○大阪大学事務組織規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程(以下「規程」という。)第37条第3項の規定に基づき、本部事務機構及び部局等の事務組織に関し必要な事項を定める。
(本部事務機構に置くオフィス及びその長)
第1条の2 本部事務機構に統括理事オフィスを置く。
2 統括理事オフィスに部長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 統括理事オフィス部長は、総長及び統括理事の命を受け、オフィスの事務を処理し、統括理事を補佐するものとする。
(本部事務機構に置く部及びその長)
第2条 本部事務機構に次の9部を置く。
総務部
企画部
教育・学生支援部
研究推進部
共創推進部
国際部
財務部
情報推進部
施設部
2 前項の各部に部長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 部長は、総長及び担当理事の命を受け、部の事務を処理し、理事を補佐するものとする。
4 第1項の各部に次長を置くことができる。
5 次長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
6 次長は、総長及び担当理事の命を受け、部の事務のうち、特定の事項について処理する。
(上席部長)
第2条の2 本部事務機構に上席部長を置くことができる。
2 上席部長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(特命部長)
第2条の3 本部事務機構に特命部長を置くことができる。
2 特命部長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 特命部長は、総長及び担当理事の命を受け、本部事務機構の事務のうち、特定の事項について処理する。
統括理事オフィス | 経営デザインチーム |
総務部 | 総務課 秘書課 人事課 事務改革推進室 安全衛生管理室 ハラスメント対策事務室 |
企画部 | 質保証推進室 広報課 ダイバーシティ推進課 |
教育・学生支援部 | 教育企画課 大学院教育改革推進室 学生・キャリア支援課 入試課 |
研究推進部 | 研究推進課 研究企画課 研究機構振興課 量子情報・量子生命研究センター事務室 |
共創推進部 | 共創企画課 新基金室準備事務室 社会連携課 博物館・適塾記念センター等事務室 |
国際部 | 国際企画課 国際学生交流課 |
財務部 | 財務課 資金管理課 資産管理課 契約課 |
情報推進部 | 情報企画課 情報基盤課 OUDX推進対策室 |
施設部 | 企画課 施設環境課 建築課 設備課 |
2 前項のチーム、各課及び各室に課長又は室長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長及び室長は、上司の命を受け、チーム、課又は室の事務を処理する。
(本部事務機構のオフィス及び各部の所掌事務)
第4条 第1条の2第1項のオフィス及び第2条第1項の各部の所掌する事務については、大阪大学本部事務機構分課規程の定めるところによる。
(監査室及び不正使用防止計画推進室)
第5条 本部事務機構に監査室を置く。
2 監査室に室長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 監査室長は、総長の命を受け、監査室の事務を処理する。
4 監査室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 業務監査及び会計監査の計画・実施に関すること。
(2) 業務監査及び会計監査の報告及び措置に関すること。
(3) 監事及び会計監査人との連携に関すること。
(4) 室の所掌事務の諸報告に関すること。
第5条の2 本部事務機構に不正使用防止計画推進室を置く。
2 不正使用防止計画推進室に室長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 不正使用防止計画推進室長は、総長の命を受け、不正使用防止計画推進室の事務を処理する。
4 不正使用防止計画推進室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公的研究費の不正な使用(以下「不正使用」という。)の防止計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) 不正使用の防止のための行動規範の策定及び周知に関すること。
(3) 公的研究費に関するハンドブックの作成等に関すること。
(4) 不正使用の防止に関する研修会等の実施計画の立案等に関すること。
(5) その他不正使用の防止に関すること。
第5条の3 監査室に室長補佐を置き、事務職員をもって充てる。
2 室長補佐は、室長の命を受け、室の事務を処理する。
3 監査室及び不正使用防止計画推進室に専門職員を置き、その事務を分掌させる。
4 前項の事務分掌については、当該室において定める。
(部局等の事務部等)
第6条 規程第37条第1項に規定する部局等に置く事務部及び事務室(以下「事務部等」という。)は、次のとおりとする。
人文学研究科豊中事務部
人文学研究科箕面事務部
人間科学研究科事務部
法学研究科・高等司法研究科事務部
経済学研究科・国際公共政策研究科事務部
理学研究科事務部
医学系研究科事務部
医学部附属病院事務部
歯学研究科事務部
薬学研究科事務部
工学研究科事務部
基礎工学研究科事務部
情報科学研究科事務部
生命機能研究科事務部
附属図書館事務部
微生物病研究所事務部
産業科学研究所事務部
蛋白質研究所事務部
社会経済研究所事務部
接合科学研究所事務部
レーザー科学研究所事務部
キャンパスライフ健康支援・相談センター事務部
核物理研究センター事務部
免疫学フロンティア研究センター事務室
感染症総合教育研究拠点事務室
全学教育推進機構等事務部
医学系研究科事務部 | 総務課 経理課 教務課 保健学事務室 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点事務室 |
医学部附属病院事務部 | 総務課 管理課 教育研究支援課 医事課 再開発企画整備室 |
歯学研究科事務部 | 総務課 業務課 |
工学研究科事務部 | 総務課 経理課 教務課 |
附属図書館事務部 | 図書館企画課 学術情報整備課 図書館サービス課 箕面図書館課 |
産業科学研究所事務部 | 総務課 研究連携課 |
2 前項の各事務部に事務部長を置き、事務職員をもって充てる。
3 第1項の各課及び各室に課長又は室長を置き、事務職員をもって充てる。
