○国立大学法人大阪大学教職員給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員のうち、国立大学法人大阪大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程又は国立大学法人大阪大学新年俸制教職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「教職員」という。)について、同規則第25条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 教職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 教職員の給与は、基本給、賞与及び諸手当として支給する。

2 賞与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。ただし、第11条第1項第4号に規定する指定職基本給表の適用を受ける教職員(以下「指定職」という。)の賞与は、期末特別手当としてこれを支給する。

3 諸手当は、基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当からなるものとする。

(給与の支給日等)

第4条 基本給は、毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは、18日)に、土曜日に当たるときは16日に、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日にこれを支給する。

2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。

3 賞与は、第20条第2項及び第3項に規定する場合を除き、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

4 基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び通勤手当は、基本給の支給日に支給する。

5 高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。

6 第1項第4項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する基本給及び諸手当を速やかに支給する。教職員が退職し若しくは解雇されたとき、又は大学が特に必要と認めたときも、同様とする。

(1) 教職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。

(2) 教職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。

(給与の支給原則等)

第5条 給与は、教職員に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合保険料

(4) 雇用保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、教職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。

(日割計算等)

第6条 月の途中で、教職員となった者、昇格、昇給等により基本給の額に変動を生じた者及び退職し、又は解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。

2 前項の日割計算は、その期間の総日数から国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第8条に規定する所定休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。

3 第1項の規定にかかわらず、教職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。

4 前3項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当及び地域手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 第37条から第39条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当、管理職手当及び医師等調整手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第37条から第39条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当又は災害派遣医療等手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を8で除した額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除した額)前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第8条 第37条から第39条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日手当又は夜勤手当の額及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給の支給)

第10条 基本給は、次条の基本給表に定める級及び号俸に基づき、これを支給する。

(基本給表の種類等)

第11条 基本給表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

 一般職基本給表(1)

 一般職基本給表(2)

(2) 教育職基本給表(別表第2)

 教育職基本給表(1)

 教育職基本給表(2)

(3) 医療職基本給表(別表第3)

 医療職基本給表(A)

 医療職基本給表(B)

(4) 指定職基本給表(別表第4)

2 前項の基本給表に定める基本給の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

(初任給)

第12条 新たに教職員として採用した者の初任給は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の教職員との均衡を考慮して、その級及び号俸を決定する。

(昇格)

第13条 就業規則第12条の規定により昇任した教職員については、その者が従事する職務に応じた上位の級に、これを昇格させることができる。

2 勤務成績が優秀な教職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な評価に基づき、1級上位の級にこれを昇格させることができる。

(基本給表を異にする異動等における級の格付け)

第14条 教職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合、又は基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職種に応じ、級の格付けを行う。

(昇給)

第15条 教職員(指定職を除く。)の昇給は、次条で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、勤務成績が良好でない者については、昇給を行わないことがある。

2 前項の規定により昇給を行う場合における昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして大学が認めた教職員にあっては、3号俸)とすることを標準として、これを決定するものとする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、55歳(技能、労務の職務に従事する職員にあっては57歳)を超える教職員については、昇給を行わない。ただし、大学が特に必要と認めた者については、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができないものとする。

5 本条の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を延期し、又は昇給を行わないことがある。

(昇給の時期)

第16条 前条第1項の規定による昇給の時期は、原則として1月1日とする。

(特別の場合の昇給)

第17条 教職員が就業規則第36条の規定により表彰をされた場合その他特に必要と認められる場合には、前2条の規定にかかわらず、昇給させることがある。

(上位資格を取得した場合における号俸の決定)

第18条 教職員が現に受けている級及び号俸より上位の級又は号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(昇格の規定の適用を受ける場合を除く。)には、上位の号俸をその者の号俸として決定することができる。

(降格及び降給)

第19条 就業規則第13条の2又は第21条第1項各号のいずれかに該当する教職員については、その者が従事する職務に応じた下位の級にこれを降格し、又は1号俸以上下位の号俸に降給させることがある。

第3章 賞与

(賞与の支給)

第20条 賞与は、毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に大学に在籍する教職員に対して、次条以下の規定に基づき、これを支給する。基準日の前日から起算してそれ以前の1か月間に死亡した教職員(指定職にあっては、その死亡時において指定職であった者)についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する教職員に対しては、賞与を支給しない。

(1) 就業規則第14条第1項の規定に基づく休職期間中の教職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 就業規則第37条第2項第3号の規定に基づく停職期間中の者

(3) 基準日から支給日までの間に、就業規則第21条第2項各号に規定する理由に基づき解雇され、又は同規則第37条第2項第5号の規定に基づき懲戒解雇された者

(4) その他前各号の規定に準ずる者

3 前項に規定する場合のほか、財務状況の悪化その他やむを得ない事由が存在する場合(当該教職員について前項第3号に規定する解雇又は懲戒解雇の事由が明白に存在する場合を含む。)には、賞与を支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。

(期末手当)

第21条 期末手当は、指定職以外の教職員に対し、基準日から起算してそれ以前の6か月間(在職期間が6か月に満たない者については、その在職期間。次条において「算定基礎期間」という。)における勤務日数を勘案して、その者の職責に応じてこれを支給する。

2 期末手当の額は、その期ごとに決定する。

(業績手当)

第22条 業績手当は、大学の財務状況等を勘案しつつ、指定職以外の教職員に対し、その者の職責及び勤務成績に応じて、これを支給する。

2 前項の勤務成績の評価は、算定基礎期間における勤務を対象として、これを行う。

3 業績手当の額は、その期ごとに決定する。

(期末特別手当)

第23条 期末特別手当は、指定職に対して、これを支給する。

2 期末特別手当の額は、その期ごとに決定する。

第4章 諸手当

(基本給の調整額)

第24条 職務の複雑さ、困難さ、責任の程度、労働の強度、勤務時間、就労環境その他の労働条件が、同じ職務の級に属する他の教職員と比べて著しく特殊な教職員については、その職務の特殊性に基づき、基本給の調整を行うことができる。

2 前項の規定による基本給の調整を行う職は、別表第5に掲げる勤務箇所に勤務する同表の教職員欄に掲げる教職員の占める職とする。

3 前項の調整額は、当該教職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて、別表第6に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、教育職基本給表(一)適用者を除く。)別表第5の調整数を乗じて得た額とする。

