○国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員のうち、国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員給与規程国立大学法人大阪大学任期付新年俸制教職員給与規程又は国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員(特任等教職員)給与規程の適用を受ける者を除く。以下「教職員」という。)について、同規則第21条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 教職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 教職員の給与は、基本給、賞与及び諸手当として支給する。

2 賞与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。ただし、第11条第1項第4号に規定する指定職基本給表の適用を受ける教職員(以下「指定職」という。)の賞与は、期末特別手当としてこれを支給する。

3 諸手当は、基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当からなるものとする。

(給与の支給日等)

第4条 基本給は、毎月21日に支給する。ただし、21日が国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第8条第1項第1号から第3号までに規定する所定休日(以下この項において「所定休日」という。)に当たるときは、21日の直前の所定休日以外の日にこれを支給する。

2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。

3 賞与は、第19条第2項及び第3項に規定する場合を除き、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

4 基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び通勤手当は、基本給の支給日に支給する。

5 高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。

6 第1項第4項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する基本給及び諸手当を速やかに支給する。教職員が退職し若しくは解雇されたとき、又は大学が特に必要と認めたときも、同様とする。

(1) 教職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。

(2) 教職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。

(給与の支給原則等)

第5条 給与は、教職員に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合保険料

(4) 雇用保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、教職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。

(日割計算等)

第6条 月の途中で、教職員となった者、昇格、昇給等により基本給の額に変動を生じた者及び退職し、又は解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。

2 前項の日割計算は、その期間の総日数から労働時間規程第8条に規定する所定休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。

3 第1項の規定にかかわらず、教職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。

4 前3項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当及び地域手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 第36条から第38条まで及び第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当、管理職手当及び医師等調整手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第36条から第38条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当又は災害派遣医療等手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を8で除した額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除した額)前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第8条 第36条から第38条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日手当又は夜勤手当の額及び第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給の支給)

第10条 基本給は、次条の基本給表に定める級及び号俸に基づき、これを支給する。

(基本給表の種類等)

第11条 基本給表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

 一般職基本給表(一)

 一般職基本給表(二)

(2) 教育職基本給表(別表第2)

 教育職基本給表(一)

 教育職基本給表(二)

(3) 医療職基本給表(別表第3)

 医療職基本給表(A)

 医療職基本給表(B)

(4) 指定職基本給表(別表第4)

2 前項の基本給表に定める基本給の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

(初任給)

第12条 新たに教職員として採用した者の初任給は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の教職員との均衡を考慮して、その級及び号俸を決定する。

(昇格)

第13条 勤務成績が優秀な教職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な評価に基づき、1級上位の級にこれを昇格させることができる。

(昇給)

第14条 教職員(指定職を除く。)の昇給は、次条で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、勤務成績が良好でない者については、昇給を行わないことがある。

2 前項の規定により昇給を行う場合における昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして大学が認めた教職員にあっては、3号俸)とすることを標準として、これを決定するものとする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、55歳(技能、労務の職務に従事する職員にあっては57歳)を超える教職員については、昇給を行わない。ただし、大学が特に必要と認めた者については、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができないものとする。

5 本条の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を延期し、又は昇給を行わないことがある。

(昇給の時期)

第15条 前条第1項の規定による昇給の時期は、原則として1月1日とする。

(特別の場合の昇給)

第16条 教職員が就業規則第32条の規定により表彰をされた場合その他特に必要と認められる場合には、前2条の規定にかかわらず、昇給させることがある。

(上位資格を取得した場合における号俸の決定)

第17条 教職員が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(昇格の規定の適用を受ける場合を除く。)には、上位の号俸をその者の号俸として決定することができる。

(降格及び降給)

第18条 就業規則第17条第1項各号のいずれかに該当する教職員については、その者の従事する職務に応じた下位の級にこれを降格し、又は1号俸以上下位の号俸に降給させることがある。

第3章 賞与

(賞与の支給)

第19条 賞与は、毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に大学に在籍する教職員に対して、次条以下の規定に基づき、これを支給する。基準日の前日から起算してそれ以前の1か月間に死亡した教職員(指定職にあっては、その死亡時において指定職であった者)についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する教職員に対しては、賞与を支給しない。

(1) 就業規則第12条第1項の規定に基づく休職期間中の教職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 就業規則第33条第2項第3号の規定に基づく停職期間中の者

(3) 基準日から支給日までの間に、就業規則第17条第2項各号に規定する理由に基づき解雇され、又は同規則第33条第2項第5号の規定に基づき懲戒解雇された者

(4) その他前各号の規定に準ずる者

3 前項に規定する場合のほか、財務状況の悪化その他やむを得ない事由が存在する場合(当該教職員について前項第3号に規定する解雇又は懲戒解雇の事由が明白に存在する場合を含む。)には、賞与を支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。

(期末手当)

第20条 期末手当は、指定職以外の教職員に対し、基準日から起算してそれ以前の6か月間(在職期間が6か月に満たない者については、その在職期間。次条において「算定基礎期間」という。)における勤務日数を勘案して、その者の職責に応じてこれを支給する。

2 期末手当の額は、その期ごとに決定する。

(業績手当)

第21条 業績手当は、大学の財務状況等を勘案しつつ、指定職以外の教職員に対し、その者の職責及び勤務成績に応じて、これを支給する。

2 前項の勤務成績の評価は、算定基礎期間における勤務を対象として、これを行う。

3 業績手当の額は、その期ごとに決定する。

(期末特別手当)

第22条 期末特別手当は、指定職に対して、これを支給する。

2 期末特別手当の額は、その期ごとに決定する。

第4章 諸手当

(基本給の調整額)

第23条 職務の複雑さ、困難さ、責任の程度、労働の強度、勤務時間、就労環境その他の労働条件が、同じ職務の級に属する他の教職員と比べて著しく特殊な教職員については、その職務の特殊性に基づき、基本給の調整を行うことができる。

2 前項の規定による基本給の調整を行う職は、別表第5に掲げる勤務箇所に勤務する同表の教職員欄に掲げる教職員の占める職とする。

3 前項の調整額は、当該教職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて、別表第6に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、教育職基本給表(一)適用者を除く。)別表第5の調整数を乗じて得た額とする。

