○国立大学法人大阪大学倫理規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、公共的性格を有するその職務の執行が公正に行われることを担保し、もって大学の業務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、「事業者等」とは、法人、その他の団体及び事業を行う個人をいう。

2 事業者等の利益のために行為をする者は、前項の事業者等とみなす。

3 この規程において、「利害関係者」とは、教職員がその職務として次の各号に掲げる業務に従事する場合における当該各号に定める者をいう。

(1) 物品購入等の契約に関する業務 これらの契約を締結している事業者等のほか、その申込みをし、又はその申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(2) 共同研究及び受託研究の契約に関する業務 これらの契約を締結している事業者等のほか、その申込みをし、又はその申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(3) 入学試験における合格者の決定に関する業務 大学への入学を志願する者及びその関係者

(4) 卒業判定又は修了判定に関する業務 当該卒業判定又は修了判定の対象となる学生等

(5) 学生等の懲戒処分の決定に関する業務 当該懲戒処分の対象となる学生等

(6) 教職員として採用する者の決定に関する業務 大学に教職員として採用されることを希望する者及びその関係者

4 教職員の異動前の職務において利害関係者であった者が、教職員の異動後引き続き当該職務に関して他の教職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、教職員の異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職務に関して他の教職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった教職員の利害関係者とみなす。

5 他の教職員の利害関係者が、教職員をしてその職務に基づく影響力を当該他の教職員に行使させることにより自己の利益を図るためその教職員と接触していることが明らかな場合は、当該他の教職員の利害関係者は、その教職員の利害関係者とみなす。

(倫理監督者)

第3条 教職員の職務に係る倫理の保持を図るため、大学に倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、大学の役員の中から選任する。

(大学の責務)

第4条 大学は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 教職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 教職員がこの規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、直ちに調査を開始し、その結果、違反があったと認められるときには、厳正に対処すること。

(3) 教職員が、この規程に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、教職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者の責務等)

第5条 倫理監督者は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 教職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 教職員と事業者等との関係が国民の疑惑や不信を招くようなものでないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、教職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

2 倫理監督者は、その職務の一部を教職員に行わせることができる。

(倫理行動規準)

第6条 教職員は、大学の教職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 教職員は、他者に対して不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 教職員は、常にその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 教職員は、その権限の行使に当たって、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の行為をしてはならないこと。

(4) 教職員は、勤務時間外においても、自らの行動が大学の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(倫理監督者への相談)

第7条 教職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が次条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

第2章 利害関係者との間において禁止される行為

(禁止行為)

第8条 教職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項に定める店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(職務としての旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、教職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における利害関係者との飲食が、簡素な飲食とはいえず、かつ夜間におけるものである場合には、倫理監督者が、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 教職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価として教職員が支払った額が社会通念に照らして相当でないときは、第1項第1号の贈与があったものとみなす。

(禁止行為の例外)

第9条 前条第1項の規定にかかわらず、教職員が、利害関係者と私的な関係(教職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)にあり、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合には、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 教職員は、同じ部署等で勤務した関係又は大学が行った研修若しくは大学から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項第7号の規定にかかわらず、これをすることができる。

(講演等に関する規制)

第10条 教職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(国立大学法人大阪大学教職員兼業規程の定めるところにより、兼業として行うものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

2 倫理監督者は、前項の報酬が、当該教職員の職務の種類及び内容からみて、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合には、当該講演等を承認しないものとする。

第3章 利害関係者以外の者との間において禁止される行為

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)

第11条 教職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 教職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

第4章 管理監督者の地位にある者の報告義務

(贈与等の報告及び審査)

第12条 管理監督者の地位にある教職員(国立大学法人大阪大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第3条第2項及び国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程(以下「任期付給与規程」という。)第3条第2項に規定する指定職並びに給与規程第25条第1項国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程第13条第1項国立大学法人大阪大学新年俸制教職員給与規程第22条第1項任期付給与規程第24条第1項国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員給与規程第14条第1項国立大学法人大阪大学任期付新年俸制教職員給与規程第21条第1項及び国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等給与規程第19条第4項に規定する管理職をいう。以下同じ。)は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と教職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬の支払を受けたとき(ただし、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が5,000円以下の場合を除く。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、大学に提出しなければならない。

2 前項に規定する贈与等報告書の審査は大学が行う。

(報酬)

第13条 前条にいう報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、教職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって教職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

2 前項第2号の報酬には、教員が自己の教育研究成果に基づいて行う講演等に係る報酬を含まないものとする。

(報告書の保存及び閲覧)

第14条 大学は、第12条第1項の規定により提出された贈与等報告書を、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、大学に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、閲覧ができるのは、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日以後とする。

3 大学は、贈与等報告書の閲覧場所を指定することができる。

第5章 雑則

(実施規定)

第15条 この規程を実施するに当たって必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年1月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学倫理規程

平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則

(令和3年4月1日施行)