○大阪大学博士課程教育リーディングプログラム「生体統御ネットワーク医学教育プログラム」規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院学則第5条の6第2項及び第6条第5項の規定に基づき、大阪大学博士課程教育リーディングプログラム「生体統御ネットワーク医学教育プログラム」(以下「本プログラム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本プログラムは、生体を複数の統御システムネットワークの連関として俯瞰的にとらえ、アカデミズムを追及できる創造力、基礎研究の成果を社会応用にまで展開する集学的なイノベーション力、豊かな国際性、卓越したコミュニケーション能力を併せ持ち、種々の疾患の克服を実現できる優秀な若手研究者リーダーを育成することを目的とする。
(出願資格等)
第3条 本プログラムの履修を志願することができる者は、次のとおりとする。
(1) 大阪大学(以下「本学」という。)大学院の理学研究科生物科学専攻、医学系研究科保健学専攻、薬学研究科創成薬学専攻若しくは工学研究科生物工学専攻、応用化学専攻、環境エネルギー工学専攻若しくはビジネスエンジニアリング専攻の博士課程の前期課程又は医学系研究科の修士課程に入学する者
(2) 本学大学院の生命機能研究科の博士課程に入学する者
(3) 修業年限が6年の学部学科を卒業した者で、本学大学院の医学系研究科医学専攻、歯学研究科又は薬学研究科医療薬学専攻の博士課程に入学する者
(4) 本学大学院の医学系研究科医学専攻の生体統御ネットワーク医学教育プログラム特別選抜により入学する者
2 次の各号のいずれかに該当する者で、本プログラムの履修を志願するものについては、別に定めるところにより、出願を認めることがある。
(1) 前項第1号に規定する専攻の博士課程の前期課程又は医学系研究科の修士課程に在籍する者
(2) 生命機能研究科博士課程に在籍する者(修士課程の修了に相当する要件を満たしていると認められた者を除く。)
(3) 外国人留学生特別選抜により、医学系研究科医学専攻の博士課程に在籍する者
3 前2項に定めるもののほか、本プログラムの履修を志願することができる者に関し必要な事項は、別に定める。
(出願)
第4条 本プログラムの履修を志願する者(以下「履修志願者」という。)は、所定の期日までに履修願書に別に定める書類を添えて、学際大学院機構長(以下「機構長」という。)に提出しなければならない。
(選抜)
第5条 機構長は、履修志願者に対し、書類選考、筆記試験及び面接試験を行い、志望理由を記載した書類、成績証明書等を総合して履修を許可すべき者を決定する。
(標準履修年限)
第6条 本プログラムの標準履修年限は、5年とする。
(教育方法)
第7条 本プログラムの教育は、リーディングプログラム科目として本プログラムが開設する授業科目の授業等によって行う。
(授業科目名及び単位数)
第8条 授業科目の科目名及び単位数は、別表のとおりとする。
(単位の計算方法)
第9条 授業科目の単位の計算は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は、15時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習は、45時間をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験又は実習のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して定める時間の授業をもって1単位とする。
(履修手続)
第10条 第5条の規定により本プログラムの履修を許可された学生(以下「履修学生」という。)は、所定の期日までに履修しようとする授業科目を機構長に届け出て、受講登録をし、許可を得なければならない。
(履修方法)
第11条 履修学生(編入学生を除く。)は、別表に掲げる授業科目をすべて修得しなければならない。
2 編入学生は、別に定める場合を除き、別表に掲げる授業科目のうちⅡ群及びⅢ群の授業科目をすべて修得しなければならない。
(試験及び評価)
第12条 履修した各授業科目の合否は、筆記試験又は口頭試験によって決定する。ただし、試験に代わる方法によることもできる。
2 各授業科目の試験の成績は、100点を満点として次の評価をもって表し、S、A、B及びCを合格、Fを不合格とする。
S(90点以上)
A(80点以上90点未満)
B(70点以上80点未満)
C(60点以上70点未満)
F(60点未満)
3 前2項の規定により合格した者については、所定の単位を与える。
(進級)
第13条 本プログラムの2年次終了時におけるQualifying Examinationの審査に合格した者は、3年次に進級することができる。
2 前項の進級に係る審査の方法等に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 在籍する研究科(以下「在籍研究科」という。)の所定の課程を修了すること。
(2) 第11条の規定に従い所定の単位を修得すること。
(3) 本プログラムの最終試験に合格すること。
(学位)
第15条 本プログラムを修了した者には、大阪大学学位規程の定めるところにより、在籍研究科において博士の学位を授与する。
(履修の辞退)
第17条 履修学生が本プログラムの履修の辞退を特に希望する場合は、機構長に願い出て、許可を得なければならない。
(履修の停止)
第18条 履修学生が休学した場合は、その期間は本プログラムを履修することができない。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、本プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年1月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成29年3月1日から施行する。
2 改正前の規定に基づき、平成28年度までに履修を開始した履修学生及び平成29年度に当該履修学生の2年次に編入する編入学生にあっては、改正後の別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正前の規定に基づき、平成28年度までに履修を開始した履修学生及び平成29年度に当該履修学生の2年次に編入した編入学生にあっては、改正後の別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
この改正は、平成30年8月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
別表
科目群 | 授業科目 | 単位 | 備考 |
Ⅰ群 | 基礎医科学 | 1 | (注) |
臨床医科学 | 1 | (注) | |
基礎領域実習1 | 5 | ||
Ⅱ群 | 基礎領域実習2 | 6 | |
異分野領域実習 | 3 | ||
基本プログラム | 4 | (注) | |
Ⅲ群 | 生体統御医学A | 5 | |
生体統御医学B | 5 | ||
計 | 30 |
(注)
1 臨床医科学は、講義並びに病院見学及び実習見学をすべて履修すること。
2 医学系研究科の修士課程に在籍する学生は、当該研究科において開講される「医科学概論Ⅰ」、「医科学概論Ⅱ」及び「人体系統解剖学実習」をすべて修得することにより、Ⅰ群の「基礎医科学」及び「臨床医科学」の単位を修得したものとみなす。
3 医学系研究科の修士課程に在籍する学生は、当該研究科において開催される「医科学特論Ⅰ」及び「医科学特論Ⅱ」をすべて修得することにより、Ⅱ群の「基本プログラム」の単位を修得したものとみなす。