4 前項の規定にかかわらず、基本給の調整額が基本給月額の100分の25を超えるときは、基本給月額の100分の25に相当する額とする。ただし、教育職基本給表(一)適用者については、この限りでない。

(管理職手当)

第24条 管理職手当は、指定職を除く管理又は監督の地位にある教職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。

2 前項の管理職の範囲については、別に定める。

3 管理職手当の月額は、当該教職員に適用される基本給表、職務の級及び職責区分に応じて、別表第7に掲げる支給額とする。

4 管理職手当及び基本給には、第38条に規定する夜勤手当が含まれるものとする。

5 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下この規程の第40条において「業務災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

6 前5項に規定するほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(医師等調整手当)

第25条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、大学が別に定める職に新たに採用され又は当該職に異動した教職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員であって、医師免許証(医師法(昭和23年法律第201号)に規定するものに限る。以下同じ。)又は歯科医師免許証(歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定するものに限る。以下同じ。)を有する者に限る。)に対しては、月額51,600円を超えない範囲内の額を採用又は異動(以下「採用等」という。)の日から35年以内の期間、医師等調整手当として支給する。

2 前項の手当の額は、採用等の日から1年を経過するごとにその額を減じるものとし、その月額は、採用等の日以後の期間の区分に応じ、別表第8に掲げる額とする。

3 前2項に規定するほか、医師等調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(扶養手当)

第26条 扶養手当は、指定職を除く扶養親族のある教職員に対して、これを支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が9級以上であるものに対しては、これを支給しない。

2 前項の扶養親族は、次の各号のいずれかに該当する者であって、他に生計の途がなく、主としてその教職員の扶養を受けているものとする。

(1) 配偶者(教職員と内縁関係にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 前項の規定にかかわらず、扶養親族たる子の中に、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合、その扶養手当の月額は、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を、前項の規定による額に加算した額とする。

5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(地域手当)

第27条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に所在する大学の施設を勤務地とする教職員に対して、これを支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

都道府県

支給地域

支給割合

茨城県

那珂郡東海村

100分の12

大阪府

大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、枚方市、箕面市

100分の12

(住居手当)

第28条 住居手当は、自ら居住するために住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(指定職並びに国立大学法人、その他の独立行政法人等及び国の機関から貸与された宿舎に居住している者を除く。)に対して、これを支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第29条 通勤手当は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に定める金額を支給する。

(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する教職員にあっては、支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする教職員にあっては、次に掲げる教職員の区分に応じて、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 31,600円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員にあっては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち、最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である教職員に支給する通勤手当の月額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に定める額に満たないときは、前号に定める額とする。

(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。

2 通勤手当は、支給単位期間(大学が別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の第4条に定める日に支給する。

3 通勤手当を支給される教職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該教職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

5 前4項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(高所作業手当)

第30条 高所作業手当は、大学の施設部に所属する教職員が地上15メートル以上の足場の不安定な場所で、営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(爆発物取扱等作業手当)

第31条 爆発物取扱等作業手当は、教職員のうち一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、180円とする。

(死体処理手当)

第32条 死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。

(1) 医学部又は医学系研究科に所属する教職員のうち一般職基本給表の適用を受ける教職員が、所属部局における死体の処理作業に従事したとき。 3,200円

(2) 一般職基本給表の適用を受ける教職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引き取り又は搬送の作業に従事したとき。 1,000円

(放射線取扱手当)

第33条 放射線取扱手当は、次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事して、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う教職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第34条 異常圧力内作業手当は、教職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、次の表に掲げる気圧の区分に応じ、作業に従事した時間1時間につき同表に定める額とする。

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

(夜間看護等手当)

第35条 夜間看護等手当は、助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の表に定める額とする。

勤務の区分

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

9,000円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

4,400円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,800円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,600円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である教職員及び第29条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受けている教職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項の業務に係る手当額については、前項の規定にかかわらず、教職員の区分に応じて、次の表に定める額を加算した額とする。

教職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定にかかる総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の教職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の教職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の教職員

1,140円

(ドクターヘリ搭乗手当)

第35条の2 ドクターヘリ搭乗手当は、教育職基本給表(一)の適用者であって医師免許証を有する者、及び医療職基本給表(B)の適用者が、救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うためにドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、その業務1回につき1,900円とする。

(夜間診療等手当)

第35条の3 夜間診療等手当は、次項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける教職員(教育職基本給表(一)の適用者にあっては、医師免許証又は歯科医師免許証を有するものに限る。)のうち医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定するものが、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、次表に定める勤務の区分及び当該教職員に適用される基本給表に応じ、その勤務1回につき、同表に定める額とする。

勤務の区分

基本給表

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

教育職基本給表(一)

15,000円

医療職基本給表(A)

4,500円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

教育職基本給表(一)

7,300円

医療職基本給表(A)

2,200円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

教育職基本給表(一)

6,400円

医療職基本給表(A)

1,900円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

教育職基本給表(一)

4,400円

医療職基本給表(A)

1,300円

(緊急診療等呼出手当)

第35条の4 緊急診療等呼出手当は、教職員(宿日直の業務に従事している者を除く。)のうち、教育職基本給表(一)の適用者であって医師免許証若しくは歯科医師免許証を有する者又は医療職基本給表(A)若しくは医療職基本給表(B)の適用者が緊急の呼出し(医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が定めるものに限る。)を受け、所定の勤務時間以外の時間帯又は所定休日において診療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その呼出し1回につき5,000円とする。

(災害派遣医療等手当)

第35条の5 災害派遣医療等手当は、教職員が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和44年大阪府規則第48号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3条及び別表第2に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。

3 前2項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(超過勤務手当)

第36条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた教職員には、当該超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、超過勤務を命じられた時間が労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含め、1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当又は次条に定める休日手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理職及び指定職のほか、労基法第41条第2号に規定する機密の事項を取り扱う者に該当する教職員には、超過勤務手当を支給しない。

(休日手当)

第37条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた教職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。

2 前条第3項の規定は、休日手当について、これを準用する。

(夜勤手当)

第38条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた教職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)

(宿日直手当)

第39条 労働時間規程第10条に基づき、宿直又は日直を命じられた教職員には、別に定めるところにより、宿日直手当を支給する。

(併給禁止)

