○大阪大学受託実習生受入れ規程

第1条 この規程は、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等の医療技術者等の養成を目的とする公立若しくは私立の学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の学生、生徒等に係る病院実習を、本学附属病院に委託され、当該学生生徒等を受託実習生(以下「実習生」という。)として受け入れる場合の取扱いについて定めるものとする。

第2条 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を本学附属病院に委託しようとするときは、別記様式の委託申請書により当該附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。

2 病院長は、前項の規定による申請があったときは、病院の業務に支障のない限り、当該養成機関等の学生、生徒等を実習生として受け入れることを許可することができる。

第3条 実習期間は、受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。

2 前項の実習期間とは、実習を開始する日の属する月から実習を終了する日の属する月までの月数とする。

第4条 第2条第2項の規定により許可を受けた養成機関等の長は、実習に要する経費(以下「実習料」という。)を実習生1人につき許可された実習期間において実習を受ける日数に応じて納入しなければならない。

2 実習料の額は、国立大学法人大阪大学諸料金規則の定めるところによるものとし、当該実習を開始する日の前日までに徴収するものとする。

第5条 実習生は、病院長の指示に基づき実習を行うものとする。

第6条 実習生が前条の規定に違反し、又は実習生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該実習生の実習を停止させ、又は第2条第2項の受入れの許可を取り消すことができる。

第7条 実習生の実習を委託した養成機関等の長は、当該実習生の故意又は過失により生じた施設及び設備等の損傷については、法令等の定めるところによりその責を負うものとする。

第8条 養成機関の長は、実習生の実習中の事故等に備えて傷害保険等に加入するものとする。

第9条 この規程に定めるもののほか、実習生に関して必要な事項は、病院長が別に定める。

附則

この規程は、昭和52年4月20日から施行する。

附則

この改正は、平成元年4月26日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則

この改正は、平成元年6月21日から施行する。

附則

この改正は、平成9年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成14年3月1日から施行する。

附則

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成16年5月26日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附則

この改正は、平成19年5月24日から施行する。

附則

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

附則

この改正は、令和2年10月1日から施行する。

画像

大阪大学受託実習生受入れ規程

 第1編第8章 その他

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
◆ 第1編第8章 その他
◇ 平成14年2月27日 種別なし
◇ 平成16年3月31日 種別なし
◇ 平成16年5月26日 種別なし
◇ 平成19年5月24日 種別なし
◇ 平成20年3月31日 種別なし
◇ 平成31年4月26日 種別なし
◇ 令和2年9月28日 種別なし