○大阪大学研修登録医受入れ規程

第1条 この規程は、本学の附属病院における研修登録医の受入れに関する必要な事項を定め、もって医師及び歯科医師の生涯学習に資するとともに、本学の附属病院と地域の診療所及び病院等との連携を促進し、地域医療の発展に寄与することを目的とする。

第2条 この規程において「研修登録医」とは、医師免許又は歯科医師免許を取得して2年以上経過し、診療所及び病院等に勤務又は医院等を開業している者で、本学の附属病院において医学・医療に関する研修を受ける者をいう。

2 この規程において「附属病院」とは、医学部附属病院及び歯学部附属病院をいう。

3 この規程において「病院長」とは、前項の附属病院の長をいう。

第3条 研修登録医の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添え、病院長に申請しなければならない。

(1) 研修登録医受入れ許可申請書(別紙様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 当該申請者が所属する医師会長若しくは歯科医師会長又は所属長の推薦書

2 前項の申請は、原則として研修開始の日の1か月前までに行うものとする。

第4条 病院長は、前条の申請内容が適当であり、かつ、診療業務に支障がないと認めたときは、当該研修を受けようとする診療科又は診療施設(以下「診療科等」という。)の長の同意を得て、その受入れを許可するものとする。

第5条 病院長は、前条の規定により受入れを許可したときは、研修登録医台帳(別紙様式第2号)に登録し、研修登録医登録証(別紙様式第3号)を交付するものとする。

2 診療科等の長は、研修登録医の受入れが許可されたときは、研修登録医の研修分野について豊富な知識と経験を有する教員のうちから指導教員を選任するものとする。

第6条 研修登録医の受入れ期間は、1年以内とする。ただし、研修を許可する日の属する会計年度を超えて受け入れることはできない。

2 病院長は、研修登録医が受入れ期間の更新を申請したときは、当該診療科等の長の同意を得て、その受入れを許可することができる。

3 前項の申請は、研修登録医受入れ期間更新申請書(別紙様式第4号)により研修期間満了の日の1か月前までに行うものとする。

第7条 研修登録医として受入れを許可された者は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定める研修料を納入しなければならない。

2 研修料は、研修期間に応じて、その全額を当該研修を開始する日の前日までに前納するものとする。

3 既納の研修料は、返付しない。

第8条 研修登録医は、研修登録医を辞退しようとするときは、当該診療科等の長を経て、病院長に願い出て、許可を受けなければならない。

第9条 研修登録医は、本学が定める諸規程等を遵守しなければならない。

2 前項の規定に違反し、又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、研修登録医の受入れの許可を取り消すことができる。

第10条 研修登録医は、当該診療科等の長の監督を受け、指導教員の実地指導の下に、自らが紹介した患者の診療に参加することができる。

2 診療科等の長は、研修登録医を指導教員の指導の下に、疾患の診断並びに治療法の研修のため病棟回診及び症例検討会その他の検討会等に参加させることができる。

3 前各項の診療及び検討会の参加は、原則として月4回とし、あらかじめ指導教員の許可を得るものとする。

第11条 研修登録医は、大阪大学附属図書館を利用することができる。

第12条 研修登録医が附属病院において診療に参加することによって生ずるすべての診療報酬は、当該附属病院に帰属する。

第13条 研修登録医の故意又は過失により生じた医療過誤並びに施設及び設備等の損傷については、法令等の定めるところにより研修登録医がその責任を負うものとする。

第14条 この規程に定めるもののほか、研修登録医の受入れに関する必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成元年11月22日から施行する。

この改正は、平成5年9月1日から施行する。

この改正は、平成9年4月1日から施行する。

この改正は、平成11年1月11日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

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大阪大学研修登録医受入れ規程

 第1編第8章 その他

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第8章 その他
沿革情報
第1編第8章 その他
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし