○国立大学法人大阪大学経営協議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)の経営協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長
(2) 総長が指名する理事(以下「理事」という。)
ア 文学部長、外国語学部長、人文学研究科長、人間科学研究科長、法学研究科長、経済学研究科長、国際公共政策研究科長及び高等司法研究科長
イ 理学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び情報科学研究科長
ウ 医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、生命機能研究科長、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長、医学部附属病院長及び歯学部附属病院長
エ 附属図書館長、各附置研究所長、各学内共同教育研究施設長、各全国共同利用施設長及び全学教育推進機構長
(4) 本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて総長が任命する者
2 前項第4号の委員の数は、委員の総数の過半数でなければならない。
(学外委員の任期)
第3条 前条第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、総長が特に必要があると認める場合には、2年未満とすることができる。
2 前項の委員は、再任を妨げない。ただし、2回以内に限るものとする。
(審議事項等)
第4条 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、本法人の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、本法人の経営に関するもの
(3) 学則(本法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織の運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本法人の経営に関する重要事項
2 経営協議会は、前項各号の審議事項のうち、大阪大学の教育研究に深く関係するものについては、教育研究評議会に意見を求めることができる。
3 経営協議会は、役員会の審議事項のうち、本法人の経営に関係するものについては、役員会に対して意見を述べることができる。
4 経営協議会は、総長選考・監察会議に対して、総長の解任を発議することができる。
(議長)
第5条 経営協議会に議長を置き、総長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する理事が、その職務を代理する。
(委員以外の出席)
第6条 議長は、必要に応じ、委員以外の者を経営協議会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(会議の成立要件)
第7条 経営協議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(会議の議決要件)
第8条 経営協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録の作成)
第9条 議長は、事務職員に会議録を作成させるものとする。
(会議の事務)
第10条 経営協議会に関する事務は、総務部総務課で行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、経営協議会の運営に関し必要な事項は、経営協議会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
2 この改正の施行に伴い新たに任命される第2条第4号の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成20年2月19日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。
(委員に関する経過措置)
2 この改正施行の際現に改正前の第2条第1項第3号ウの委員である者は、改正後の同号ウの委員として指名されたものとみなす。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。