4 前項の規定にかかわらず、基本給の調整額が基本給月額の100分の25を超えるときは、基本給月額の100分の25に相当する額とする。ただし、教育職基本給表(一)適用者については、この限りでない。

(管理職手当)

第25条 管理職手当は、指定職を除く管理又は監督の地位にある教職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。

2 前項の管理職の範囲については、別に定める。

3 管理職手当の月額は、当該教職員に適用される基本給表、職務の級及び職責区分に応じて、別表第7に掲げる支給額とする。

4 管理職手当及び基本給には、第39条に規定する夜勤手当が含まれるものとする。

5 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下この規程の第41条において「業務災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

6 前5項に規定するほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(医師等調整手当)

第26条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、大学が別に定める職に新たに採用され又は当該職に異動した教職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員であって、医師免許証(医師法(昭和23年法律第201号)に規定するものに限る。以下同じ。)又は歯科医師免許証(歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定するものに限る。以下同じ。)を有する者に限る。)に対しては、月額51,100円を超えない範囲内の額を採用又は異動(以下「採用等」という。)の日から35年以内の期間、医師等調整手当として支給する。

2 前項の手当の額は、採用等の日から1年を経過するごとにその額を減じるものとし、その月額は、採用等の日以後の期間の区分に応じ、別表第8に掲げる額とする。

3 前2項に規定するほか、医師等調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(扶養手当)

第27条 扶養手当は、指定職を除く扶養親族のある教職員に対して、これを支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が9級以上であるものに対しては、これを支給しない。

2 前項の扶養親族は、次の各号のいずれかに該当する者であって、他に生計の途がなく、主としてその教職員の扶養を受けているものとする。

(1) 配偶者(教職員と内縁関係にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 前項の規定にかかわらず、扶養親族たる子の中に、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合、その扶養手当の月額は、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を、前項の規定による額に加算した額とする。

5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(地域手当)

第28条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に所在する大学の施設を勤務地とする教職員に対して、これを支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

都道府県

支給地域

支給割合

茨城県

那珂郡東海村

100分の12

大阪府

大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、枚方市、箕面市

100分の12

(住居手当)

第29条 住居手当は、自ら居住するために住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(指定職並びに国立大学法人、その他の独立行政法人等及び国の機関から貸与された宿舎に居住している者を除く。)に対して、これを支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第30条 通勤手当は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に定める金額を支給する。

(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する教職員にあっては、支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする教職員にあっては、次に掲げる教職員の区分に応じて、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 31,600円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員にあっては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち、最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である教職員に支給する通勤手当の月額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に定める額に満たないときは、前号に定める額とする。

(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。

2 通勤手当は、支給単位期間(大学が別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の第4条に定める日に支給する。

3 通勤手当を支給される教職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該教職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

5 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(高所作業手当)

第31条 高所作業手当は、大学の施設部に所属する教職員が地上15メートル以上の足場の不安定な場所で、営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(爆発物取扱等作業手当)

第32条 爆発物取扱等作業手当は、教職員のうち一般職基本給表(1)の適用を受ける教職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、180円とする。

(死体処理手当)

第33条 死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。

(1) 医学部又は医学系研究科に所属する教職員のうち一般職基本給表の適用を受ける教職員が、所属部局における死体の処理作業に従事したとき。 3,200円

(2) 一般職基本給表の適用を受ける教職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引き取り又は搬送の作業に従事したとき。 1,000円

(放射線取扱手当)

第34条 放射線取扱手当は、次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事して、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う教職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第35条 異常圧力内作業手当は、教職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、次の表に掲げる気圧の区分に応じ、作業に従事した時間1時間につき、同表に定める額とする。

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

(夜間看護等手当)

第36条 夜間看護等手当は、助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の表に定める額とする。

勤務の区分

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

9,000円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

4,400円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,800円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,600円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である教職員及び第30条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受けている教職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項の業務に係る手当額については、前項の規定にかかわらず、教職員の区分に応じて、次の表に定める額を加算した額とする。

教職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定にかかる総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の教職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の教職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の教職員

1,140円

(ドクターヘリ搭乗手当)

第36条の2 ドクターヘリ搭乗手当は、教育職基本給表(一)の適用者であつて医師免許証を有する者、及び医療職基本給表(B)の適用者が、救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うためにドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、その業務1回につき1,900円とする。

(夜間診療等手当)

第36条の3 夜間診療等手当は、次項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける教職員(教育職基本給表(一)の適用者にあっては、医師免許証又は歯科医師免許証を有するものに限る。)のうち医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定するものが、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、次表に定める勤務の区分及び当該教職員に適用される基本給表に応じ、その勤務1回につき、同表に定める額とする。

勤務の区分

基本給表

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

教育職基本給表(一)

15,000円

医療職基本給表(A)

4,500円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

教育職基本給表(一)

7,300円

医療職基本給表(A)

2,200円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

教育職基本給表(一)

6,400円

医療職基本給表(A)

1,900円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

教育職基本給表(一)

4,400円

医療職基本給表(A)

1,300円

(緊急診療等呼出手当)

第36条の4 緊急診療等呼出手当は、教職員(宿日直の業務に従事している者を除く。)のうち、教育職基本給表(一)の適用者であって医師免許証若しくは歯科医師免許証を有する者又は医療職基本給表(A)若しくは医療職基本給表(B)の適用者が緊急の呼出し(医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が定めるものに限る。)を受け、所定の勤務時間以外の時間帯又は所定休日において診療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その呼出し1回につき5,000円とする。

(災害派遣医療等手当)

第36条の5 災害派遣医療等手当は、教職員が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和44年大阪府規則第48号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3条及び別表第2に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。

3 前2項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(超過勤務手当)

第37条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた教職員には、当該超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、超過勤務を命じられた時間が労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含め、1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当又は次条に定める休日手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理職及び指定職のほか、労基法第41条第2号に規定する機密の事務を取り扱う者に該当する教職員には、超過勤務手当を支給しない。

(休日手当)

第38条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた教職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。

2 前条第3項の規定は、休日手当について、これを準用する。

(夜勤手当)

第39条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた教職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)

(宿日直手当)

第40条 労働時間規程第10条に基づき、宿直又は日直を命じられた教職員には、別に定めるところにより、宿日直手当を支給する。

(併給禁止)

