○国立大学法人大阪大学共同事業規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学」という。)が、大阪大学以外の機関等(以下「外部機関等」という。)と共通の課題につき法人の業務として共同して行う諸活動のうち、共同研究を除くものであり、これに要する経費を原則として外部機関等が負担するもの(以下「共同事業」という。)に関する取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
2 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
3 この規程において「知的財産権」とは、大阪大学発明規程第3条第9号に規定する知的財産権をいう。
4 この規程において「教職員等」とは、総長、理事、教授、准教授、講師、助教その他大阪大学に雇用される者をいう。
5 この規程において「事業担当者」とは、大阪大学の教職員等及び外部機関等に所属する者で、共同事業を担当するものをいう。
6 この規程において「事業代表者」とは、事業担当者のうち、大阪大学及び外部機関等をそれぞれ代表し、事業計画の取りまとめを行うとともに、事業の推進に関し責任を持つものをいう。
7 この規程において「企業等共同事業員」とは、事業担当者のうち、大阪大学の教職員等以外の者であって、外部機関等に在籍したまま共同事業のために大阪大学に派遣されるものをいう。
8 この規程において「国等」とは、国、特殊法人、認可法人、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人又は地方公共団体をいう。
(実施の基準)
第3条 大阪大学において、共同事業を実施する場合は、次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し、行うものとする。
(1) 共同事業が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第3号又は第5号に定める業務に該当すること。
(2) 共同事業を実施することが大阪大学の研究教育にとって合理的かつ効果的であること。
(3) 共同事業を実施することにより大阪大学の他の業務に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。
(受入れの申込み)
第4条 大阪大学の事業代表者は、外部機関等からの申出等により、外部機関等との共同事業を希望する場合は、あらかじめ外部機関等と協議して外部機関等が作成した所定の様式による共同事業申込書(国等との共同事業にあっては、当該事業の採択通知等をもってこれに代えることができる。)を当該事業代表者が所属する部局の長に提出しなければならない。
(受入れ等の決定)
第5条 次の各号に掲げる事項についての決定は、総長が行うものとし、総長は、これを部局長に専決させるものとする。
(1) 共同事業の受入れ
(2) 共同事業の中止又は期間の変更
(3) 共同事業費の変更
(4) 共同事業内容の重要な変更
2 前項第1号に規定する事項を決定するに当たっては、教授会その他の審議機関の審議を経るものとする。
(企業等共同事業員)
第7条 大阪大学は、企業等共同事業員を共同事業のために受け入れることができる。
2 前項の場合、大阪大学は、その所有する施設・設備を事業に供することができる。
3 外部機関等は、企業等共同事業員が大阪大学の施設・設備を用いる場合は、大阪大学に対して事業料を支払わなければならない。
4 事業料は、企業等共同事業員1人当たり月額36,600円とし、共同事業期間の合計額を第9条の期日までに支払わなければならない。
5 企業等共同事業員の知的財産権の取扱いは、国立大学法人大阪大学共同研究規程第15条の定めを準用するものとする。
(共同事業に要する経費)
第8条 大阪大学は、共同事業を実施する場合は、共同事業遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、人件費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)、研究者の知的貢献への対価(以下「学術貢献費」という。)及び大阪大学の産学官連携の推進を図るために必要な経費(以下「産学官連携推進活動経費」という。)を外部機関等に請求することができる。
2 大阪大学は、施設・設備を共同事業の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担することができる。
3 大阪大学は、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができる。
4 産学官連携推進活動経費の額は、直接経費及び学術貢献費の合計額の30%以上とする。
5 国等との共同事業(国以外の団体等から受け入れるもので国からの補助金等により共同事業を行うことが明確なものを含む。以下同じ。)において、国等の予算又は財政の事情で産学官連携推進活動経費を措置できないと部局長が認める場合は、直接経費、学術貢献費及び事業料のみを請求することができる。
6 国等との共同事業において、国等の予算又は財政の事情で産学官連携推進活動経費を直接経費及び学術貢献費の合計額の30%以上と異なる額とする必要がある場合は、部局長は、国等と協議の上、産学官連携推進活動経費の額を定めることができる。
(事業経費の納入)
第9条 外部機関等は、事業経費を大阪大学の発する請求書に定める納入期限までに大阪大学の指定する銀行口座に振り込むものとする。
2 大阪大学の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、外部機関等の負担とする。
