○大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学微生物病研究所規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、遺伝子発現情報などバイオビッグデータの解析技術の共同開発研究を行い、その技術を多様な生命科学研究に応用するとともに、遺伝子操作に関する高度技術を提供する施設として、学内外の研究者その他の者の共同利用に供することを目的とする。
(研究分野)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究分野を置く。
遺伝子機能解析分野
ゲノム情報解析分野
感染症メタゲノム研究分野
生物情報解析分野
ヒト免疫情報分野
臨床医学情報分野
蛋白質科学情報分野
生命機能情報分野
顎顔面口腔医学情報分野
創薬情報科学分野
ゲノム情報工学分野
生命情報学分野
薬剤耐性制御科学研究分野
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、微生物病研究所の教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 センター長は、センターの業務を総括する。
(研究分野の主任)
第5条 第3条に規定する各研究分野に主任を置き、教授をもって充てる。ただし、必要ある場合には、准教授をもって代えることができる。
2 主任は、当該研究分野に関する業務を総括する。
(共通施設)
第6条 センターの目的を達成するため、センターに次の共通施設を置く。
ネットワーク管理室
ゲノム解析室
(運営委員会)
第7条 センターの円滑な運営を図るため、微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、微生物病研究所事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月20日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和7年1月1日から施行する。