第40条の2 第24条の規定により基本給の調整額を受ける教職員(別表第5第5号に係るものに限る。)には、放射線取扱手当は支給しない。

2 高所作業手当の支給される日については、爆発物取扱等作業手当は支給しない。ただし、支給されないこととなる爆発物取扱等作業手当の額が高所作業手当の額を超えるときは、爆発物取扱等作業手当を支給し、高所作業手当は支給しない。

第5章 給与の特例等

(休職期間中の給与)

第41条 教職員が業務災害に遭い、療養のため、就業規則第14条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、教職員が就業規則第14条第1項第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給しない。教職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第14条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。

3 教職員が就業規則第14条第1項第3号及び第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、住居手当(以下「基本給等の月額」という。)、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の70(就業規則第14条第1項第3号に該当する場合であって当該教職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給することができる。

4 教職員が就業規則第14条第1項第5号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の月額及び期末手当、期末特別手当のそれぞれ100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。

5 休職期間中の教職員に対しては、他に別段の定めのない限り、第1項第3項及び前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(派遣期間中の給与)

第41条の2 就業規則第16条の2第1項に規定する派遣については、その期間中、基本給等の月額、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。

2 派遣期間中の教職員に対しては、他に別段の定めのない限り、前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(特別休暇の期間中における給与の取扱い)

第42条 労働時間規程第22条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。

(給与の減額)

第43条 教職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。

第6章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第44条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(給与の口座振込の同意に係る経過措置)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、大学がその身分を承継した教職員(以下「承継職員」という。)のうち、この規程が適用される日(以下「適用日」という。)の前日において、その同意に基づき給与の口座振込を行っていた者については、本規程第5条第3項の規定にかかわらず、その適用日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。

(調整手当の異動保障廃止に伴う経過措置)

3 承継職員のうち、適用日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の7の規定に基づく認定を受けていた者については、本規程第28条の規定にかかわらず、その適用日以降においても、給与法第11条の7の規定により、調整手当を支給する。

(住居手当のうち単身赴任手当受給者の配偶者に係る住居手当廃止に伴う経過措置)

4 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第11条の9第1項第3号の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、本規程第29条の規定にかかわらず、給与法第11条の9第1項第3号の規定により、住居手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(通勤手当の特別料金廃止に伴う経過措置)

5 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第12条第3項の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、本規程第30条の規定にかかわらず、給与法第12条第3項により、通勤手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(単身赴任手当の廃止に伴う経過措置)

6 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第12条の2の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、単身赴任手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(休職期間中の給与に関する経過措置)

7 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、休職に付されていた者については、第41条第2項から第4項までの規定にかかわらず、その休職期間中(延長期間を含む。)、従前の例により、給与を支給する。

(派遣期間中等の給与に関する経過措置)

8 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)により国際機関等に派遣されていた者については、その派遣期間中(更新期間を含む。)、従前の例により、給与を支給する。承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、南極地域観測の業務に従事していた者についても、同様とする。

(経過措置に係る支給日)

9 前6項の手当の支給日については、第4条第4項の規定を準用する。

(大学院担当による調整数3の廃止に伴う経過措置)

10 承継職員のうち、この規程の適用日において、人事院規則9―6(俸給の調整額)第1条第2項の規定の適用を受けたとした場合に、同規則別表第1第10号(1)の支給要件を満たす者に対する調整額は、第24条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間に限り、別表第6に定める当該職務の級に対応した調整基本額を調整額として支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(大学院担当による調整数1の支給要件変更に伴う経過措置)

11 承継職員のうち、この規程の適用日において、別表第5の支給要件を適用すれば、その要件を満たさない者のうち、平成15年度において大学院学生の指導等に従事していたものについては、その者が平成16年度以降においても引き続き大学院の学生を指導する場合に限り、第24条の規定を準用し、基本給の調整額を支給する。

(平成16年4月1日付け退職者に関する特例)

12 承継職員のうち、平成16年4月1日付けで大学を退職した者(他の国立大学法人等に転出した者のほか、就業規則附則第2項の規定により大学の役員に就任した者を含む。)については、第6条及び第15条の規定は適用しないものとする。

(入試手当に関する特例)

13 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、入試関係の業務に従事した教員(指定職の適用を受けている者及び管理職手当を支給されている者は除く。)に対しては、その業務内容及び法人化前の大阪大学における類似の業務に係る手当の支給状況等を考慮して、入試手当を支給することができるものとする。

(特別赴任手当に関する特例)

14 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、大学が遠隔地に居住する者を教職員として採用した場合において、同人がやむを得ず家族と別居せざるを得ないときは、3年間を上限として、特別赴任手当を支給することができるものとする。ただし、附則第6項の適用を受ける者については、特別赴任手当を支給しないものとする。

この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年1月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年4月18日から施行し、改正後の附則第14項の規定は、平成17年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年5月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き大学に在職する教職員の切替日における職務の級については別に定める。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる教職員及び切替日の前日から引き続き指定職基本給表の適用を受けている教職員の切替日における号俸については別に定める。

(基本給月額に関する経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける第11条に規定する基本給月額が、同日において受けていた別表第1―Aから第4―Aまでに規定する暫定基本給月額(その額が改定された場合には、当該改定額。以下同じ。)に達しない者については、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給することができるものとする。ただし、第11項に定める場合のほか、当該差額相当額を基本給として支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。

5 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、同項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

6 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、前2項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

7 前3項の規定を適用する場合における当該教職員の基本給月額及び暫定基本給月額には、教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まないものとし、第24条第4項の規定の適用については、同項中「基本給月額の100分の25」とあるのは、「基本給月額と暫定基本給月額との差額の合計額の100分の25」とする。

(基本給の調整額に関する経過措置)

8 第24条に規定する基本給の調整額の支給を受ける教職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、別表第6に規定する調整基本額が、別表第6―Aに規定する暫定調整基本額に達しないものについては、第10項に掲げる期間、調整基本額のほか、その差額に相当する額に、同項各号に定める乗率及び当該教職員に係る調整数をそれぞれ乗じて得た額を、基本給の調整額として支給することができるものとする。

(1) 切替日の前日から引き続き大学に在職する教職員

(2) 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員で、雇用の事情等を考慮して、前号の教職員との権衡上これに準じた取扱いをする必要があると認められる教職員

(加給金額に関する経過措置)

9 別表第2の教育職基本給表(一)に規定する加給金額の支給を受ける教職員のうち、前項各号のいずれかに該当する者で、その額が、別表第2―Aの教育職基本給表(一)に規定する暫定加給金額に達しないものについては、次項に掲げる期間、加給金額のほか、その差額に相当する額に、同項各号に定める乗率を乗じて得た額を加給金額として支給することができるものとする。