3 大阪大学は、外部機関等が事業経費を第1項の請求書に定める納入期限までに大阪大学の指定する銀行口座に振り込まない場合は、納入期限の翌日から当該銀行口座に振り込まれた日までの日数に応じ、その期間の利息を請求することができる。
(契約等の遵守)
第10条 大阪大学の事業担当者及びその他共同事業の実施に携わる者は、当該共同事業に係る共同事業契約その他の契約及び大阪大学の関係規程等を遵守しなければならない。
(物品等の取扱い等)
第11条 共同事業経費により、新たに取得した物品等の所有権は、大阪大学に帰属する。
2 共同事業の遂行上必要な場合には、外部機関等所有の物品等を無償で受け入れ、共同で使用することができる。
3 大阪大学は、必要に応じて、大阪大学の事業担当者を外部機関等に派遣して事業を行うことができる。
(事業の中止又は変更等の申込み)
第12条 大阪大学の事業代表者は、天災その他事業遂行上やむを得ないと認める理由により、共同事業を中止し、又は事業期間、事業経費若しくは重要な事業内容を変更する必要が生じたときは、あらかじめ事業代表者が外部機関等と協議して外部機関等が作成した所定の様式(国等との共同事業にあっては、当該事業の共同事業変更承認書等をもってこれに代えることができる。)による共同事業変更申込書を遅滞なく所属する部局の長に提出しなければならない。
(事業の終了又は中止等に伴う事業経費等の取扱い)
第13条 共同事業を中止した場合で、外部機関等が負担した既納の事業経費の額に不用が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を外部機関等に返還することができる。
2 共同事業を終了し、又は中止したときは、第11条第2項の規定により受け入れた物品等を事業の終了又は中止の時点の状態で外部機関等に返還するものとする。なお、返還に要する費用は、外部機関等が負担しなければならない。大阪大学は、返還に要する費用を、外部機関等が負担した既納の事業経費から差し引くことができる。
(知的財産権等の取扱い)
第14条 共同事業の実施に伴い生まれた知的財産権等の取扱いは、国立大学法人大阪大学共同研究規程第15条から第19条までの定めを準用するものとする。
(個人情報の取扱い)
第15条 大阪大学及び外部機関等は、共同事業において開示された個人情報について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。
(秘密の保持)
第16条 大阪大学及び外部機関等は、共同事業契約に基づき入手する自己以外の共同事業当事者の業務上・技術上の秘密情報及び共同事業による事業成果を、開示者の書面による了解を得ることなく、第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとする。ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示したときに、既に公知又は公用となっていたもの
(2) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示したときに、相手方当事者が既に公知又は公用となっていたことを文書で証明できるもの
(3) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示した後に、相手方当事者の責によらずして公知又は公用となったもの
(4) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示した後に、相手方当事者が第三者から正当に得たもの
(5) 大阪大学及び外部機関等が当該情報を開示した後に、相手方当事者が当該秘密情報とは無関係に独自に開発したもの
2 学部学生、大学院生、研究生その他大阪大学において雇用関係のない者を共同事業に参加させる場合は、事業代表者は、当該者に対し本契約を遵守するよう必要な教育及び指導を行うものとする。
(事業成果の公表)
第17条 共同事業による事業成果は、必要に応じて公表することができるものとし、その公表の時期及び方法については、前条に規定する秘密保持の義務を遵守するとともに、知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、大阪大学が外部機関等と協議の上定めるものとする。
(契約の解約)
第18条 大阪大学は、外部機関等が事業経費を所定の納入期限までに振り込まないときは、共同事業契約を解約できるものとする。
2 大阪大学又は外部機関等は、相手方が共同事業契約について重大な違反をしたときは、契約を解約することができるものとする。
(適用除外)
第19条 共同事業が次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を外部機関等に対して適用しないことができる。
(1) 国等との共同事業で部局長が必要と認めたとき。
(2) その他特別な事情があると総長が認めたとき。
附則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和元年10月1日から施行する。
(事業料に関する経過措置)
2 改正後の規定にかかわらず、令和元年9月30日以前に締結した契約に係る事業料については、なお従前の例による。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年2月1日から施行し、令和3年4月1日以後に実施する共同事業について適用する。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年12月1日から施行し、令和7年4月1日以後に実施する共同事業について適用する。