○大阪大学微生物病研究所規程
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第21条第5項の規定に基づき、大阪大学微生物病研究所(以下「研究所」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 研究所は、微生物病及びがんその他の特定の難治疾患に関する学理並びにその応用の研究を行うことを目的とする。
第3条 研究所に所長を置く。
2 所長は、研究所全般の管理運営を行う。
3 所長の選考等に関し、必要な事項は別に定める。
第4条 研究所に所長の職務を補佐するため、副所長を置く。
2 副所長の選考等に関し、必要な事項は別に定める。
第5条 研究所の研究部門及び研究分野は、次のとおりとする。
感染機構研究部門
分子細菌学分野
ウイルス感染制御分野
分子ウイルス分野
薬物療法分野
感染病態分野
感染微生物分野
生体防御研究部門
分子免疫制御分野
免疫不全疾患研究分野
自然免疫学分野
免疫化学分野
免疫応答動態分野
環境応答研究部門
分子生物学分野
分子遺伝研究分野
発癌制御研究分野
情報伝達分野
細胞制御分野
生体統御分野
感染腫瘍制御分野
2 各研究分野に主任を置き、教授をもって充てる。ただし、必要ある場合には、准教授をもって代えることができる。
3 主任は、当該研究分野に関する業務を総括する。
第6条 研究所に置く附属研究施設は、次のとおりとする。
感染動物実験施設
難治感染症対策研究センター
バイオインフォマティクスセンター
感染症国際研究センター
2 前項の附属研究施設に関する規程は別に定める。
第7条 研究所に次のとおり共通施設を置く。
中央実験室
放射性同位元素実験室
感染症共同実験室
図書室
2 共通施設に室長を置き、研究所教員をもって充てる。
3 室長は、当該共通施設の業務を総括する。
第8条 研究所の教育研究に関し、必要な事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する規程は、別に定める。
第9条 研究所に事務部を置く。
2 事務部に関する規程は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和39年6月24日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 第3条中に掲げる研究部門についての改正規定は、腫瘍ウイルスを除き、昭和38年4月1日から適用するものとする。
附則
この改正は、昭和41年6月15日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和42年9月20日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和47年6月24日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和48年6月18日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。
附則
この改正は、昭和52年5月18日から施行し、昭和52年4月18日から適用する。
附則
この改正は、昭和55年6月11日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(抄)
1 この規程は、昭和57年4月21日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則
1 この改正は、昭和58年5月18日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 次に掲げる規程は廃止する。
(1) 大阪大学微生物病研究所附属ヒト遺伝病細胞系統保存施設規程(昭和52年6月6日制定)
(2) 大阪大学微生物病研究所附属ヒト遺伝病細胞系統保存施設運営委員会規程(昭和52年6月6日制定)
附則
この改正は、昭和59年5月16日から施行し、昭和59年4月11日から適用する。
附則
この改正は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附則
この改正は、平成6年6月24日から施行する。
附則
この改正は、平成9年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学微生物病研究所附属共同無菌実験施設規程(昭和55年6月11日制定)
(2) 大阪大学微生物病研究所附属共同無菌実験施設運営委員会規程(昭和55年6月11日制定)
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年7月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年7月1日から施行する。