○大阪大学先導的学際研究機構附属暮らしの空間デザインICTイノベーションセンター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学先導的学際研究機構規程第7条第2項の規定に基づき、大阪大学先導的学際研究機構附属暮らしの空間デザインICTイノベーションセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、人々が暮らす空間における快適性、経済性及び安全性の向上につながる実証研究を行うことを目的とする。

(ユニット)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次のユニットを置く。

(1) ダイキン情報科学研究ユニット

(2) AI人材養成ユニット

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置き、本学の専任教授のうちから、先導的学際研究機構長が指名する者をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を統括する。

3 センター長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。

4 センター長は、再任を妨げない。

(副センター長)

第5条 センターにセンター長を補佐するため、副センター長を若干名置き、センターの教授のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長の任期は、2年を超えない範囲内でセンター長がその都度定めるものとする。

3 副センター長は、再任を妨げない。

(運営委員会)

第6条 センターにセンターの運営に関し必要な事項を審議するため、先導的学際研究機構附属暮らしの空間デザインICTイノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、本部事務機構及び関係部局が連携して行うものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

この改正は、令和6年3月29日から施行する。

大阪大学先導的学際研究機構附属暮らしの空間デザインICTイノベーションセンター規程

平成29年6月21日 第4編第28章 先導的学際研究機構

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第28章 先導的学際研究機構
沿革情報
平成29年6月21日 第4編第28章 先導的学際研究機構
令和6年3月29日 種別なし