則

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和6年10月1日から施行する。

附則

この改正は、令和7年4月1日から施行する。

附則

この改正は、令和7年10月1日から施行する。

附則

この改正は、令和8年4月1日から施行する。

大阪大学部局長選考規程

平成27年1月21日 第1編第6章2 その他

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/2 その他
沿革情報
◆ 平成27年1月21日 第1編第6章2 その他
◇ 平成27年3月17日 種別なし
◇ 平成27年8月31日 種別なし
◇ 平成28年3月16日 種別なし
◇ 平成28年6月15日 種別なし
◇ 平成28年11月16日 種別なし
◇ 平成28年12月21日 種別なし
◇ 平成29年3月21日 種別なし
◇ 平成29年9月19日 種別なし
◇ 平成29年12月20日 種別なし
◇ 平成30年3月20日 種別なし
◇ 平成30年7月17日 種別なし
◇ 平成30年9月21日 種別なし
◇ 平成30年12月19日 種別なし
◇ 平成31年3月20日 種別なし
◇ 令和元年6月19日 種別なし
◇ 令和2年3月18日 種別なし
◇ 令和3年3月17日 種別なし
◇ 令和3年10月20日 種別なし
◇ 令和4年3月16日 種別なし
◇ 令和4年11月16日 種別なし
◇ 令和4年12月21日 種別なし
◇ 令和5年3月15日 種別なし
◇ 令和6年3月19日 種別なし
◇ 令和6年9月18日 種別なし
◇ 令和7年3月19日 種別なし
◇ 令和7年9月17日 種別なし
◇ 令和8年3月18日 種別なし