第39条の2 第23条の規定により基本給の調整額を受ける教職員(別表第5第5号に係るものに限る。)には、放射線取扱手当は支給しない。

2 高所作業手当の支給される日については、爆発物取扱等作業手当は支給しない。ただし、支給されないこととなる爆発物取扱等作業手当の額が高所作業手当の額を超えるときは、爆発物取扱等作業手当を支給し、高所作業手当は支給しない。

第5章 給与の特例等

(休職期間中の給与)

第40条 教職員が業務災害に遭い、療養のため、就業規則第12条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、教職員が就業規則第12条第1項第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給しない。教職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第12条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。

3 教職員が就業規則第12条第1項第3号及び第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、住居手当(以下「基本給等の月額」という。)、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の70(就業規則第12条第1項第3号に該当する場合であって当該教職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給することができる。

4 教職員が就業規則第12条第1項第5号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の月額及び期末手当、期末特別手当のそれぞれ100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。

5 休職期間中の教職員に対しては、他に別段の定めのない限り、第1項第3項及び前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(特別休暇の期間中における給与の取扱い)

第41条 労働時間規程第22条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。

(給与の減額)

第42条 教職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。

第6章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第43条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(給与の口座振込の同意に係る経過措置)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、大学がその身分を承継した教職員(以下「承継職員」という。)のうち、この規程が適用される日(以下「適用日」という。)の前日において、その同意に基づき給与の口座振込を行っていた者については、本規程第5条第3項の規定にかかわらず、その適用日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。

(調整手当の異動保障廃止に伴う経過措置)

3 承継職員のうち、適用日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の7の規定に基づく認定を受けていた者については、本規程第27条の規定にかかわらず、その適用日以降においても、給与法第11条の7の規定により、調整手当を支給する。

(住居手当のうち単身赴任手当受給者の配偶者に係る住居手当廃止に伴う経過措置)

4 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第11条の9第1項第3号の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、本規程第28条の規定にかかわらず、給与法第11条の9第1項第3号の規定により、住居手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(通勤手当の特別料金廃止に伴う経過措置)

5 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第12条第3項の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、本規程第29条の規定にかかわらず、給与法第12条第3項により、通勤手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(単身赴任手当の廃止に伴う経過措置)

6 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第12条の2の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、単身赴任手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(休職期間中の給与に関する経過措置)

7 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、休職に付されていた者については、第40条第2項から第4項までの規定にかかわらず、その休職期間中(延長期間を含む。)、従前の例により、給与を支給する。

(経過措置に係る支給日)

8 前5項の手当の支給日については、第4条第4項の規定を準用する。

(大学院担当による調整数3の廃止に伴う経過措置)

9 承継職員のうち、この規程の適用日において、人事院規則9―6(俸給の調整額)第1条第2項の規定の適用を受けたとした場合に、同規則別表第1第10号(1)の支給要件を満たす者に対する調整額は、第23条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間に限り、別表第6に定める当該職務の級に対応した調整基本額を調整額として支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(大学院担当による調整数1の支給要件変更に伴う経過措置)

10 承継職員のうち、この規程の適用日において、別表第5の支給要件を適用すれば、その要件を満たさない者のうち、平成15年度において大学院学生の指導等に従事していたものについては、その者が平成16年度以降においても引き続き大学院の学生を指導する場合に限り、第23条の規定を準用し、基本給の調整額を支給する。

(平成16年4月1日付け退職者に関する特例)

11 承継職員のうち、平成16年4月1日付けで大学を退職した者(他の国立大学法人等に転出した者を含む。)については、第6条及び第14条第1項の規定は適用しないものとする。

(入試手当に関する特例)

12 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、入試関係の業務に従事した教員に対しては、その業務内容及び法人化前の大阪大学における類似の業務に係る手当の支給状況等を考慮して、入試手当を支給することができるものとする。

(特別赴任手当に関する特例)

13 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、大学が遠隔地に居住する者を教職員として採用した場合において、同人がやむを得ず家族と別居せざるを得ないときは、3年間を上限として、特別赴任手当を支給することができるものとする。ただし、附則第6項の適用を受ける者については、特別赴任手当を支給しないものとする。

この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年1月1日から施行する。

この改正は、平成17年1月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年4月18日から施行し、改正後の附則第13項の規定は、平成17年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年5月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き大学に在職する教職員の切替日における職務の級については別に定める。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる教職員及び切替日の前日から引き続き指定職基本給表の適用を受けている教職員の切替日における号俸については別に定める。

(基本給月額に関する経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける第11条に規定する基本給月額が、同日において受けていた別表第1―Aから第4―Aまでに規定する暫定基本給月額(その額が改定された場合には、当該改定額。以下同じ。)に達しない者については、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給することができるものとする。ただし、第11項に定める場合のほか、当該差額相当額を基本給として支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。

5 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、同項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

6 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、前2項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

7 前3項の規定を適用する場合における当該教職員の基本給月額及び暫定基本給月額には、教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まないものとし、第23条第4項の規定の適用については、同項中「基本給月額の100分の25」とあるのは、「基本給月額と暫定基本給月額との差額の合計額の100分の25」とする。

(基本給の調整額に関する経過措置)

8 第23条に規定する基本給の調整額の支給を受ける教職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、別表第6に規定する調整基本額が、別表第6―Aに規定する暫定調整基本額に達しないものについては、第10項に掲げる期間、調整基本額のほか、その差額に相当する額に、同項各号に定める乗率及び当該教職員に係る調整数をそれぞれ乗じて得た額を、基本給の調整額として支給することができるものとする。

(1) 切替日の前日から引き続き大学に在職する教職員

(2) 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員で、雇用の事情等を考慮して、前号の教職員との権衡上これに準じた取扱いをする必要があると認められる教職員

(加給金額に関する経過措置)

9 別表第2の教育職基本給表(一)に規定する加給金額の支給を受ける教職員のうち、前項各号のいずれかに該当する者で、その額が、別表第2―Aの教育職基本給表(一)に規定する暫定加給金額に達しないものについては、次項に掲げる期間、加給金額のほか、その差額に相当する額に、同項各号に定める乗率を乗じて得た額を加給金額として支給することができるものとする。

(基本給の調整額及び加給金額に関する経過措置の期間等)

10 前2項の経過措置の対象となる期間及びその乗率は、次のとおりとする。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(降格又は降給処分を受けた者に関する特例)