(基本給の調整額及び加給金額に関する経過措置の期間等)

10 前2項の経過措置の対象となる期間及びその乗率は、次のとおりとする。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(降格又は降給処分を受けた者に関する特例)

11 前7項の規定にかかわらず、切替日の前日におけるその者が属していた職務の級に相当する職務の級より下位の職務の級に降格された者、又は切替日の前日におけるその者が受けていた号俸に相当する号俸より下位の号俸に降給された者については、当該処分が切替日の前日に行われたものとして、第4項から第7項までの規定による基本給を、第8項から第10項までの規定による基本給の調整額又は加給金額を、それぞれ支給することができるものとする。

(平成22年1月1日までの間における昇給に関する特例)

12 平成19年1月1日の昇給時期においては、第15条第1項中「1年間」とあるのは「9月間」、同条第2項中「4号俸」とあるのは「2号俸」、「3号俸」とあるのは「1号俸」として、これを適用する。

13 平成20年1月1日、平成21年1月1日及び平成22年1月1日の昇給時期においては、第15条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」、「3号俸」とあるのは「2号俸」として、これを適用する。

(地域手当に関する経過措置)

14 第28条の規定にかかわらず、当分の間、国立大学法人大阪大学教職員退職手当規程第5条第5項の適用を受ける機関から大学に採用された者のうち、大学が必要と認めたものについては、所定の支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができるものとする。

この改正は、平成18年7月24日から施行する。

この改正は、平成18年10月30日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

(基本給の調整額に関する経過措置)

2 基本給月額に加給金額の加算を受ける教職員のうち、改正規程施行日(以下「施行日」という。)の前日において、助手として第24条の規定による基本給の調整額(別表第5第1号に係るものに限る。)を受けていた助教で、加給金額が、従前の例により算出した基本給の調整額に達しない者については、当分の間、その差額を加給金額に加算して支給することができるものとする。

(管理職手当に関する経過措置)

3 第25条の規定により管理職手当を支給される教職員のうち、改正後の管理職手当の額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなる教職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

4 経過措置基準額とは、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける教職員(以下「同一基本給表適用教職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外のもののうち、相当区分等教職員(同日において占めていた職責区分(以下「旧職責区分」という。)に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる基本給表及び職務の級を占める教職員 同日にその者が受けていた管理職手当額

(2) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外のもののうち、下位区分等相当教職員(旧職責区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる基本給表及び職務の級を占める教職員をいう。以下同じ。) 同日に当該旧職責区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(3) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等教職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(4) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当教職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(5) 施行日以後に基本給表の適用を異にする異動をした教職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額

5 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員で、雇用の事情等を考慮してその必要があると認められる教職員には、前項までの教職員との均衡上これに準じた取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(統合に伴う特例措置)

2 平成19年9月30日において統合前の国立大学法人大阪外国語大学(以下「旧外大」という。)に在職しており、統合により大学に身分を承継された教職員であって、第1条にいう「教職員」に該当する者(以下「旧外大教職員」という。)のうち、この附則の施行日の前日において国立大学法人大阪外国語大学職員給与規程(以下「旧外大給与規程」という。)第3条第2項により、本人の同意に基づき給与の口座振込を行っていたものについては、第5条第3項の規定にかかわらず、当該施行日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。

(統合に伴う経過措置)

3 前項に定めるほか、旧外大教職員のうち、次表に掲げる者については、同表に定めるところにより、所要の経過措置を講ずるものとする。

該当条項

経過措置の対象者

経過措置の内容

経過措置の期間

第3条第3項

施行日の前日において、旧外大給与規程第33条に定める要件を満たし、かつ、同条に規定する管理職員特別勤務手当が支給されていない者

従前の例により、管理職員特別勤務手当を支給する。

なお、支給日については第4条第4項の規定を準用する。

当該手当を支給されるまでの間

第3条第3項及び第24条

施行日の前日において、旧外大給与規程第23条に基づく別表第5の調整数3の支給要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす者

従前の例により、調整数3の俸給の調整額を支給し加給金は支給しない。ただし、その支給要件を満たさなくなった場合は、この限りでない。

なお、支給日については、第4条第4項の規定を準用する。

平成20年9月30日までの間

第3条第3項及び附則(平成16年4月14日施行)第14項

施行日の前日において、旧外大給与規程第30条に定める要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす者

従前の例により、単身赴任手当を支給し、特別赴任手当は支給しない。ただし、その支給要件を満たさなくなった場合は、この限りではない。

なお、支給日については、第4条第4項の規定を準用する。

平成22年9月30日までの間

第26条

施行日の前日において、旧外大給与規程第25条に定める要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす者

従前の例により、初任給調整手当を支給する。

当該手当の支給要件を喪失するまでの間

第28条及び附則(平成16年4月14日施行)第3項

施行日の前日において、旧外大給与規程第27条第4項に定める要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす者

従前の例により、地域手当を支給する。

当該異動保障期間

第29条

施行日の前日において、旧外大給与規程第28条第3号に基づく認定を受け、施行日においても引き続き当該認定要件を満たす者

従前の例により、住居手当を支給する。ただし、その支給要件を満たさなくなった場合は、この限りでない。

平成22年9月30日までの間

第30条

施行日の前日において、旧外大給与規程第29条第3項に基づく認定を受け、施行日においても引き続き当該認定要件を満たす者

従前の例により、通勤手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りでない。

平成22年9月30日までの間

第41条第1項、第2項、第3項又は第4項

施行日の前日において、旧外大給与規程第20条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項又は第6項に定める要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす者

従前の例により、給与を支給する。

当該休職期間(延長期間を含む。)

第41条の2

施行日の前日において、旧外大給与規程第22条に定める要件を満たし、施行日においても引き続き当該要件を満たす者

従前の例により、給与を支給する。

当該派遣期間(延長期間を含む。)

(施行期日等)

1 この改正は、平成19年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成19年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、平成20年1月1日から施行する。

この改正は、平成20年5月2日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

この改正は、平成20年12月22日から施行する。

この改正は、平成21年4月27日から施行する。

この改正は、平成21年12月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成22年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成23年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年3月22日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成23年11月28日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(災害応急作業等手当)

2 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した教職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。