4 事務部長は、上司の命を受け、当該事務部の事務を処理し、課長及び室長は、上司の命を受け、それぞれ課又は室の事務を処理する。
2 事務長及び事務室長は、上司の命を受け、当該事務部等の事務を処理する。
2 課長補佐、室長補佐及び事務長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 課長補佐、室長補佐及び事務長補佐は、それぞれ課長、室長又は事務長の職務を助け、その事務を処理する。
2 専門員、主任専門職員及び専門職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 専門員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理するとともに、専門的見地から課長、室長又は事務長を補佐する。
4 主任専門職員は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする一定範囲の分野の事務を直接処理するとともに、専門的見地から課長、室長又は事務長を補佐し、かつ、複数の専門職員の職務の連絡調整及び総括を行う。
5 専門職員は、上司の命を受け、高度の専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
(部局等の事務部等の係長等)
第11条 第6条の事務部等の各係に係長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。
2 係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理する。ただし、上司の命あるときは、他の係の事務を助けるものとする。
3 第6条の事務部等の各係等に、主任を置くことができる。
4 主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
5 主任は、上司の命を受けて、分担事務を処理する。ただし、上司の命あるときは、他の係等の事務を助けるものとする。
6 係員は、上司の命を受けて、係の事務に従事する。ただし、上司の命あるときは、他の係等の事務を助けるものとする。
(部局等の事務部等の所掌事務)
第12条 第6条の各事務部等の所掌する事務の分掌については、当該事務部等において定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、大阪大学の事務組織に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項(不正使用防止計画推進室の設置に係る部分に限る。)、第2項及び第4項並びに第4条の改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成19年12月1日から施行する。
(大阪大学文学研究科・総合学術博物館事務部組織規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学文学研究科・総合学術博物館事務部組織規程(平成17年3月31日制定)
(2) 大阪大学人間科学研究科事務部組織規程(昭和47年6月9日制定)
(3) 大阪大学外国語学部事務部組織規程(平成19年9月28日制定)
(4) 大阪大学法学研究科・高等司法研究科事務部組織規程(平成17年3月31日制定)
(5) 大阪大学経済学研究科・国際公共政策研究科事務部組織規程(平成17年3月31日制定)
(6) 大阪大学理学研究科事務部組織規程(昭和39年4月1日制定)
(7) 大阪大学医学系研究科事務部分課規程(平成17年3月31日制定)
(8) 大阪大学医学系研究科事務部事務分掌規程(平成17年3月31日制定)
(9) 大阪大学医学部附属病院事務部分課規程(昭和50年4月22日制定)
(10) 大阪大学医学部附属病院事務部事務分掌規程(昭和50年4月22日制定)
(11) 大阪大学歯学研究科事務部分課規程(昭和58年6月1日制定)
(12) 大阪大学歯学研究科事務部事務分掌規程(昭和58年6月1日制定)
(13) 大阪大学薬学研究科事務部組織規程(昭和32年10月1日制定)
(14) 大阪大学工学研究科事務部分課規程(昭和52年7月1日制定)
(15) 大阪大学工学研究科事務部事務分掌規程(昭和52年7月1日制定)
(16) 大阪大学基礎工学研究科事務部組織規程(昭和36年7月31日制定)
(17) 大阪大学言語文化研究科事務部組織規程(平成17年3月31日制定)
(18) 大阪大学情報科学研究科事務部組織規程(平成17年3月31日制定)
(19) 大阪大学生命機能研究科事務部組織規程(平成17年3月31日制定)
(20) 大阪大学附属図書館事務部分課規程(昭和40年4月1日制定)
(21) 大阪大学附属図書館事務部事務分掌規程(昭和46年7月27日制定)
(22) 大阪大学微生物病研究所事務部組織規程(平成13年3月30日制定)
(23) 大阪大学産業科学研究所事務部分課規程(昭和48年6月11日制定)
(24) 大阪大学産業科学研究所事務部事務分掌規程(昭和48年6月11日制定)
(25) 大阪大学蛋白質研究所事務部組織規程(昭和33年9月1日制定)
(26) 大阪大学社会経済研究所事務部組織規程(昭和41年4月1日制定)
(27) 大阪大学接合科学研究所事務部組織規程(昭和47年10月18日制定)
(28) 大阪大学大学教育実践センター事務部組織規程(平成17年3月31日制定)
(29) 大阪大学保健センター事務部組織規程(平成17年3月31日制定)
(30) 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター事務部組織規程(平成17年3月31日制定)
(31) 大阪大学世界言語研究センター事務部組織規程(平成19年9月28日制定)
(32) 大阪大学核物理研究センター事務部組織規程(昭和60年4月17日制定)
(33) 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター事務部組織規程(昭和56年7月15日制定)
附則
この改正は、平成20年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成23年6月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年11月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年7月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。