11 前7項の規定にかかわらず、切替日の前日におけるその者が属していた職務の級に相当する職務の級より下位の職務の級に降格された者、又は切替日の前日におけるその者が受けていた号俸に相当する号俸より下位の号俸に降給された者については、当該処分が切替日の前日に行われたものとして、第4項から第7項までの規定による基本給を、第8項から第10項までの規定による基本給の調整額又は加給金額を、それぞれ支給することができるものとする。

(平成22年1月1日までの間における昇給に関する特例)

12 平成19年1月1日の昇給時期においては、第14条第1項中「1年間」とあるのは「9月間」、同条第2項中「4号俸」とあるのは「2号俸」、「3号俸」とあるのは「1号俸」として、これを適用する。

13 平成20年1月1日、平成21年1月1日及び平成22年1月1日の昇給時期においては、第14条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」、「3号俸」とあるのは「2号俸」として、これを適用する。

(地域手当に関する経過措置)

14 第27条の規定にかかわらず、当分の間、国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当規程第5条第5項の適用を受ける機関から大学に採用された者のうち、大学が必要と認めたものについては、所定の支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができるものとする。

この改正は、平成18年10月30日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

(基本給の調整額に関する経過措置)

2 基本給月額に加給金額の加算を受ける教職員のうち、改正規程施行日(以下「施行日」という。)の前日において、助手として第23条の規定による基本給の調整額(別表第5第1号に係るものに限る。)を受けていた助教で、加給金額が、従前の例により算出した基本給の調整額に達しない者については、当分の間、その差額を加給金額に加算して支給することができるものとする。

(管理職手当に関する経過措置)

3 第24条の規定により管理職手当を支給される教職員のうち、改正後の管理職手当の額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなる教職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

4 経過措置基準額とは、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける教職員(以下「同一基本給表適用教職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外のもののうち、相当区分等教職員(同日において占めていた職責区分(以下「旧職責区分」という。)に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる基本給表及び職務の級を占める教職員 同日にその者が受けていた管理職手当額

(2) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外のもののうち、下位区分等相当教職員(旧職責区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる基本給表及び職務の級を占める教職員をいう。以下同じ。) 同日に当該旧職責区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(3) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等教職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(4) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当教職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(5) 施行日以後に基本給表の適用を異にする異動をした教職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額

5 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員で、雇用の事情等を考慮してその必要があると認められる教職員には、前項までの教職員との均衡上これに準じた取扱いをすることができる。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成19年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成19年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、平成20年1月1日から施行する。

この改正は、平成20年5月2日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

この改正は、平成20年12月22日から施行する。

この改正は、平成21年4月27日から施行する。

この改正は、平成21年12月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成22年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成23年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

この改正は、平成23年3月22日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成23年11月28日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(災害応急作業等手当)

2 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した教職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。

3 第7条第2項の規定にかかわらず、第36条から第38条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、災害応急作業等手当が支給されることとなる作業に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(その額を8で除した額)を同条第1項に定める額に加算した額とする。

(併給禁止)

4 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第33条第1項各号に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。

この改正は、平成24年1月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において36歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成24年4月1日における号俸を1号俸(ただし、同日において30歳に満たない教職員のうち、大学が必要と認める者にあっては、2号俸)上位の号俸とすることができるものとする。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成24年7月1日から施行する。

(教職員の基本給等に係る特例)

2 第10条の規定による基本給の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、基本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第4項から第6項までの規定による基本給を含む。)から、当該基本給月額(教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まない。以下同じ。)に次の表の左欄に掲げる「基本給表」及び同表の中欄に掲げる「職務の級」の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減ずる。

基本給表

職務の級

割合

一般職基本給表(一)

1~2級

100分の4.77

3~6級

100分の7.77

7~10級

100分の9.77

一般職基本給表(二)

1~3級

100分の4.77

4~5級

100分の7.77

教育職基本給表(一)

1~2級

100分の4.77

3~4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職基本給表(二)

1~2級

100分の4.77

3級

100分の7.77

医療職基本給表(A)

1~2級

100分の4.77

3~7級

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職基本給表(B)

1~2級

100分の4.77

3~6級

100分の7.77

7級

100分の9.77

指定職基本給表


100分の9.77

3 第24条の規定による管理職手当の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、管理職手当の月額から、当該管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。

4 第27条の規定による地域手当の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、当該地域手当の月額(附則(平成18年4月1日施行)第15項の規定による地域手当の月額を含む。)から、次の各号に定める額を減ずる。

(1) 当該教職員の基本給月額に対する地域手当の月額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 当該教職員の管理職手当の月額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

5 第36条から第38条まで及び第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、平成26年3月31日までの間、第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、次の各号に定める額を減じた額とする。

(1) 基本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 当該教職員の管理職手当の月額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に100分の10を乗じて得た額

6 第40条の規定による休職期間中の給与の支給に当たっては、同条の規定により支給する給与額から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を減ずる。

(1) 第40条第1項の規定により給与を支給する場合 第2項から第4項までの規定により減ずることとされる額

(2) 第40条第3項又は第4項の規定により給与を支給する場合 第2項及び第4項の規定により減ずることとされる額に第40条第3項又は第4項により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

7 前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この改正は、平成24年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

2 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成25年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

この改正は、平成26年1月1日から施行する。

この改正は、平成26年1月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

2 平成26年4月1日において45歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成26年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

(施行期日等)

1 この改正は、平成26年12月22日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成26年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7項の規定は、平成27年1月1日から施行する。

(基本給月額に関する経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き大学に在職する教職員で、その者が受ける第11条に規定する基本給月額が、切替日の前日において受けていた基本給月額(以下「暫定基本給月額」という。)に達しない者については、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給することができるものとする。ただし、第6項に定める場合のほか、当該差額相当額を基本給として支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。

3 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、同項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

4 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、前2項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

5 前3項の規定を適用する場合における当該教職員の基本給月額及び暫定基本給月額には、教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まないものとする。

(降格又は降給処分を受けた者に関する特例)

6 前4項の規定にかかわらず、切替日の前日におけるその者が属していた職務の級に相当する職務の級より下位の職務の級に降格された者、又は切替日の前日におけるその者が受けていた号俸に相当する号俸より下位の号俸に降給された者については、当該処分が切替日の前日に行われたものとして、第2項から第5項までの規定による基本給を支給することができるものとする。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