3 第7条第2項の規定にかかわらず、第37条から第39条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、災害応急作業等手当が支給されることとなる作業に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(その額を8で除した額)を同条第1項に定める額に加算した額とする。

(併給禁止)

4 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第34条第1項各号に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。

この改正は、平成24年1月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において36歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成24年4月1日における号俸を1号俸(ただし、同日において30歳に満たない教職員のうち、大学が必要と認める者にあっては、2号俸)上位の号俸とすることができるものとする。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成24年7月1日から施行する。

(教職員の基本給等の支給に係る特例)

2 第10条の規定による基本給の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、基本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第4項から第6項までの規定による基本給を含む。)から、当該基本給月額(教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まない。以下同じ。)に次の表の左欄に掲げる「基本給表」及び同表の中欄に掲げる「職務の級」の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減ずる。

基本給表

職務の級

割合

一般職基本給表(一)

1~2級

100分の4.77

3~6級

100分の7.77

7~10級

100分の9.77

一般職基本給表(二)

1~3級

100分の4.77

4~5級

100分の7.77

教育職基本給表(一)

1~2級

100分の4.77

3~4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職基本給表(二)

1~2級

100分の4.77

3級

100分の7.77

医療職基本給表(A)

1~2級

100分の4.77

3~7級

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職基本給表(B)

1~2級

100分の4.77

3~6級

100分の7.77

7級

100分の9.77

指定職基本給表


100分の9.77

3 第25条の規定による管理職手当の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、管理職手当の月額から、当該管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。

4 第28条の規定による地域手当の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、当該地域手当の月額(附則(平成18年4月1日施行)第15項の規定による地域手当の月額を含む。)から、次の各号に定める額を減ずる。

(1) 当該教職員の基本給月額に対する地域手当の月額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 当該教職員の管理職手当の月額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

5 第37条から第39条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、平成26年3月31日までの間、第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、次の各号に定める額を減じた額とする。

(1) 基本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 当該教職員の管理職手当の月額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に100分の10を乗じて得た額

6 第41条の規定による休職期間中の給与の支給に当たっては、同条の規定により支給する給与額から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を減ずる。

(1) 第41条第1項の規定により給与を支給する場合 第2項から第4項までの規定により減ずることとされる額

(2) 第41条第3項又は第4項の規定により給与を支給する場合 第2項及び第4項の規定により減ずることとされる額に第41条第3項又は第4項により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

7 第41条の2の規定による派遣期間中の給与の支給に当たっては、同条の規定により支給する給与額から、第2項及び第4項に定める減ずる額に第41条の2の規定により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額を減ずる。

8 前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この改正は、平成24年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

2 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成25年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

この改正は、平成26年1月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

2 平成26年4月1日において45歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成26年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

(施行期日等)

1 この改正は、平成26年12月22日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成26年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7項の規定は、平成27年1月1日から施行する。

(基本給月額に関する経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き大学に在職する教職員で、その者が受ける第11条に規定する基本給月額が、切替日の前日において受けていた基本給月額(以下「暫定基本給月額」という。)に達しない者については、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給することができるものとする。ただし、第6項に定める場合のほか、当該差額相当額を基本給として支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。

3 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、同項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

4 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、前2項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

5 前3項の規定を適用する場合における当該教職員の基本給月額及び暫定基本給月額には、教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まないものとする。

(降格又は降給処分を受けた者に関する特例)

6 前4項の規定にかかわらず、切替日の前日におけるその者が属していた職務の級に相当する職務の級より下位の職務の級に降格された者、又は切替日の前日におけるその者が受けていた号俸に相当する号俸より下位の号俸に降給された者については、当該処分が切替日の前日に行われたものとして、第2項から第5項までの規定による基本給を支給することができるものとする。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

7 平成27年1月1日の昇給時期においては、第15条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」、「3号俸」とあるのは「2号俸」として、これを適用するものとする。

(施行期日等)

1 この改正は、平成28年3月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成27年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、平成28年4月25日から施行する。

この改正は、平成28年10月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成28年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 第27条に規定する扶養手当は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間、同条第1項の規定にかかわらず、同項ただし書を適用しない。

3 第27条第3項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間においては、同項を当該各号に定めるものとそれぞれ読み替えて、これを適用するものとする。

(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1人につき10,000円、扶養親族たる子については1人につき8,000円(教職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(教職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)とする。

(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、扶養親族たる子については1人につき10,000円とする。

(3) 平成31年4月1日から平成32年3月31日 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、扶養親族たる子については1人につき10,000円とする。

この改正は、平成29年7月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成29年12月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成29年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 平成30年4月1日において37歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成27年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成30年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

(施行期日等)

1 この改正は、平成30年12月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、令和元年12月14日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和元年12月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第29条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項本文の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(住居手当に関する経過措置)

3 第1項ただし書に規定する施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において改正前の第29条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える教職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める教職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第29条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第29条第1項に該当しないこととなる教職員

(2) 旧手当額から改正後の第29条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる教職員

この改正は、令和2年7月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

(災害応急作業等手当の廃止)

2 附則(平成23年11月28日施行、平成23年3月11日適用)第2項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止する。

この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和4年12月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項本文の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和5年12月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

別表第1 一般職基本給表(第11条関係)

