○大阪大学国際教育交流センターいちょう日本語プログラムに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学国際教育交流センターにおいて実施するいちょう日本語プログラム(以下「プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 プログラムは、大阪大学の外国人である教職員及びその家族等に対して多様な日本語学習の機会を与え、もってこれらの者の生活支援を図ることを目的とする。
(受講資格)
第3条 プログラムを受講することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、生活に必要な日本語の学習を必要とするものとする。
(1) 外国人である教職員及びその配偶者
(2) 外国人留学生の配偶者
(3) その他国際教育交流センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(受講期間及びその始期)
第4条 プログラムの受講期間は、12週とし、その始期は、5月又は11月とする。
(プログラムのコース)
第5条 プログラムのコースは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日本語を学ぶコースは、入門、初級及び中級の3コース
(2) 漢字を学ぶコースは、漢字コースの1コース
(定員)
第6条 プログラムの定員は、各コース30名とする。
(受講の許可)
第7条 センター長は、所定の手続を完了した者に対し、プログラムの受講を許可する。
(受講料の額)
第8条 プログラムの受講料の額は、国立大学法人大阪大学諸料金規則の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、プログラムに関し必要な事項は、国際教育交流センター教授会の議を経て、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 大阪大学留学生センターいちょう日本語プログラムに関する規程(平成17年4月13日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成29年12月1日から施行する。