7 平成27年1月1日の昇給時期においては、第14条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」、「3号俸」とあるのは「2号俸」として、これを適用するものとする。

(施行期日等)

1 この改正は、平成28年3月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成27年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、平成28年4月25日から施行する。

この改正は、平成28年10月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成28年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 第26条に規定する扶養手当は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間、同条第1項の規定にかかわらず、同項ただし書を適用しない。

3 第26条第3項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間においては、同項を当該各号に定めるものとそれぞれ読み替えて、これを適用するものとする。

(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1人につき10,000円、扶養親族たる子については1人につき8,000円(教職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(教職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)とする。

(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、扶養親族たる子については1人につき10,000円とする。

(3) 平成31年4月1日から平成32年3月31日 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、扶養親族たる子については1人につき10,000円とする。

この改正は、平成29年7月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成29年12月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成29年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 平成30年4月1日において37歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成27年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成30年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

(施行期日等)

1 この改正は、平成30年12月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、令和元年12月14日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和元年12月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第28条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項本文の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(住居手当に関する経過措置)

3 第1項ただし書に規定する施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において改正前の第28条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える教職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める教職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第28条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第28条第1項に該当しないこととなる教職員

(2) 旧手当額から改正後の第28条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる教職員

(施行期日等)

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

(災害応急作業等手当の廃止)

2 附則(平成23年11月28日施行、平成23年3月11日適用)第2項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止する。

この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和4年12月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項本文の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和5年12月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、令和6年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。ただし、平成16年4月14日施行附則第12項の改正については、令和6年9月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この改正の施行日において、改正前の第29条第4項に規定する支給単位期間の残存期間がある場合、当該残存期間中、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(抄)

(施行期日等)

1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正基本給表、第25条の改正規定及び別表第8は令和6年12月1日から施行する。

別表第1 一般職基本給表(第11条関係)

ア 一般職基本給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

529,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

531,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

535,000

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

538,100

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

541,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

543,500

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

546,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

548,400

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

550,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

552,600

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

554,400

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

556,300

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

558,000

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

559,400

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

560,700

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

561,800

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

563,100

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

564,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

565,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

565,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

566,800

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100


23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600


24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100


25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200


26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300


27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500


28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700


29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700


30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600


31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500


32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400


33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200


34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100


35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800


36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300


37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000


38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600


39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400


40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000


41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500


42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000



43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400



44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700



45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000



46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000




47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400




48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100




49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600




50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000




51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400




52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800




53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200




54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600




55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000




56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300




57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600




58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000




59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300




60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600




61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900




62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800





63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100





64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400





65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600





66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900





67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200





68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500





69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700





70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000





71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300





72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500





73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700





74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000





75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300





76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500





77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700





78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000





79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300





80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500





81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700





82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000





83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300





84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500





85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700





86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500






87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800






88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000






89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200






90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500






91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800






92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000






93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200






94


299,400

347,400








95


299,700

347,800








96


300,100

348,200








97


300,300

348,400








98


300,600

348,800








99


301,000

349,200








100


301,400

349,500








101


301,600

349,800








102


301,900

350,200








103


302,200

350,600








104


302,500

351,000








105


302,700

351,500








106


303,000

351,900








107


303,300

352,300








108


303,600

352,700








109


303,800

353,200








110


304,200

353,600








111


304,600

353,900








112


304,900

354,200








113


305,100

354,700








114


305,300









115


305,600









116


306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









イ 一般職基本給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

227,700

244,600

276,800

298,300

2

228,500

245,400

277,800

300,100

3

229,300

246,200

278,800

301,700

4

230,100

246,900

279,700

303,300

5

230,800

247,600

280,400

304,500

6

231,600

248,700

281,100

305,500

7

232,400

249,700

281,800

306,400

8

233,200

250,700

282,500

307,200

9

234,000

251,700

283,100

308,100

10

234,700

252,900

283,700

309,500

11

235,400

254,000

284,300

310,800

12

236,100

255,000

284,900

312,000

13

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




別表第2 教育職基本給表(第11条関係)