ア 一般職基本給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

523,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

526,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

529,100

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

532,200

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

535,300

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

537,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

540,100

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

542,500

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

544,900

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

546,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

548,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

550,400

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

552,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

553,500

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

554,800

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

555,900

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

557,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

558,200

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

559,100

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

560,000

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

560,900

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500


23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000


24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500


25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600


26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700


27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900


28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100


29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100


30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000


31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900


32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800


33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600


34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500


35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200


36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700


37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400


38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000


39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800


40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400


41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900


42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000



43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400



44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700



45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000



46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300




47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700




48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400




49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900




50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300




51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700




52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100




53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500




54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900




55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300




56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600




57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900




58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300




59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600




60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900




61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200




62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300





63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600





64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900





65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200





66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500





67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800





68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100





69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300





70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600





71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900





72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100





73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300





74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600





75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900





76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100





77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300





78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600





79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900





80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100





81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300





82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600





83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900





84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100





85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300





86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300






87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600






88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800






89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000






90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300






91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600






92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800






93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000






94


295,900

343,600








95


296,200

344,100








96


296,600

344,500








97


296,800

344,700








98


297,100

345,100








99


297,500

345,500








100


297,900

345,800








101


298,100

346,100








102


298,400

346,500








103


298,800

346,900








104


299,100

347,300








105


299,300

347,800








106


299,600

348,200








107


300,000

348,600








108


300,300

349,000








109


300,500

349,500








110


300,900

349,900








111


301,300

350,200








112


301,600

350,500








113


301,800

351,000








114


302,000









115


302,300









116


302,700









117


302,900









118


303,100









119


303,400









120


303,700









121


304,100









122


304,300









123


304,600









124


304,900









125


305,200









イ 一般職基本給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

200,200

219,900

260,200

285,500

2

201,200

221,000

261,400

287,300

3

202,200

221,900

262,400

288,900

4

203,000

222,800

263,500

290,500

5

203,700

223,800

264,200

292,100

6

205,200

225,100

265,200

293,400

7

206,500

226,300

266,100

294,500

8

207,600

227,400

267,000

295,700

9

208,900

228,700

267,600

296,900

10

209,600

230,300

268,300

298,600

11

210,400

231,800

269,100

300,300

12

211,100

233,000

269,900

301,800

13

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




別表第2 教育職基本給表(第11条関係)

