○大阪大学安全保障輸出管理規程
(目的)
第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通達等をいう。
(2) 居住者 外為法第6条第1項第5号に定める居住者をいう。
(3) 非居住者 外為法第6条第1項第6号に定める非居住者をいう。
ア 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(その本邦内の支店、出張所その他の事務所を除く。以下「外国法人等」という。)又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)
① 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
② 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
イ 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
ウ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
(5) 技術の提供 次に掲げる行為をいう。
ア 外国(外為法第6条第1項第2号に定める地域をいう。以下同じ。)における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はこれらを目的とした国内における技術の提供(技術を記載し、若しくは記録した文書若しくは記録媒体を外国へ送付し、又は技術を電気通信により外国に向けて送信する行為を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ 非居住者若しくは特定類型への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供を行うこと。
(6) 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物(外為法第6条第1項第15号に定める動産をいう。以下同じ。)を送付すること(貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)をいう。
(7) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(8) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(9) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(10) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物(以下「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。
(11) 取引審査 該非判定の内容のほか、取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。
(12) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。
(13) 通常兵器 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。
(14) 開発等 開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。
(15) 部局 附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、本部事務機構その他これらに相当する組織をいう。
(16) 教職員等 本学の役員及び教職員をいう。
(17) 学生等 本学の学生(特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生を含む。)その他本学において研究を行う研究員等をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、教職員等及び学生等が本学における教育、研究その他の活動として行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(基本方針)
第4条 本学における輸出管理の基本方針は、次の各号のとおりとする。
(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。
(2) 取引に当たっては、外為法等及びこの規程を遵守すること。
(3) 輸出管理を適切に実施するため、輸出管理の責任者を定めるとともに、輸出管理に係る体制の整備及び充実を図ること。
(安全保障輸出管理最高責任者)
第5条 本学に安全保障輸出管理最高責任者(以下「輸出管理最高責任者」という。)を置き、総長をもって充てる。
2 輸出管理最高責任者は、前条の基本方針に基づき、輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行う。
(安全保障輸出管理統括責任者)
第6条 本学に安全保障輸出管理統括責任者(以下「輸出管理統括責任者」という。)を置き、理事のうちから、輸出管理最高責任者が指名する者をもって充てる。
2 輸出管理統括責任者は、輸出管理最高責任者の指示に基づき、本学における輸出管理に関する業務を統括する。
(安全保障輸出管理マネージャー)
第7条 本学に安全保障輸出管理マネージャー(以下「輸出管理マネージャー」という。)を置き、輸出管理について専門的な知見を有する者のうちから、輸出管理統括責任者が委嘱する。
2 輸出管理マネージャーは、輸出管理統括責任者の業務を補佐し、外為法等に関する専門的な助言を行う。
(部局安全保障輸出管理責任者)
第8条 部局に部局安全保障輸出管理責任者(以下「部局輸出管理責任者」という。)を置き、当該部局の長(本部事務機構にあっては、大阪大学事務組織規程第1条の2第1項に規定するオフィスの長、第2条第1項に規定する部の長並びに第5条及び第5条の2に規定する監査室等の長)をもって充てる。
2 部局輸出管理責任者は、当該部局における輸出管理に関する業務を統括する。
(部局安全保障輸出管理アドバイザー)
第9条 部局に、部局安全保障輸出管理アドバイザー(以下「部局輸出管理アドバイザー」という。)を置くことができる。
2 前項の規定により部局輸出管理アドバイザーを置く場合において、一の部局でこれを置くことが困難なときは、複数の部局が合同でこれを置くことができる。
3 部局輸出管理アドバイザーは、当該部局の教職員のうちから、部局輸出管理責任者が指名する者をもって充てる。この場合において、前項の規定により置かれる部局輸出管理アドバイザーにあっては、関係部局の協議に基づき、指名するものとする。
4 部局輸出管理アドバイザーは、当該部局における輸出管理を円滑に実施するため、外為法等に関する専門的な助言を行う。
(部局安全保障輸出管理担当者)
第10条 部局に部局安全保障輸出管理担当者(以下「部局輸出管理担当者」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、一の部局で部局輸出管理担当者を置くことが困難なときは、複数の部局が合同でこれを置くことができる。
3 部局輸出管理担当者は、当該部局の事務職員のうちから、部局輸出管理責任者が指名する者をもって充てる。この場合において、前項の規定により置かれる部局輸出管理担当者にあっては、関係部局の協議に基づき、指名するものとする。
4 部局輸出管理担当者は、部局輸出管理責任者の指示に基づき、当該部局における輸出管理に関する事務を処理する。
(安全保障輸出管理委員会)
第11条 本学に、輸出管理に関する重要事項を審議するため、安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 輸出管理に係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 輸出管理に係る教育研修等の実施に関する事項
(3) 輸出管理に係る監査に関する事項
(4) 輸出管理統括責任者から諮問された事項に係る調査等に関する事項
(5) その他輸出管理に関する重要事項
3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 輸出管理統括責任者
(2) 輸出管理マネージャー
(3) 部局輸出管理責任者のうちから輸出管理統括責任者が指名した者 若干名
(4) 総務部人事課長、研究推進部研究推進課長、共創推進部共創企画課長、国際部国際企画課長及び国際学生交流課長並びに財務部資産管理課長
