○国立大学法人大阪大学外国人教師の就業に関する細則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人大阪大学外国人教師規程(以下「規程」という。)に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に勤務する外国人教師の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において、「外国人教師」とは、規程第2条に定める者をいう。
第2章 人事
(採用)
第3条 外国人教師の採用は、選考によるものとする。
2 前項の選考は、当該外国人教師が所属することになる部局の教授会の議を経なければならない。
(労働契約の締結)
第4条 外国人教師の採用にあたっての労働契約は、次の各号に掲げる事項を記載した労働契約書により、締結するものとする。
(1) 所属部局
(2) 労働契約の期間
(3) 給与に関する事項
(4) 服務及び労働時間に関する事項
(5) 解雇及び雇止めに関する事項
(6) 職務の内容(教育の内容)に関する事項
(7) 住居に関する事項
(8) 赴任及び帰国旅費に関する事項
(9) その他必要な事項
(1) 労働契約の期間が満了した場合(労働契約の期間を更新する場合を除く。)労働契約の満了した日
(2) 退職を申し出た場合 大学が退職日と認めた日
(3) 死亡した場合 死亡日
2 外国人教師が前項第2号の規定に基づき退職を申し出ようとするときは、書面により、原則として退職しようとする日の30日前までに大学に退職届を提出するものとする。
(解雇)
第6条 外国人教師が次の各号のいずれかに該当する場合には、労働契約の期間の途中であっても、これを解雇することができる。
(1) 勤務成績が不良な場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 禁固以上の刑に処せられた場合
(4) 前各号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由による場合
(解雇予告)
第7条 大学は、外国人教師を解雇するときは、30日前にその旨を予告するか、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の30日分を支給する。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
第3章 労働時間、休憩、休日等
(所定労働時間)
第8条 所定労働時間は、休憩時間を除き1日8時間とし、始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時30分
(2) 終業 午後5時15分
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(休憩時間)
第9条 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(所定休日)
第10条 所定休日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前各号に定める休日を除く。)
(5) その他、大学が特に指定する日
(休暇の種類)
第11条 休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第18条の規定に準じて、これを付与するものとする。
(年次有給休暇の単位等)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、やむを得ない事由があり、外国人教師を採用した部局の長がこれを認めた場合には、1時間単位で休暇を取得することができる。
2 前項の規定により年次有給休暇を取得した日又は時間については、これを勤務したものとみなして、給与を支給する。
(年次有給休暇の手続き)
第14条 年次有給休暇の取得は、あらかじめ所定の様式により当該年次有給休暇に係る請求を行うものとする。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、労働時間規程第22条の規定に準じて、これを付与するものとする。
第4章 給与
(給与の種類)
第16条 給与は、基本給、賞与及び諸手当として支給する。
2 賞与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。
3 諸手当は、調整手当及び通勤手当からなるものとする。
(給与の計算期間)
第17条 給与の計算期間は、当月1日から当月末日までとする。
(給与の支給原則等)
第19条 給与は、外国人教師に直接、その全額を通貨で支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 社会保険料
(3) 雇用保険料
3 第1項の規定にかかわらず、外国人教師の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。
(基本給及び調整手当)
第20条 基本給及び調整手当は、別表第1に定める基本給月額及び調整手当により支給する。
(賞与の支給)
第21条 賞与は、毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に大学に在籍する場合に対して、次条以下の規定に基づき、これを支給する。基準日の前日から起算してそれ以前の1か月間に死亡した場合についても、同様とする。
(1) 国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条第1項各号に掲げる事由により休職に相当する状態にあり、かつ、給与の支給を受けていない者
(2) 就業規則第33条第2項第3号の規定に基づく停職に相当する状態にある者
(3) 基準日から支給日までの間に、就業規則第17条第2項第2号若しくは第3号又は第33条第2項第5号に規定する事由により解雇された者
(4) その他前3号の規定に準ずる者
(期末手当)
第22条 期末手当は、基準日から起算してそれ以前の6か月間(在職期間が6か月に満たない者については、その在職期間。以下、次条において「算定基礎期間」という。)における勤務日数を勘案して、その者の職責に応じてこれを支給する。
2 期末手当の額は、その期ごとに、別に定める。
(業績手当)
第23条 業績手当は、大学の財務状況を勘案しつつ、その者の職責及び勤務成績に応じて、これを支給する。
2 前項の勤務成績の評価は、算定基礎期間における勤務を対象として、これを行う。
3 業績手当の額は、その期ごとに、別に定める。
(調整手当)
第24条 調整手当は、大阪府大阪市、同吹田市、同豊中市、同茨木市、同枚方市及び同箕面市に所在する大学の施設を勤務地とする場合、これを支給する。