ア 教育職基本給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


加給金額

10,500

23,800

25,400

30,000

1

190,900

233,100

290,700

335,600

410,200

2

193,000

235,400

293,300

338,500

412,500

3

195,100

237,600

295,700

341,500

414,600

4

197,100

239,600

298,000

344,500

416,700

5

199,000

241,700

300,300

347,400

418,600

6

201,400

243,400

302,600

349,800

421,000

7

203,900

245,100

304,700

352,300

423,200

8

206,300

246,900

306,900

354,700

425,500

9

208,800

249,000

309,200

357,200

427,200

10

211,200

251,300

311,600

359,800

429,700

11

213,600

253,600

314,000

362,400

431,900

12

215,900

255,600

316,400

365,200

434,100

13

217,900

257,700

318,700

367,800

435,500

14

219,800

260,100

320,700

369,500

437,700

15

221,500

262,400

322,700

371,700

439,900

16

223,300

264,700

324,400

373,900

442,200

17

225,300

266,600

326,400

375,600

444,300

18

226,700

269,400

328,200

377,600

446,600

19

228,000

272,200

330,000

379,600

448,800

20

229,400

274,900

331,700

381,400

451,100

21

231,000

277,600

333,100

383,200

453,100

22

232,800

280,200

335,500

384,700

455,400

23

234,600

282,700

337,600

385,900

457,800

24

236,200

285,100

339,800

387,100

460,100

25

238,000

287,500

341,600

388,200

462,100

26

240,100

290,000

343,500

389,900

464,200

27

242,100

292,400

345,600

391,600

466,300

28

244,100

294,900

347,700

393,300

468,400

29

245,800

297,300

349,600

395,000

470,400

30

247,700

299,600

351,500

396,600

472,700

31

249,700

301,800

353,300

398,000

474,900

32

251,700

304,000

355,000

399,300

476,800

33

253,600

306,200

356,900

400,900

478,700

34

255,000

308,400

358,500

402,500

480,800

35

256,300

310,900

360,000

404,000

483,000

36

257,600

313,100

361,400

405,700

485,000

37

258,900

315,400

362,800

406,800

487,100

38

260,200

316,700

364,800

408,300

489,100

39

261,600

318,300

366,700

409,800

491,000

40

263,100

319,700

368,400

411,000

492,900

41

264,600

321,100

370,100

411,900

494,900

42

266,200

321,500

371,900

413,500

496,800

43

267,600

321,900

373,500

415,000

498,500

44

269,000

322,300

374,900

416,600

500,400

45

269,900

322,900

376,600

417,900

502,300

46

271,400

323,400

378,300

419,400

504,100

47

272,900

324,200

379,800

420,800

505,900

48

274,200

325,000

381,300

422,300

507,700

49

275,400

325,600

382,800

423,600

509,400

50

275,900

326,300

384,400

424,800

511,100

51

276,400

327,000

385,900

426,100

512,900

52

277,000

327,700

387,500

427,300

514,800

53

277,500

328,700

388,600

428,000

516,300

54

278,000

329,400

390,100

428,900

517,900

55

278,300

329,800

391,500

429,800

519,600

56

278,700

330,400

393,100

430,700

521,200

57

279,100

330,800

394,400

431,500

522,800

58

279,900

331,500

395,800

432,400

524,100

59

280,700

332,200

397,100

433,300

525,400

60

281,500

332,800

398,400

434,100

526,600

61

282,300

333,500

399,600

434,800

527,800

62

283,100

334,400

401,000

435,700

528,800

63

283,800

335,300

402,400

436,700

529,800

64

284,500

336,100

403,800

437,600

530,800

65

285,300

336,800

404,800

438,500

531,400

66

285,900

337,800

405,900

439,400

532,300

67

286,700

338,500

406,900

440,400

533,200

68

287,400

339,500

408,000

441,300

534,100

69

287,900

340,100

408,900

442,300

535,000

70

288,600

341,000

409,700

443,300

535,800

71

289,300

341,900

410,500

444,200

536,500

72

290,000

342,800

411,200

445,200

537,000

73

290,800

343,100

411,900

446,200

537,700

74

291,700

344,100

412,800

447,100

538,200

75

292,500

345,100

413,600

448,000

539,000

76

293,400

346,100

414,300

449,000

539,600

77

293,900

347,100

414,900

449,800

540,100

78

294,800

348,000

415,400

450,300

540,700

79

295,700

348,900

415,800

451,000

541,300

80

296,500

349,800

416,200

451,600

541,900

81

297,300

350,700

416,500

452,400

542,500

82

298,200

351,600

416,900

453,100


83

299,000

352,500

417,200

453,400


84

299,700

353,400

417,600

454,000


85

300,000

354,000

417,900

454,400


86

300,800

354,600

418,300

454,800


87

301,600

355,200

418,700

455,200


88

302,400

355,800

419,100

455,500


89

303,300

356,300

419,400

455,800


90

303,900

356,700

419,800

456,100


91

304,500

357,100

420,200

456,600


92

305,100

357,500

420,500

456,900


93

305,600

357,900

420,800

457,200


94

306,300

358,300

421,200

457,500


95

306,900

358,800

421,500

457,800


96

307,500

359,200

421,800

458,100


97

307,700

359,800

422,100

458,400


98

308,200

360,300

422,500

458,900


99

308,700

360,700

422,800

459,200


100

309,200

361,200

423,100

459,500


101

309,400

361,600

423,400

459,800


102

309,800

362,100

423,800



103

310,100

362,400

424,100



104

310,600

362,800

424,400



105

311,000

363,300

424,700



106

311,300

363,700

425,000



107

311,600

364,200

425,300



108

311,900

364,700

425,600



109

312,100

365,100

425,900



110

312,500

365,600

426,200



111

312,900

366,100

426,500



112

313,300

366,500

426,800



113

313,600

366,900

427,100



114

314,000

367,300

427,400



115

314,300

367,800

427,700



116

314,600

368,200

428,000



117

314,900

368,600

428,200



118

315,300

369,000




119

315,700

369,500




120

316,100

369,900




121

316,300

370,200




122

316,500

370,600




123

316,800

371,100




124

317,100

371,400




125

317,400

371,800




126

317,600

372,300




127

317,900

372,800




128

318,300

373,200




129

318,600

373,600




130

318,900

374,100




131

319,300

374,600




132

319,500

375,100




133

319,700

375,600




134

320,000

376,100




135

320,300

376,600




136

320,500

377,100




137

320,800

377,600




138

321,000

378,100




139

321,300

378,600




140

321,600

379,100




141

321,900

379,600




142

322,300





143

322,700





144

323,100





145

323,300





146

323,700





147

324,000





148

324,400





149

324,600





150

325,000





151

325,300





152

325,700





153

325,900





154

326,300





155

326,700





156

327,100





157

327,300





注 2級、3級、4級又は5級のいずれかの級に該当する者(2級該当者は助教の職にあるものに限る。)については、各級の号俸に定める金額に加給金額にある額を加算した額をもって、その基本給月額とする。

イ 教育職基本給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

201,700

234,600

290,700

2

204,200

236,700

293,300

3

206,900

238,600

295,700

4

209,500

240,500

298,000

5

212,300

242,400

300,300

6

215,100

244,100

302,600

7

217,900

245,700

304,900

8

220,700

247,300

307,100

9

223,500

249,300

309,200

10

226,000

251,600

311,700

11

228,600

253,900

314,100

12

230,900

255,900

316,500

13

233,100

257,900

318,700

14

234,700

260,200

320,700

15

236,400

262,400

322,700

16

237,900

264,600

324,400

17

239,600

266,700

326,600

18

240,900

269,500

328,800

19

242,100

272,300

331,000

20

243,300

275,000

333,200

21

245,000

277,600

335,100

22

246,800

280,200

337,600

23

248,600

282,700

339,900

24

250,300

285,100

342,500

25

251,900

287,500

344,900

26

253,700

290,000

347,400

27

255,600

292,400

350,000

28

257,400

294,900

352,600

29

259,000

297,300

354,900

30

260,600

299,400

357,200

31

262,200

301,400

359,400

32

263,800

303,400

361,600

33

265,400

305,200

363,800

34

267,000

307,300

365,500

35

268,500

309,400

366,900

36

269,800

311,300

368,300

37

270,800

313,100

370,000

38

272,200

314,700

372,100

39

273,600

316,200

374,100

40

275,000

317,600

376,100

41

276,300

318,800

378,100

42

277,400

320,700

380,000

43

278,300

322,300

381,800

44

279,100

324,300

383,600

45

280,000

326,000

385,100

46

280,800

327,900

386,800

47

281,400

330,000

388,600

48

282,100

332,000

390,500

49

282,800

334,000

391,400

50

283,300

336,100

393,100

51

283,700

338,100

394,700

52

284,200

340,100

396,300

53

284,700

342,100

397,300

54

285,200

343,300

398,900

55

285,700

344,500

400,400

56

286,200

345,700

402,100

57

286,700

347,100

403,400

58

287,600

348,900

405,000

59

288,500

350,600

406,600

60

289,500

352,300

408,100

61

290,400

353,900

409,300

62

291,600

355,600

410,900

63

292,600

357,200

412,400

64

293,600

358,800

413,900

65

294,500

360,500

415,300

66

295,400

362,200

416,200

67

296,300

363,900

417,100

68

297,300

365,400

418,000

69

298,000

366,900

418,900

70

298,700

368,600

419,900

71

299,400

370,200

420,900

72

300,100

371,800

421,700

73

300,800

373,100

422,400

74

301,700

374,700

423,200

75

302,600

376,100

424,100

76

303,400

377,700

425,000

77

304,100

379,300

426,000

78

304,900

381,000

427,000

79

305,700

382,500

427,900

80

306,500

384,100

428,800

81

307,200

385,500

429,500

82

308,000

386,900

430,400

83

308,800

388,400

431,300

84

309,600

389,900

432,100

85

310,000

390,900

433,000

86

310,700

392,200

433,800

87

311,400

393,600

434,600

88

312,300

395,000

435,500

89

313,200

396,100

436,200

90

314,000

397,200

436,700

91

314,700

398,200

437,300

92

315,400

399,300

437,700

93

316,000

400,100

438,200

94

316,700

401,200

438,700

95

317,300

402,300

439,100

96

317,900

403,200

439,500

97

318,300

404,100

439,700

98

318,700

405,000

440,100

99

319,100

405,900

440,400

100

319,400

406,800

440,700

101

319,700

407,600

441,000

102

320,000

408,600


103

320,300

409,600


104

320,600

410,600


105

321,000

411,200


106

321,500

411,900


107

322,000

412,600


108

322,400

413,200


109

322,800

413,700


110

323,300

414,100


111

323,700

414,400


112

324,200

414,700


113

324,500

414,900


114

325,000

415,200


115

325,400

415,500


116

325,800

415,800


117

326,100

416,000


118

326,500

416,300


119

327,000

416,600


120

327,500

416,800


121

327,700

417,000


122

328,100

417,300


123

328,600

417,600


124

328,900

417,800


125

329,100

418,000


126

329,400



127

329,900



128

330,300



129

330,500



130

330,900



131

331,400



132

331,800



133

332,000



134

332,400



135

332,900



136

333,200



137

333,500



138

333,900



139

334,300



140

334,700



141

335,100



別表第3 医療職基本給表(第11条関係)