ア 教育職基本給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


加給金額

10,500

23,800

25,400

30,000

1

217,800

261,400

317,100

358,300

423,100

2

220,300

263,600

319,300

360,900

425,000

3

222,700

265,700

321,500

363,500

426,800

4

225,100

267,600

323,600

366,000

428,500

5

227,500

269,400

325,700

368,400

430,200

6

229,900

270,900

327,600

370,800

432,100

7

232,400

272,400

329,400

373,300

434,000

8

234,800

273,900

331,200

375,700

435,800

9

237,300

275,700

333,000

378,200

437,200

10

239,100

277,700

334,900

380,700

439,100

11

240,900

279,700

336,700

383,200

441,000

12

242,700

281,700

338,500

385,600

442,900

13

244,300

283,700

340,300

388,000

444,300

14

245,900

285,900

341,900

389,600

446,200

15

247,500

288,000

343,500

391,100

448,100

16

249,000

290,100

345,000

392,600

450,000

17

250,500

292,000

346,500

393,600

451,700

18

251,900

294,700

348,100

395,300

453,500

19

253,200

297,400

349,700

396,700

455,300

20

254,600

300,000

351,300

398,000

457,100

21

256,000

302,600

352,700

399,200

459,100

22

257,500

305,000

354,700

400,200

461,300

23

259,000

307,400

356,700

401,200

463,700

24

260,500

309,600

358,700

402,200

466,000

25

262,000

311,800

360,500

403,100

468,000

26

263,700

313,800

362,100

404,200

470,100

27

265,400

315,800

363,700

405,300

472,200

28

267,100

317,800

365,300

406,400

474,200

29

268,600

319,800

366,600

407,500

476,200

30

270,500

321,700

368,100

408,600

478,500

31

272,400

323,600

369,500

409,700

480,700

32

274,300

325,500

370,800

410,800

482,600

33

276,100

327,300

372,100

411,900

484,500

34

277,300

329,200

373,300

413,000

486,600

35

278,500

331,100

374,500

414,100

488,800

36

279,600

333,000

375,600

415,300

490,800

37

280,600

334,700

376,700

416,300

492,900

38

281,600

335,900

378,100

417,400

494,900

39

282,700

337,000

379,400

418,500

496,800

40

283,800

338,100

380,700

419,700

498,700

41

284,600

338,700

382,000

420,600

500,700

42

285,700

339,100

383,300

421,700

502,600

43

286,800

339,500

384,600

422,800

504,300

44

287,700

339,900

385,900

423,800

506,200

45

288,300

340,500

387,200

424,800

508,100

46

289,300

341,000

388,400

425,900

509,900

47

290,200

341,500

389,600

427,000

511,700

48

291,100

341,900

390,700

428,100

513,500

49

292,100

342,300

391,800

429,100

515,200

50

292,600

342,700

393,000

430,300

516,900

51

293,100

343,100

394,100

431,500

518,700

52

293,700

343,500

395,200

432,700

520,500

53

294,200

343,900

396,300

433,400

522,000

54

294,700

344,300

397,500

434,300

523,600

55

295,000

344,700

398,700

435,200

525,300

56

295,400

345,100

399,800

436,000

526,900

57

295,800

345,500

400,800

436,800

528,500

58

296,300

345,900

401,800

437,700

529,800

59

296,800

346,300

402,800

438,600

531,100

60

297,200

346,700

403,700

439,400

532,300

61

297,600

347,100

404,900

440,100

533,500

62

298,000

347,500

406,300

441,000

534,500

63

298,400

347,900

407,700

442,000

535,500

64

298,800

348,300

409,100

442,900

536,500

65

299,200

348,700

409,900

443,800

537,100

66

299,600

349,100

410,900

444,700

538,000

67

300,000

349,500

411,900

445,700

538,900

68

300,400

349,900

413,000

446,600

539,800

69

300,800

350,300

413,900

447,600

540,700

70

301,200

350,800

414,700

448,600

541,500

71

301,600

351,200

415,500

449,500

542,200

72

302,000

351,600

416,200

450,500

542,700

73

302,400

351,900

416,900

451,400

543,400

74

302,800

352,400

417,800

452,300

543,900

75

303,200

352,800

418,600

453,200

544,700

76

303,600

353,200

419,200

454,200

545,300

77

304,000

353,600

419,800

455,000

545,800

78

304,400

354,100

420,300

455,400

546,400

79

304,800

354,600

420,700

456,000

547,000

80

305,200

355,100

421,100

456,600

547,600

81

305,500

355,600

421,400

457,300

548,200

82

305,900

356,300

421,800

458,000


83

306,300

357,000

422,100

458,300


84

306,600

357,700

422,500

458,900


85

306,900

358,300

422,800

459,300


86

307,300

358,900

423,200

459,700


87

307,700

359,500

423,600

460,100


88

308,100

360,100

424,000

460,400


89

308,600

360,600

424,300

460,700


90

309,000

361,000

424,600

461,000


91

309,400

361,400

425,000

461,500


92

309,800

361,800

425,300

461,800


93

310,200

362,200

425,600

462,100


94

310,700

362,600

426,000

462,400


95

311,200

363,100

426,300

462,700


96

311,600

363,500

426,600

463,000


97

311,800

364,100

426,900

463,300


98

312,200

364,600

427,200

463,800


99

312,600

365,000

427,500

464,100


100

313,000

365,500

427,800

464,400


101

313,200

365,900

428,100

464,700


102

313,600

366,400

428,400



103

313,900

366,700

428,700



104

314,400

367,100

429,000



105

314,800

367,600

429,300



106

315,100

368,000

429,600



107

315,400

368,500

429,900



108

315,700

369,000

430,200



109

315,900

369,400

430,500



110

316,200

369,900

430,800



111

316,600

370,300

431,100



112

317,000

370,700

431,400



113

317,300

371,100

431,700



114

317,700

371,500

432,000



115

318,000

371,900

432,300



116

318,300

372,300

432,600



117

318,600

372,700

432,800



118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900




121

320,000

374,200




122

320,200

374,600




123

320,400

375,100




124

320,700

375,400




125

321,000

375,800




126

321,200

376,300




127

321,500

376,800




128

321,800

377,200




129

322,100

377,600




130

322,400

378,100




131

322,800

378,600




132

323,000

379,100




133

323,200

379,600




134

323,500

380,100




135

323,800

380,600




136

324,000

381,100




137

324,300

381,600




138

324,500

382,100




139

324,800

382,600




140

325,100

383,100




141

325,400

383,600




142

325,800





143

326,200





144

326,600





145

326,800





146

327,200





147

327,500





148

327,900





149

328,100





150

328,500





151

328,800





152

329,200





153

329,400





154

329,800





155

330,200





156

330,600





157

330,800





注 2級、3級、4級又は5級のいずれかの級に該当する者(2級該当者は助教の職にあるものに限る。)については、各級の号俸に定める金額に加給金額にある額を加算した額をもって、その基本給月額とする。

