○大阪大学寄附講座及び寄附研究部門規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第35条第2項の規定に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 寄附講座及び寄附研究部門は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して設置運用し、本学の主体性の下に教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(1) 寄附講座とは、講座において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附に基づく奨学寄附金により当該寄附講座の教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門とは、研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附に基づく奨学寄附金により当該寄附研究部門の研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(3) 部局とは、各学部、各研究科、各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
(4) 部局長とは、前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について、寄附者から申出のあった場合は、寄附者が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(設置の決定)
第5条 部局長は、寄附講座等の設置に係る寄附の申込みがあり、この申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めた場合は、教授会又はそれに代わる機関の議を経て、その設置を決定し、総長に報告するものとする。
2 前項の決定を行う場合は、当該寄附講座等に係る寄附金その他の寄附の受入れについては教授会その他の審議機関の審議を経るものとする。
(存続期間等)
第8条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。ただし、寄附講座等の存続期間を更新することは妨げない。
2 前項の存続期間が終了した場合は、当該部局が定めるところにより、教育研究の成果の概要をとりまとめ、公表するものとする。
3 寄附講座等の内容に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は、設置の例による。
(寄附講座等の教員)
第9条 寄附講座等は、少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授、講師又は助教相当者1人の教員で構成するものとする。
(1) 常勤の担当教員 寄附講座教授、寄附講座准教授、寄附講座講師、寄附講座助教、寄附研究部門教授、寄附研究部門准教授、寄附研究部門講師、寄附研究部門助教
(2) 非常勤の担当教員 特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教
(3) 招へいの担当教員 招へい教員
3 前項第3号の招へい教員は、大阪大学招へい教員等の受入れに関する規程第11条第1項に定めるところにより、招へい教授又は招へい准教授と称せしめることができる。
4 担当教員の選考は、大阪大学教員選考基準に準じて行うものとする。
(担当教員の職務)
第10条 担当教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(経費の受入れ)
第11条 寄附講座等における教育研究の実施に伴う経費は、その寄附講座等が存続する期間に必要な経費の総額を一括して寄附受入れすることを原則とする。ただし、継続して寄附受入れすることが確実であるときは、年度毎に必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の規定に伴う寄附講座等の教育研究の実施に伴う経費は、国立大学法人大阪大学奨学寄附金等取扱規程に定めるところにより奨学寄附金として受け入れるものとする。
(特許等の取扱い)
第12条 寄附講座教員等が行った発明に係る特許等の取扱いについては、大阪大学発明規程の定めるところによる。
(細則等への委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等の運営について必要な事項は各部局長が定めるものとする。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学寄附講座及び寄附研究部門規程(昭和62年11月18日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年1月21日から施行する。
附則
この改正は、平成21年5月20日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年10月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年11月14日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。