ア 医療職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900




67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600




68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200




69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600




70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100




71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600




72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100




73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700




74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200




75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800




76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400




77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900




78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400




79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900




80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400




81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700




82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200




83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600




84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000




85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400




86


290,700

326,500

347,300





87


290,900

326,700

347,600





88


291,100

327,000

347,900





89


291,500

327,400

348,300





90


291,700

327,800

348,600





91


291,900

328,200

349,000





92


292,100

328,600

349,300





93


292,500

328,900

349,700





94


292,700

329,100

350,000





95


292,900

329,500

350,300





96


293,200

329,800

350,600





97


293,500

330,000

350,900





98


293,700

330,300

351,300





99


293,900

330,600

351,700





100


294,200

330,900

352,100





101


294,500

331,100

352,600





102


294,700

331,400

353,000





103


294,900

331,800

353,400





104


295,200

332,000

353,800





105


295,500

332,200

354,300





106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






イ 医療職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500




95

284,700

317,200

350,100

367,900




96

285,600

317,800

350,700

368,200




97

286,200

318,300

351,100

368,800




98

286,800

318,600

351,500

369,300




99

287,400

319,200

352,000

369,800




100

288,300

319,800

352,400

370,300




101

289,100

320,200

352,900

370,900




102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100

360,400





119

296,400

327,500

360,900





120

296,700

327,700

361,400





121

297,000

327,900

361,800





122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







別表第4 指定職基本給表(第11条関係)

号俸

基本給月額


1

708,000

2

763,000

3

820,000

4

898,000

5

968,000

6

1,038,000

7

1,110,000

8

1,178,000

別表第5(第24条関係) 適用区分表

勤務箇所

教職員

調整数

1.大学院の研究科等

(1) 博士の学位を有するか又は博士前期課程(修士課程)修了後5年若しくは大学における6年の課程を修了した後6年の研究歴を有する助手

1

2.医学部、医学系研究科及び附置研究所

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする教職員

1

3.人間科学研究科附属比較行動実験施設及び微生物病研究所

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする教職員

1

4.医学部附属病院及び歯学部附属病院

(1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

2

(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員

(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員

(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師

1

(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(10) 集中治療病棟(脳卒中センター(脳卒中ケアユニット)に限る。)に勤務し、作業療法又は理学療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員又は理学療法技術職員

(11) 手術部(中央手術室)に勤務する看護師長、看護師及び准看護師

(12) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務教職員

5.核物理研究センター

(1) 放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする教職員

(2) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする教職員

1

別表第6 調整基本額(第24条関係)

ア 一般職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

イ 一般職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

ウ 教育職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

エ 教育職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

2級

11,300円

オ 医療職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

カ 医療職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第7 管理職手当額(第25条関係)

基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当額(円)

一般職基本給表(一)

7~8

Ⅰ種A

160,000

Ⅰ種B

130,000

Ⅱ種

110,000

5~6

Ⅲ種

90,000

教育職基本給表(一)

5

Ⅱ種

300,000

Ⅲ種

250,000

Ⅳ種

80,200

Ⅴ種

66,800

Ⅵ種

42,800

4

Ⅳ種

68,800

Ⅴ種

57,300

医療職基本給表(A)

5~8

Ⅳ種

79,000

医療職基本給表(B)

5~7

Ⅱ種

102,000

Ⅲ種

90,000

4~5

Ⅳ種

72,000

注 一般職基本給表(一)の適用を受ける管理職が総長参与を兼ねる場合は、職責区分Ⅰ種Aを適用する。

別表第7―Ⅱ 55歳を超える教職員に係る管理職手当額

基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当額(円)

一般職基本給表(一)

8

Ⅱ種

92,590

7

Ⅱ種

87,173

6

Ⅱ種

81,854

Ⅲ種

71,610

Ⅳ種

61,366

教育職基本給表(一)

5

Ⅱ種

300,000

Ⅲ種

250,000

Ⅳ種

78,997

Ⅴ種

65,798

Ⅵ種

42,158

医療職基本給表(A)

8

Ⅳ種

71,511

7

Ⅳ種

64,715

6

Ⅳ種

61,366

医療職基本給表(B)

7

Ⅱ種

86,976

Ⅲ種

76,141

6

Ⅱ種

85,400

Ⅲ種

74,663

別表第8 医師等調整手当(第26条関係)

期間の区分

手当の額


1年未満

51,100

1年以上2年未満

51,100

2年以上3年未満

51,100

3年以上4年未満

51,100

4年以上5年未満

51,100

5年以上6年未満

51,100

6年以上7年未満

49,300

7年以上8年未満

47,500

8年以上9年未満

45,700

9年以上10年未満

43,900

10年以上11年未満

42,100

11年以上12年未満

40,300

12年以上13年未満

38,500

13年以上14年未満

36,700

14年以上15年未満

35,300

15年以上16年未満

33,900

16年以上17年未満

32,500

17年以上18年未満

31,100

18年以上19年未満

29,700

19年以上20年未満

28,300

20年以上21年未満

26,900

21年以上22年未満

26,300

22年以上23年未満

25,700

23年以上24年未満

24,700

24年以上25年未満

24,100

25年以上26年未満

23,500

26年以上27年未満

22,900

27年以上28年未満

22,300

28年以上29年未満

21,500

29年以上30年未満

21,200

30年以上31年未満

20,800

31年以上32年未満

20,200

32年以上33年未満

19,300

33年以上34年未満

18,400

34年以上35年未満

17,700

35年以上

0

国立大学法人大阪大学教職員給与規程

平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則
平成16年6月23日 種別なし
平成17年1月19日 種別なし
平成17年4月18日 種別なし
平成17年5月16日 種別なし
平成17年11月28日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成18年7月24日 種別なし
平成18年10月30日 種別なし
平成18年12月25日 種別なし
平成19年2月26日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成19年11月30日 種別なし
平成19年12月25日 種別なし
平成20年5月2日 種別なし
平成20年12月22日 種別なし
平成21年4月27日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年11月29日 種別なし
平成22年12月20日 種別なし
平成23年3月22日 種別なし
平成23年11月28日 種別なし
平成23年11月28日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年6月29日 種別なし
平成24年11月29日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成25年10月21日 種別なし
平成25年12月24日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成28年12月26日 種別なし
平成28年12月26日 種別なし
平成29年6月26日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
平成30年12月19日 種別なし
令和元年10月17日 種別なし
令和元年12月24日 種別なし
令和2年6月24日 種別なし
令和2年11月20日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和3年6月17日 種別なし
令和3年12月16日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和5年12月21日 種別なし