○国立大学法人大阪大学運営方針会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第6条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)の運営方針会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営方針会議は、3名以上の運営方針委員(以下「委員」という。)及び総長をもって組織する。
2 委員は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、総長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、総長が任命する。
3 委員のうち本法人の役員又は職員以外の者(以下「学外委員」という。)の数は、委員の総数に1を加えて得た数の過半数でなければならない。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。ただし、2回以内に限るものとする。
(委員の欠格条項)
第4条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、委員となることができない。
2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第2条に掲げる者は、委員となることができる。
(委員の解任等)
第5条 総長は、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。
2 総長は、委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
3 前項の規定により総長が行う委員の解任は、総長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。
(運営方針事項等)
第6条 運営方針会議は、次に掲げる事項(以下「運営方針事項」という。)を決議する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項
(2) 中期計画の作成又は変更に関する事項
(3) 法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第38条第1項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
(4) 予算の作成に関する事項
(5) 準用通則法第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
2 運営方針事項に関する議案は、総長が運営方針会議に提出する。
3 運営方針会議は、運営方針事項のうち、本法人の経営に関係するものについては、経営協議会の意見を、大阪大学の教育研究に関係するものについては、教育研究評議会の意見を、それぞれ聴くものとする。
4 総長は、3月に1回以上、本法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
5 運営方針会議は、本法人の運営が第1項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、総長に対し、本法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
6 前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、総長は、速やかに本法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
7 運営方針会議は、総長が法第17条第2項又は第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を総長選考・監察会議に報告しなければならない。
8 運営方針会議は、法第12条第6項の基準その他の総長の選考に関する事項について、総長選考・監察会議に意見を述べることができる。
第7条 運営方針会議は、総長の求めに応じて、次に掲げる事項を行う。
(1) 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和4年文部科学省令第37号。以下「施行規則」という。)第2条第5項第1号のイに掲げる国際卓越研究大学研究等体制強化計画(以下「体制強化計画」という。)の作成又は変更に関することの議決
(2) 施行規則第2条第5項第1号のロに掲げる体制強化計画に関する業務の執行の状況の監督
(3) その他総長が定める重要事項
(議長)
第8条 運営方針会議に議長を置き、学外委員のうちから委員の互選により決定する。
2 議長は、運営方針会議を主宰する。
(秘密保持義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員の地位)
第10条 委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議の運営に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定については令和6年10月1日以降に行われる総長選考・監察会議の議を経た日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 この規程施行後最初に任命される委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。
(運営方針事項に関する経過措置)
3 第6条第1項の規定は、法第21条の2の規定による指定の日以後に当該指定を受けた本法人が行う中期目標意見等(第6条第1項第1号の中期目標についての意見、同項第2号の中期計画の作成又は変更、同項第3号の財務諸表の作成、同項第4号の予算の作成並びに同項第5号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。)に関する事項について適用する。この場合において、当該指定の日を含む中期目標の期間における第6条第5項の規定の適用については、第6条第5項中「運営方針事項」とあるのは、「運営方針事項(法第11条第3項の規定の適用を受けた中期目標意見等(附則第3項に規定する中期目標意見等をいう。以下この項において同じ。)に関する事項にあっては、法第11条第3項の規定により同項に規定する役員会の議を経た中期目標意見等)」とする。