イ 教育職基本給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

230,200

263,100

317,100

2

233,000

264,900

319,300

3

236,100

266,700

321,500

4

239,100

268,400

323,600

5

242,300

270,000

325,700

6

245,500

271,500

327,500

7

248,600

273,000

329,300

8

251,700

274,500

331,100

9

254,700

276,000

332,900

10

256,500

278,000

334,700

11

258,200

280,000

336,500

12

259,800

282,000

338,400

13

261,400

284,000

340,300

14

262,800

286,000

341,900

15

264,200

288,000

343,500

16

265,500

290,000

345,100

17

266,800

292,000

346,100

18

267,900

294,700

348,300

19

268,900

297,300

350,500

20

269,900

299,900

352,700

21

271,300

302,500

354,600

22

272,800

305,000

356,900

23

274,300

307,400

359,200

24

275,800

309,700

361,500

25

277,300

311,800

363,700

26

278,900

313,900

366,000

27

280,400

316,000

368,100

28

281,900

318,100

370,200

29

283,300

320,100

372,200

30

284,900

321,700

373,800

31

286,400

323,200

375,400

32

287,900

324,700

377,000

33

289,300

326,200

378,600

34

290,600

327,800

379,900

35

291,900

329,300

381,200

36

292,700

330,800

382,500

37

293,500

332,200

383,800

38

294,300

333,600

385,400

39

295,100

334,900

387,000

40

295,900

336,200

388,500

41

296,700

337,400

390,000

42

297,500

339,100

391,600

43

298,200

340,700

393,100

44

298,800

342,600

394,600

45

299,300

344,200

396,000

46

299,800

345,800

397,400

47

300,300

347,300

398,800

48

300,800

348,800

400,100

49

301,300

350,400

401,000

50

301,700

352,000

402,200

51

302,100

353,500

403,300

52

302,500

354,900

404,400

53

302,900

356,300

405,400

54

303,300

357,300

406,600

55

303,700

358,300

407,800

56

304,100

359,300

408,900

57

304,500

360,400

410,000

58

304,900

361,700

411,200

59

305,300

363,000

412,400

60

305,700

364,300

413,600

61

306,100

365,600

414,700

62

306,500

366,900

416,200

63

306,900

368,200

417,700

64

307,300

369,500

419,200

65

307,700

370,700

420,600

66

308,100

372,000

421,500

67

308,500

373,300

422,400

68

308,900

374,500

423,200

69

309,300

375,700

424,100

70

309,700

377,000

425,100

71

310,100

378,300

426,100

72

310,500

379,500

426,900

73

310,900

380,700

427,600

74

311,400

382,000

428,400

75

311,900

383,300

429,200

76

312,400

384,500

430,100

77

312,800

385,700

431,100

78

313,300

386,900

432,100

79

313,800

388,000

433,000

80

314,200

389,200

433,900

81

314,600

390,600

434,600

82

315,100

392,000

435,500

83

315,600

393,500

436,400

84

316,000

394,900

437,200

85

316,400

395,900

438,100

86

316,900

397,200

438,900

87

317,400

398,500

439,700

88

317,900

399,900

440,600

89

318,300

401,000

441,300

90

318,800

402,000

441,700

91

319,200

403,000

442,100

92

319,600

404,100

442,500

93

320,200

404,900

442,900

94

320,700

406,000

443,400

95

321,300

407,100

443,800

96

321,900

408,000

444,200

97

322,300

408,900

444,400

98

322,700

409,800

444,800

99

323,000

410,700

445,100

100

323,300

411,600

445,400

101

323,600

412,400

445,700

102

323,900

413,400


103

324,200

414,400


104

324,500

415,400


105

324,900

416,000


106

325,400

416,700


107

325,900

417,400


108

326,300

418,000


109

326,700

418,400


110

327,200

418,800


111

327,600

419,100


112

328,100

419,400


113

328,400

419,600


114

328,900

419,900


115

329,300

420,200


116

329,700

420,500


117

330,000

420,700


118

330,400

421,000


119

330,900

421,300


120

331,400

421,500


121

331,600

421,700


122

332,000

422,000


123

332,300

422,300


124

332,600

422,500


125

332,800

422,700


126

333,100



127

333,600



128

334,000



129

334,200



130

334,600



131

335,000



132

335,400



133

335,600



134

336,000



135

336,500



136

336,800



137

337,100



138

337,500



139

337,900



140

338,300



141

338,700



別表第3 医療職基本給表(第11条関係)

