○大阪大学部局長会議規程
(設置)
第1条 大阪大学に大阪大学部局長会議(以下「部局長会議」という。)を置く。
(部局長会議の役割)
第2条 部局長会議は、役員会、経営協議会及び教育研究評議会の審議事項並びに国立大学法人大阪大学運営方針会議規程に定める運営方針事項等のうち、総長が諮問する事項について審議するとともに、大阪大学の運営に必要な連絡及び調整を行う。
(組織)
第3条 部局長会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 各附置研究所長
(7) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長
(8) 附属図書館長
(9) 国際教育交流センター長、日本語日本文化教育センター長、核物理研究センター長及びD3センター長
(10) ミュージアム・リンクス長及び全学教育推進機構長
(議長)
第4条 部局長会議に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、部局長会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する理事が、その職務を代理する。
(構成員以外の出席)
第6条 議長は、必要に応じ、第3条に定める者以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(会議の事務)
第7条 部局長会議に関する事務は、総務部総務課で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、部局長会議の運営に関し必要な事項は、部局長会議が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。