○大阪大学蛋白質研究所受託試験等取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学受託研究規程第24条第2項の規定に基づき、大阪大学蛋白質研究所(以下「本研究所」という。)における定型的な研究等(以下「試験等」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(試験等の委託)
第2条 試験等を委託しようとする者は、試験等委託申込書(別紙様式)を所長に提出するものとする。
(委託の承認)
第3条 所長は、前条の委託申込みがあったときは、学術上特に価値のあるもので、本研究所において支障がないと認めた場合に限り委託を承認する。
(分析料の納付)
第4条 前条により委託の承認を得た者は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定める分析料を試験等を開始する前の指定した期間内に納付しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めたときは、試験等の終了した後に納付することができるものとする。
(通知及び委託物品の引取)
第5条 試験等が終了したときは、委託者へ通知し、委託物品を遅滞なく引き取らせるものとする。
(準用規程)
第6条 前各条に定めるほか、試験等については、国立大学法人大阪大学受託研究規程を準用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年5月1日から施行する。