○大阪大学における毒物及び劇物の管理に関する規程

(趣旨)

第1条 大阪大学における毒物及び劇物の適正な管理については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)その他法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 毒物 法第2条第1項に規定する毒物をいう。

(2) 劇物 法第2条第2項に規定する劇物をいう。

(3) 部局長 前2号に規定する毒物又は劇物を保管する部局の長をいう。

(部局長の任務)

第3条 部局長は、当該部局における毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)に関する管理体制を整備するとともに、毒劇物を保管・使用する研究室、実験室等ごとに毒劇物を使用する者(以下「毒劇物使用者」という。)のうちから、毒劇物の管理を総括する者(以下「管理責任者」という。)を指名し、毒劇物の薬品管理支援システムへの入力及び使用簿等を備え厳重な管理と現況把握に努めなければならない。

(管理責任者の任務)

第4条 管理責任者は、当該研究室等における毒劇物を適正に管理するとともに、事故等の防止のための必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、毒劇物の性質及び毒性並びに実験・研究の態様等に応じ、薬品管理支援システム、使用簿等により保管量及び使用量を把握しておくとともに、定期に保管している毒劇物の数量を薬品管理支援システム、使用簿等と照合して確認するものとする。

3 管理責任者は、毒劇物使用者等に対し、毒劇物の適正な取扱い方法についての指導に努めなければならない。

(毒劇物の保管)

第5条 毒劇物は、一般の薬品と区別し、金属製等の堅固な構造で施錠機能を有する専用の保管庫に保管しなければならない。

2 保管庫には、毒劇物の盗難、紛失等を防止するための施錠を行い、鍵の管理は、厳重にしなければならない。

3 保管庫は、地震等の災害による転倒事故を防止するため、床等に固定するとともに、併せて保管庫の棚から毒劇物の容器の転落を防止するための措置を講じなければならない。

4 毒劇物を保管又は陳列する場所には、「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を表示しなければならない。

5 毒劇物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。

(事故の際の措置)

第6条 毒劇物使用者は、その取扱いに係る毒劇物が飛散し、洩れ、又は流失した場合において、防災上又は保健衛生上の危害が生ずる恐れがあるときは、直ちに管理責任者に通報し、管理責任者は、危害を防止するため必要な応急の措置を講じるとともに、部局長にその旨を報告しなければならない。

2 管理責任者は、その管理又は取扱いに係る毒劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに部局長に報告するものとする。

3 前2項の報告を受けた部局長は、その状況を判断し、危害の拡大防止等の応急の措置を講ずるとともに、保健所、警察署又は消防機関に通報し、これを総長に報告しなければならない。

(廃棄処理)

第7条 管理責任者は、長期間保管されている毒劇物のうち、使用の見込みがないものについては、法及び法施行令(昭和30年政令第261号)で定める廃棄方法の基準並びに大阪大学における廃棄物等の管理及び処理に関する規程に従い、速やかに廃棄処分等の措置を講じなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、毒劇物の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成11年3月17日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

大阪大学における毒物及び劇物の管理に関する規程

 第1編第4章 研究推進

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第4章 研究推進
沿革情報
第1編第4章 研究推進
平成16年3月17日 種別なし