ア 医療職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

443,900

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

446,500

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

449,000

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

451,600

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

454,000

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

456,500

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

459,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

461,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

463,900

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

466,300

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

468,900

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

471,300

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

473,800

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

475,300

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

476,600

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

477,900

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

479,100

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

480,400

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

481,700

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

483,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

484,200

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

485,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

487,000

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

488,200

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

489,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

490,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

492,300

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

493,700

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

495,100

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

496,200

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

497,300

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

498,400

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

499,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

500,400

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

501,300

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

502,200

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

503,200

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900


39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300


40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000


41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500


42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900


43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300


44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700


45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100


46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500


47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900


48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200


49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500


50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900


51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200


52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500


53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800


54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600



55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900



56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200



57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400



58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700



59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000



60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300



61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500



62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800



63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100



64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400



65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600



66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200




67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800




68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400




69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800




70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300




71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800




72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300




73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900




74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400




75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000




76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600




77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100




78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600




79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100




80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600




81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900




82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400




83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800




84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200




85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600




86


294,100

330,400

351,200





87


294,300

330,600

351,500





88


294,500

330,900

351,800





89


294,900

331,300

352,200





90


295,100

331,700

352,500





91


295,300

332,000

352,800





92


295,500

332,300

353,100





93


295,900

332,600

353,500





94


296,100

332,800

353,800





95


296,300

333,200

354,100





96


296,600

333,500

354,400





97


296,900

333,700

354,700





98


297,100

334,000

355,100





99


297,300

334,300

355,500





100


297,600

334,600

355,900





101


297,900

334,800

356,400





102


298,100

335,100

356,800





103


298,300

335,400

357,200





104


298,600

335,600

357,600





105


298,900

335,800

358,100





106



336,000






107



336,400






108



336,600






109



336,800






110



337,200






111



337,600






112



338,000






113



338,200






イ 医療職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

381,000

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

383,600

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

386,300

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

388,900

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

391,100

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

393,300

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

395,600

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

397,900

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

399,800

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

401,900

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

404,100

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

406,300

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

408,200

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

410,200

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

412,300

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

414,300

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

416,300

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

418,500

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

420,700

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

422,800

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

424,700

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

426,600

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

428,400

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

430,300

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

432,000

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

433,600

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

435,300

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

436,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

438,200

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

439,500

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

441,100

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

442,600

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

444,300

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

445,900

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

447,300

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

448,700

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

449,800

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

451,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

452,400

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

453,800

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

454,800

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

455,500

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

456,300

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

456,900

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

457,800

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

458,500

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

459,300

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

460,100

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

460,800

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

461,500

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

462,200

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

463,000

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

463,800

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

464,600

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

465,300

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

466,000

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

466,800

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600


59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200


60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600


61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200


62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700


63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100


64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600


65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100


66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500


67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800


68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100


69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500


70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300



71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000



72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600



73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300



74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800



75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400



76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900



77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300



78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900



79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400



80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700



81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000



82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500



83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900



84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200



85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500



86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000



87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500



88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900



89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200



90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600



91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100



92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500



93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900



94

290,200

320,400

353,500

371,500




95

290,800

321,100

354,100

371,900




96

291,400

321,700

354,700

372,200




97

292,000

322,200

355,100

372,800




98

292,500

322,500

355,500

373,300




99

293,000

323,100

356,000

373,800




100

293,500

323,700

356,400

374,300




101

294,000

324,100

356,900

374,900




102

294,500

324,700

357,300

375,400




103

295,000

325,300

357,800

375,900




104

295,400

325,800

358,200

376,300




105

295,800

326,200

358,500

376,900




106

296,300

326,700

359,000

377,400




107

296,800

327,200

359,400

377,900




108

297,100

327,700

359,700

378,400




109

297,300

328,100

360,100

379,000




110

297,600

328,500

360,600

379,400




111

297,800

328,800

361,100

379,900




112

298,100

329,100

361,600

380,400




113

298,400

329,400

362,100

381,000




114

298,600

329,800

362,600





115

298,900

330,100

363,100





116

299,100

330,400

363,500





117

299,400

330,600

363,900





118

299,700

330,900

364,300





119

300,000

331,200

364,800





120

300,300

331,400

365,300





121

300,600

331,600

365,700





122

301,000

331,900

366,200





123

301,300

332,200

366,700





124

301,600

332,500

367,200





125

301,800

332,700

367,500





126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







別表第4 指定職基本給表(第11条関係)

号俸

基本給月額


1

716,000

2

772,000

3

829,000

4

908,000

5

979,000

6

1,049,000

7

1,122,000

8

1,191,000

別表第5(第23条関係) 適用区分表

勤務箇所

教職員

調整数

1.大学院の研究科等

(1) 博士の学位を有するか又は博士前期課程(修士課程)修了後5年若しくは大学における6年の課程を修了した後6年の研究歴を有する助手

1

2.医学部、医学系研究科及び附置研究所

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする教職員

1

3.人間科学研究科附属比較行動実験施設及び微生物病研究所

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする教職員

1

4.医学部附属病院及び歯学部附属病院

(1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

2

(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員

(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員

(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師

1

(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(10) 集中治療病棟(脳卒中センター(脳卒中ケアユニット)に限る。)に勤務し、作業療法又は理学療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員又は理学療法技術職員

(11) 手術部(中央手術室)に勤務する看護師長、看護師及び准看護師

(12) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務教職員

5.核物理研究センター

(1) 放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする教職員

(2) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする教職員

1

別表第6 調整基本額(第23条関係)

ア 一般職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

イ 一般職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

ウ 教育職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

エ 教育職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

2級

11,300円

オ 医療職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

カ 医療職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第7 管理職手当額(第24条関係)

基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当額(円)

一般職基本給表(一)

7~8

Ⅰ種A

160,000

Ⅰ種B

130,000

Ⅱ種

110,000

5~6

Ⅲ種

90,000

教育職基本給表(一)

5

Ⅱ種

300,000

Ⅲ種

250,000

Ⅳ種

80,200

Ⅴ種

66,800

Ⅵ種

42,800

4

Ⅳ種

68,800

Ⅴ種

57,300

医療職基本給表(A)

5~8

Ⅳ種

79,000

医療職基本給表(B)

5~7

Ⅱ種

102,000

Ⅲ種

90,000

4~5

Ⅳ種

72,000

別表第7―Ⅱ 55歳を超える教職員に係る管理職手当額

基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当額(円)

一般職基本給表(一)

8

Ⅱ種

92,590

7

Ⅱ種

87,173

6

Ⅱ種

81,854

Ⅲ種

71,610

Ⅳ種

61,366

教育職基本給表(一)

5

Ⅱ種

300,000

Ⅲ種

250,000

Ⅳ種

78,997

Ⅴ種

65,798

Ⅵ種

42,158

医療職基本給表(A)

8

Ⅳ種

71,511

7

Ⅳ種

64,715

6

Ⅳ種

61,366

医療職基本給表(B)

7

Ⅱ種

86,976

Ⅲ種

76,141

6

Ⅱ種

85,400

Ⅲ種

74,663

別表第8 医師等調整手当(第26条関係)

期間の区分

手当の額


1年未満

51,600

1年以上2年未満

51,600

2年以上3年未満

51,600

3年以上4年未満

51,600

4年以上5年未満

51,600

5年以上6年未満

51,600

6年以上7年未満

49,800

7年以上8年未満

48,000

8年以上9年未満

46,200

9年以上10年未満

44,400

10年以上11年未満

42,600

11年以上12年未満

40,800

12年以上13年未満

39,000

13年以上14年未満

37,200

14年以上15年未満

35,800

15年以上16年未満

34,400

16年以上17年未満

33,000

17年以上18年未満

31,600

18年以上19年未満

30,200

19年以上20年未満

28,800

20年以上21年未満

27,400

21年以上22年未満

26,800

22年以上23年未満

26,200

23年以上24年未満

25,200

24年以上25年未満

24,600

25年以上26年未満

24,000

26年以上27年未満

23,400

27年以上28年未満

22,800

28年以上29年未満

22,000

29年以上30年未満

21,700

30年以上31年未満

21,300

31年以上32年未満

20,700

32年以上33年未満

19,800

33年以上34年未満

18,900

34年以上35年未満

18,200

35年以上

0

国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程

平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則
平成16年6月23日 種別なし
平成16年12月20日 種別なし
平成17年1月19日 種別なし
平成17年4月18日 種別なし
平成17年5月16日 種別なし
平成17年11月28日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成18年10月30日 種別なし
平成18年12月25日 種別なし
平成19年2月26日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成19年11月30日 種別なし
平成19年12月25日 種別なし
平成20年5月2日 種別なし
平成20年12月22日 種別なし
平成21年4月27日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年11月29日 種別なし
平成22年12月20日 種別なし
平成23年3月22日 種別なし
平成23年11月28日 種別なし
平成23年11月28日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年6月29日 種別なし
平成24年11月29日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成25年10月21日 種別なし
平成25年12月24日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成28年12月26日 種別なし
平成28年12月26日 種別なし
平成29年6月26日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
平成30年12月19日 種別なし
令和元年10月17日 種別なし
令和元年12月24日 種別なし
令和2年11月20日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和3年6月17日 種別なし
令和3年12月16日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和5年12月21日 種別なし
令和6年3月21日 種別なし
令和6年9月19日 種別なし
令和6年11月20日 種別なし