○大阪大学における廃棄物等の管理及び処理に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)における教育研究活動に付随して生ずる排出水及び廃棄物等で、環境を汚染する恐れのあるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。以下単に「廃棄物等」という。)の管理及び処理に関し、必要な事項を定め、もって本学構内及び周辺地域の環境保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「廃棄物等」とは、別表に掲げるものをいう。
2 この規程において「部局」とは、本部事務機構、附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
3 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長(本部事務機構にあっては、施設部長)をいう。
(特定廃棄物等の取扱基準)
第3条 廃棄物等のうち、特に留意して取り扱わなければならないものの種類並びに保管及び処理についての基準は、別に定める。
(廃棄物等の管理等の統括)
第4条 総長は、本学における廃棄物等の管理及び処理について統括する。
(環境安全研究管理センター長の任務)
第5条 環境安全研究管理センター長(以下「センター長」という。)は、別に定めるもののほか、次条第2項の報告を受けたときは、当該部局長に必要な指導助言を行うものとする。
2 センター長は、必要があると認めるときは、各部局の廃棄物等の管理及び処理に関し、報告を求めることができる。
(部局長の任務)
第6条 部局長は、当該部局における廃棄物等の管理及び処理に係る次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 廃棄物等の管理体制の確立及び取扱基準の作成
(2) 廃棄物等の取扱者に対する指導及び訓練
(3) 廃棄物等の保管及び処理に供する施設の維持管理
(4) その他定期的な環境分析等、環境保全に必要な業務
2 部局長は、当該部局から排出する廃棄物等の量又は濃度が、法令等の基準を超えた場合又は超える恐れのある場合は、センター長に通報するとともに、直ちに適切な措置を講じなければならない。
(廃棄物等取扱主任者)
第7条 各部局に、廃棄物等取扱主任者を置くことができる。
2 廃棄物等取扱主任者は、所属職員のうちから部局長が命ずる。
3 廃棄物等取扱主任者は、部局長を補佐し、当該部局に係る廃棄物等の管理及び処理に関する業務を整理する。
(職員、学生等の遵守義務)
第8条 職員、学生等は、廃棄物等を産出しないよう努めなければならない。
2 職員、学生等は、廃棄物等の保管及び処理に当たっては、法令及び第3条の規定に基づき別に定める取扱基準を遵守するとともに、部局長又は廃棄物等取扱主任者の指示に従わなければならない。
第9条 この規程に定めるもののほか、廃棄物等の管理及び処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則(抄)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成6年6月24日から施行する。
附則
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種別 | |
汚水 | 下水、実験排水等 | |
実験系廃棄物 | 実験系廃液 | ・有機化合物、ハロゲン含有化合物等を含む廃溶媒、廃油等 ・一般重金属、フッ素、リン、ヒ素、シアン等を含む無機系廃液、酸及びアルカリ、写真の現像・定着廃液等 |
実験系固形廃棄物 | 有害物質の付着又は有害物質を含有した瀘紙、濾布、汚泥、試薬瓶、実験器具等 | |
実験系気体廃棄物 | 塩素、硫化水素、二酸化硫黄、窒素酸化物等の有害ガス及び有機溶媒の蒸気等を含む実験排ガス | |
生物系・医療系廃棄物 | 感染性及び非感染性廃棄物 | ・糞尿、床敷、動物死体等 ・血液等(血液等の付着した注射針、メス、繊維屑、紙屑、手袋等を含む。) ・臓器、組織等の生体廃棄物 ・金属屑(注射針、メス等)、ガラス屑(アンプル、ガラス製器具等)、陶磁器屑(ギブス用石膏、陶磁器製器具等)等の医療廃棄物 |
バイオハザード廃棄物 | ・病原微生物を含む培地等の液状及び固形状廃棄物 ・遺伝子組換え実験等により生じる廃棄物 | |
その他 | その他総長が定めるもの |