(5) その他委員会が必要と認めた者
4 委員は、輸出管理最高責任者が委嘱する。
6 前項の委員は、再任を妨げない。
7 委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。
8 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
9 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
10 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(特定類型該当性の確認)
第12条 教職員等及び学生等は、雇用契約等の締結時(改正施行日前から雇用等されている者については、新たに特定類型に該当することとなるとき。)において、所定の特定類型該当性にかかる確認書を提出しなければならない。
(事前確認)
第13条 教職員等は、取引を行おうとするときは、別に定めるところにより、所定の事前確認シートに基づき確認を行わなければならない。
2 前項の取引のうち別に定めるものについては、次に掲げる事項及び例外規定(外為令第17条第5項及び輸出令第4条第1項の規定をいう。)への該当の有無等について確認並びに該非判定を行わなければならない。
(1) 相手先の確認 取引の相手先について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等への関与が懸念されるか否かを確認すること。
(2) 用途の確認 取引の相手先における用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないか否かを確認すること。
3 前項の取引のうち別に定めるものについては、部局輸出管理責任者の確認を得なければならない。
(取引審査)
第14条 教職員等は、前条第3項の確認により取引審査の手続を要する旨の確認を得た取引を行おうとするとき又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、別に定めるところにより、所定の取引審査申請書を作成し、部局輸出管理責任者による1次の取引審査を経て、輸出管理統括責任者による2次の取引審査を受け、その承認を得なければならない。
2 教職員等は、取引審査により承認が得られた取引について、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に追加が生じたとき又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じたときは、改めて前条の事前確認を行うものとする。
(取引許可に係る申請)
第15条 輸出管理統括責任者は、前条第1項に基づく承認を行った取引のうち、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要となる取引について、外為法等の定めるところにより、経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、教職員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術であるときは、当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3 教職員等は、前2項の確認ができないときは、当該技術の提供を行ってはならない。
2 前項に定めるもののほか、教職員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは、当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3 教職員等は、前2項の確認ができないときは、当該貨物の輸出を行ってはならない。
4 教職員等は、貨物の輸出を行う場合に通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取りやめ、輸出管理マネージャーにその旨を報告しなければならない。
5 輸出管理マネージャーは、前項の報告があったときは、輸出管理統括責任者等と協議の上、適切な措置を講ずるものとする。
(文書管理)
第18条 教職員等は、輸出管理の手続に必要な文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他の人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の作成に当たっては、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 教職員等は、輸出管理に係る文書、図面又は電磁的記録について、別に定めるところにより、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して、7年間保管しなければならない。
(通報及び報告)
第19条 教職員等は、外為法等又はこの規程に対する違反又は違反のおそれがあることを知ったときは、速やかに輸出管理マネージャーにその旨を通報しなければならない。
2 輸出管理マネージャーは、前項の通報があったときは、直ちに輸出管理統括責任者にその旨を報告するとともに、当該通報の内容を調査し、その結果を輸出管理統括責任者に報告しなければならない。
3 輸出管理統括責任者は、前項の報告により、外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれがあるときは、速やかに学内の関係部署に対応を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。この場合において、当該報告の内容が特に重大な違反であるときは、あらかじめ輸出管理最高責任者に報告し、対応を協議するものとする。
4 輸出管理統括責任者は、2次の取引審査において取引を承認した後、当該取引について大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれその他輸出管理上の懸念があることが明らかになったときは、遅滞なく輸出管理最高責任者に報告し、対応を協議するとともに、関係行政機関に報告するものとする。
(教職員等への教育)
第20条 委員会は、外為法等及びこの規程の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、教職員等に対し、輸出管理の教育研修を計画的に実施するものとする。
2 部局輸出管理責任者は、当該部局の教職員に対し、輸出管理について理解を深め、意識の高揚を図るための啓発その他必要な情報の提供に努めるものとする。
(学生等への教育)
第21条 教職員等は、リスト規制技術等を保管し、又は使用する研究室等を利用する学生等に対し、外為法等及びこの規程の遵守についての理解を深めるため必要な教育研修を行うよう努めるものとする。
(子会社への指導)
第22条 輸出管理統括責任者は子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。この項において同じ。)が本学のリスト規制技術及びリスト規制貨物の取引に関わる場合には、当該業務を適正に実施させるため当該子会社に対して指導及び研修並びに当該子会社の業務体制及び業務内容の確認を定期的に行うよう努めるものとする。
(監査)
第23条 委員会は、本学における輸出管理が、外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、輸出管理業務に係る監査を定期的に行うものとする。
(懲戒)
第24条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した者又はこれに関与した者は、国立大学法人大阪大学教職員就業規則等の規定に則り懲戒処分等を行うものとする。
(事務)
第25条 輸出管理に関する事務は、本部事務機構関係部課の協力を得て、研究推進部研究推進課で行う。
(雑則)
第26条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成23年6月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年1月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年3月15日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。