○大阪大学先導的学際研究機構附属共生知能システム研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学先導的学際研究機構規程第7条第2項の規定に基づき、大阪大学先導的学際研究機構附属共生知能システム研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、人間又は人間社会のマクロな性質を理解する新たな手段として、知能ロボットに代表される知能システムの開発に取り組むとともに、知能、身体性、マルチモーダル統合、意図欲求、意識、社会関係等に関する研究を展開することにより、人間とロボットが共生し、QOLが保障された社会を実現することを目的とする。
(グループ)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次のグループを置く。
(1) 社会・倫理・哲学研究グループ
(2) 知能ロボット研究グループ
(3) 認知・脳科学研究グループ
(4) センシング研究グループ
(5) 情報ネットワーク研究グループ
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、本学の専任教授のうちから、先導的学際研究機構長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
3 センター長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターにセンター長を補佐するため、副センター長を置き、本学の専任教授のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長の任期は、2年を超えない範囲内でセンター長がその都度定めるものとする。
3 副センター長は、再任を妨げない。
(戦略顧問)
第6条 センターの運営等に関する助言を行うため、戦略顧問を置き、本学の教員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 戦略顧問の任期は、1年とする。ただし、戦略顧問の任期の末日が当該顧問を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
3 戦略顧問は、再任を妨げない。
(運営委員会)
第7条 センターにセンターの運営に関し必要な事項を審議するため、先導的学際研究機構附属共生知能システム研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経て別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年3月29日から施行する。