○国立大学法人大阪大学教育研究評議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)の教育研究評議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 各附置研究所長
(7) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長
(8) 附属図書館長
(9) 国際教育交流センター長、日本語日本文化教育センター長、核物理研究センター長及びD3センター長
(10) 全学教育推進機構長
(11) 人文学研究科、人間科学研究科、法学研究科、経済学研究科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、基礎工学研究科、国際公共政策研究科、情報科学研究科、生命機能研究科及び高等司法研究科から選ばれた教授各1名
2 前項第11号の評議員は、当該部局の長が、総長に推薦するものとする。
(部局の選出評議員の任期)
第3条 前条第1項第11号の評議員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の評議員は、再任を妨げない。
(審議事項等)
第4条 教育研究評議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し意見を述べることをいう。)に関する事項のうち、大阪大学の教育研究に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、大阪大学の教育研究に関するもの
(3) 学則(本法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他大阪大学の教育研究に関する重要事項
2 教育研究評議会は、前項各号の審議事項のうち、本法人の経営に深く関係するものについては、経営協議会に意見を求めることができる。
(1) 学部、研究科、学科、専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項並びに予算の執行及び決算に関する事項(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項を除く。)
(2) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
4 教育研究評議会は、国立大学法人大阪大学運営方針会議規程に定める運営方針事項等のうち、大阪大学の教育研究に関係するものについては、運営方針会議に対して意見を述べることができる。
5 教育研究評議会は、総長選考・監察会議に対して、総長の解任を発議することができる。
(議長)
第5条 教育研究評議会に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、教育研究評議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する理事が、その職務を代理する。
(評議員以外の出席)
第6条 議長は、必要に応じ、評議員以外の者を教育研究評議会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(会議の成立要件)
第7条 教育研究評議会は、評議員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(会議の議決要件)
第8条 教育研究評議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第9条 教育研究評議会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第10条 議長は、事務職員に会議録を作成させるものとする。
(会議の事務)
第11条 教育研究評議会に関する事務は、総務部総務課で行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、教育研究評議会の運営に関し必要な事項は、教育研究評議会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。