○大阪大学病理組織検査規程

(趣旨)

第1条 大阪大学の医学部、生命機能研究科及び歯学部附属病院において受託する病理組織検査(以下「検査」という。)については、国立大学法人大阪大学受託研究規程によるほか、この規程の定めるところによる。

(検査の委託)

第2条 検査を委託しようとする者は、所定の依頼書に検査材料等を添えて委託しようとする当該部局の長に提出しなければならない。

2 前項の委託申請があったときは、当該部局において教育研究上又は診療上の価値があると認め、かつ、本来の教育研究又は診療に支障のない限り、これを受理するものとする。

(検査料の納付)

第3条 検査の委託を受理された者(以下「委託者」という。)は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に掲げる検査料を納付しなければならない。

2 既納の検査料は、いかなる理由があっても還付しない。

(検査料の特例)

第4条 当該部局において、当該検査が教育研究上又は診療上特に価値があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず検査料を徴収しないことができる。

(検査の報告)

第5条 検査主任者は、検査終了後、病理組織検査報告書により検査結果を委託者に通知するものとする。

(検査材料の返付等)

第6条 検査材料又は組織標本は、原則として返付しない。ただし、特に要求があったときは、プレパラート標本に限り返付することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、検査の受託について特に必要な事項は、当該部局の長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年1月1日から施行する。

大阪大学病理組織検査規程

平成16年4月1日 第1編第8章 その他

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第8章 その他
平成24年12月27日 種別なし