○大阪大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員規程

第1条 この規程は、私立学校、専修学校、公立高等専門学校又は公立大学等の教職員を、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)として大阪大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合の取扱いについて定めるものとする。

第2条 研修員の受入れは、私立学校の長、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団理事長、公立高等専門学校長、公立大学長又は独立行政法人教職員支援機構理事長からの申請に基づき、当該部局教授会(又はこれに代わる機関。以下同じ。)の議を経て部局の長が承認する。

2 前項の申請は、所定の申請書に本人の履歴書を添えて、受入れ先の部局の長(以下「部局長」という。)に提出しなければならない。

3 部局長は、研修員の受入れを承認したときは、速やかにその旨を総長に報告するものとする。

第3条 研修員は、部局長の定めた教員の指導のもとに研究を行うものとする。

第4条 研修員の研究期間は1年とし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情のある場合には、その期間内において研究期間を短縮することがある。

2 前項ただし書の研究期間とは、研究を開始した日の属する月から研究を終了した日の属する月までの月数とする。

第5条 研修員が、研究期間中やむを得ない理由により、研究を中断する場合には、直ちにその理由を部局長に届け出なければならない。

第6条 指導教員は、研修員が研究を継続することが困難又は不適当と認めるときは、部局長に申し出なければならない。

2 部局長は、前項の申出により研究の中止を命ずることがある。

第7条 研修員が研究を終了したときは、申出によりその研究事項について証明書を交付することができる。

第8条 研修員は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定めるところにより研究料を研究期間に応じて、3月ごとに、3月分に相当する額を本学の発する請求書により、その当初の月の1日から起算して30日以内に本学の指定する銀行口座に納入しなければならない。ただし、残りの研究期間が3月に満たない場合は、残りの研究期間に相当する額を納入しなければならない。

2 前項の場合において、研修員が特に希望するときは、研究期間に応じた研究料を一括して支払うことができる。

第9条 研究料を指定の期日までに納めないときは、受入れの承認を取り消すものとする。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年12月28日から施行する。

この改正は、平成23年10月1日から施行する。

この改正は、平成25年3月29日から施行する。

この改正は、平成29年10月19日から施行する。

この改正は、平成31年2月26日から施行する。

大阪大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援…

平成16年4月1日 第1編第4章 研究推進

(平成31年2月26日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第4章 研究推進
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第4章 研究推進
平成18年12月28日 種別なし
平成23年9月22日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成29年10月19日 種別なし
平成31年2月26日 種別なし