○国立大学法人大阪大学における名義及び学章の使用に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)における名義及び学章(以下「名義等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名義)

第2条 本学の名義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国立大学法人大阪大学

(2) 大阪大学

(3) 阪大

(4) OSAKA UNIVERSITY

(名義の区分)

第3条 本学の名義の使い分けについては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 主催 本学が主体となって事業を開催する場合

(2) 共催 本学を含む複数の団体が主体となり、共同して開催する場合

(3) 後援 第三者が主体となって開催する事業に対し、本学が外部的に支援する場合

(4) 協賛その他名義 原則後援名義を使用する事業において、特に主催者から協賛名義等を使用したい旨の要望がある場合又はその他本学の名義を使用する場合

(学章)

第4条 本学の学章は、大阪大学学章及びスクールカラー規程に定めるとおりとする。

(名義等の使用許可)

第5条 本学の役員及び職員は職務の範囲内で、学内学生団体は活動の範囲内で本学の名義等を使用することができる。

2 前項に定めるもののほか、本学の名義等を使用しようとする者は、所定の名義等使用許可申請書(以下「申請書」という。)に、必要に応じ事業概要等がわかる書類等を添えて総長に申請し、その許可を受けた場合に限り、本学の名義等を使用することができる。

(使用基準)

第6条 本学の名義等については、本学に関係するもので、その目的が明らかに教育、学術、文化及び地域の発展の向上に寄与するものについて使用することができるものとする。

(営利目的への制限)

第7条 本学の名義等は、営利目的で使用してはならない。ただし、別に定める手続を経て許可された場合に限り、本学の名義等を使用することができる。

(変更の許可)

第8条 第5条第2項の規定により、本学の名義等の使用を認められた者(以下「使用者」という。)は、申請事項を変更しようとするときは、改めて同項に定めるところにより、使用許可を受けなければならない。

(経費負担)

第9条 主催名義以外の事業実施に当たっては、総長が特に必要と認める場合を除き、本学は、当該事業に係る経済的支援は行わない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、この規程及び使用上の注意事項を遵守しなければならない。

(使用の取消)

第11条 総長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本学の名義等の使用を中止させることができる。

(1) 使用基準に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれのあるとき。

(4) 使用者が、使用者以外の者に本学の名義を使用させたとき。

(5) 学章を改変して使用したとき。

(6) その他名義の使用目的、使用方法等が適当でないとき。

2 前項の規定に基づき使用を中止させたことにより損害が生じることがあっても、本学はその責を負わない。

(事務)

第12条 本学の名義等の使用に関する事務は、総務部総務課において処理する。

(部局名義等の使用)

第13条 部局における部局名義等の使用については、この規程を準用するものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、本学の名義等の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学における名義及び学章の使用に関する規程

平成29年3月21日 第1編第8章 その他

(平成29年4月1日施行)