2 調整手当の月額は、基本給の額に100分の10を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第25条 通勤手当は、国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第29条の規定を準用することにより、これを支給する。
(給与等の日割計算)
第26条 労働契約の始期又は終期が月の途中に位置するときは、給与規程第6条の規定を準用することにより、その勤務日数に応じて日割計算で給与を支給する。
2 前項により計算した基本給の確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(給与の減額)
第27条 外国人教師が勤務しなかったときは、給与規程第42条の規定を準用することにより、その勤務しなかった時間に応じて給与を減額する。
(端数計算)
第28条 給与の算定において端数が生じたときは、給与規程第8条の規定を準用して、その端数計算を行う。
第5章 退職手当
(退職手当の適用範囲)
第29条 外国人教師が退職した場合には、退職した外国人教師(以下「退職者」という。)又は当該退職者の遺族(死亡により退職した場合に限る。)に退職手当を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、退職手当は支給しない。
(1) 勤続期間が3年未満で退職(死亡による退職を除く。)した場合
(2) その者の非違により退職した場合
(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき150分の60
(2) 11年以上20年以下の期間 1年につき150分の65
(3) 21年以上35年以下の期間 1年につき150分の70
(4) 36年以上の期間 1年につき150分の65
(1) 勤続期間3年以上5年以下の者 100分の50
(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき150分の90
(2) 11年以上20年以下の期間 1年につき150分の105
(3) 21年以上35年以下の期間 1年につき150分の120
(4) 36年以上の期間 1年につき150分の105
(勤続期間の計算)
第32条 勤続期間の計算は、外国人教師として引き続いた在職期間による。
2 前項の在職期間は、外国人教師となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前項により計算した在職期間に1年未満の端数のあるときは、これを切り捨てる。
ただし、在職期間が1年未満で死亡した場合は、これを1年とみなすものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第33条 退職手当の支給を受ける遺族の範囲及び順位は、国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当規程第10条及び第11条の規定を準用する。
第6章 その他
(赴任及び帰国の旅費)
第34条 外国人教師の赴任及び帰国に係る旅費並びにその支給手続等については、別に定める。
2 前項の帰国に係る旅費は、原則として、3年以上外国人教師として勤務し、かつ、労働契約が満了した場合であって、その満了日の翌日から3月以内に本邦を出発する場合に、これを支給するものとする。
(出張)
第35条 教育上必要がある場合には、当該部局等の長は外国人教師に出張を命じることができるものとする。
(その他)
第36条 この細則に定めるもののほか、外国人教師に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この細則施行日の前日において、外国人教師の取り扱いについて(昭和44年4月16日付け文大庶第251号)により雇用されていた者の雇用期間は、第32条に規定する勤続期間とみなす。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(統合により身分を承継された者に関する特例措置)
2 平成19年9月30日現在統合前の国立大学法人大阪外国語大学に在職し、統合により大学に身分を承継された外国人教師の勤務条件については、なお従前の例によることができるものとする。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年3月8日から施行する。
附則
この改正は、令和元年11月11日から施行する。
附則
この改正は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
外国人教師の基本額月額及び調整手当
(単位:円)
事項 | 区分 | 1号俸 | 2号俸 | 3号俸 | 4号俸 | 5号俸 | 6号俸 | 7号俸 |
基本給月額 | A | 346,000 | 393,000 | 441,000 | 486,000 | 530,000 | 574,000 | 609,000 |
B | 329,000 | 373,000 | 419,000 | 462,000 | 504,000 | 545,000 | 579,000 | |
調整手当 | A | 34,600 | 39,300 | 44,100 | 48,600 | 53,000 | 57,400 | 60,900 |
B | 32,900 | 37,300 | 41,900 | 46,200 | 50,400 | 54,500 | 57,900 |
(注)区分欄「A」は平成15年度から継続して雇用する者、区分欄「B」は平成16年度以降新たに雇用する者にそれぞれ適用する。
別表第2(第21条関係)
号俸格付基準表
号俸 | 大学卒業後の経験年数 | 短期大学卒業後の経験年数 |
1 | 0年以上~2年未満 | 0年以上~5年未満 |
2 | 2~7 | 5~10 |
3 | 7~12 | 10~15 |
4 | 12~19 | 15~22 |
5 | 19~26 | 22~29 |
6 | 26~32 | 29~35 |
7 | 32~ | 35~ |
別表第3(第21条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間 | 教育・研究系職員として在職した期間 | 100/100 |
その他の期間 | 80/100 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る) | 100/100 | |
民間会社の職員としての在職期間 | 80/100 | |
兵役期間、牧師、修道女等の期間 | 80/100 | |
その他の期間 | 教育、研究等に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が直接役立つと認められる期間 | 100/100 |
その他の期間 | 50/100 |