○国立大学法人大阪大学教職員退職手当規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員のうち、国立大学法人大阪大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(以下「教職員」という。)について、同規則第52条の規定に基づき、その退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、教職員が大学を退職した場合に、当該教職員又はその遺族に対して法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書に基づく協定による場合を除き、その全額を現金で支給する。ただし、当該教職員の同意を得た場合には、その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給するものとする。

2 前項の退職手当は、退職の日から起算して1か月以内に、これを支給する。ただし、退職手当の支給を受けるべき者の所在を確認できない等、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(退職手当の不支給等)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、退職手当を支給しない。ただし、第6号に該当する場合であって、当該教職員の退職後、無罪又は罰金刑以下の刑を科する判決が確定したときは、その退職前の勤続期間に応じた退職手当を、その者の請求により、判決確定後1か月以内に支給するものとする。

(1) 他の国立大学法人若しくは国立大学法人に準ずる機関(以下「国立大学法人等」という。)又は人事交流のため、国、地方公共団体、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第7条により設立される地方独立行政法人若しくは沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人を除く。)でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもの(以下「地方公共団体等」という。)に転出する場合であって、これらの国立大学法人等、国又は地方公共団体等の機関において、大学における勤続期間がその勤続期間として通算されるとき。

(2) 就業規則第10条第2項の規定により試用期間中に解雇され、又は試用期間満了時に本採用されなかったとき。

(3) 教職員が就業規則第17条第4号の規定により、大学の役員(常時勤務することを要しない者を除く。以下同じ。)に就任したとき(教職員が大学の役員に就任するため大学を退職し、その退職時に退職手当を支給しない場合における退職手当の支給時期及びその算定方法等については、別に定める。)

(4) 就業規則第17条第5号の規定により労働契約を新たに締結したとき(国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当規程(以下「任期付教職員退職手当規程」という。)第1条でいう教職員となる場合に限る。)

(5) 就業規則第21条第2項各号の規定により解雇され、又は同規則第37条第2項第5号に規定する懲戒解雇に処せられたとき(その者の退職後、退職手当を支給する前に、当該解雇又は懲戒解雇に相当する事実が明らかとなったときを含む。)

(6) 刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)され、判決の確定前に退職したとき(その者の退職後、退職手当を支給する前に、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときを含む。)

(7) 勤続期間が6月に満たない間に、大学を退職したとき(全期間にわたって国立大学法人大阪大学年俸制教職員給与規程(以下「年俸制給与規程」という。)の適用を受けていた者以外のものにあっては、第5条第3項第1号及び第2号に該当する場合を除く。)

(8) 平成22年3月31日現在の就業規則第19条第1項第3号に規定する定年年齢に到達した日(以下「旧定年年齢到達日」という。)以後に到来する最初の3月31日の翌日以後に教員となった者が退職する場合(大学の役員に就任するため大学を退職し、その退職時に退職手当を支給しない場合であって、引き続き、役員から大学の教員となる場合を除く。)

2 前項に定めるほか、退職手当の支給後に、前項第5号の解雇又は懲戒解雇に相当する事実が明らかになったときは、既に支給した退職手当の全部を返納させるものとする。

(退職手当の減額等)

第4条 第2条の規定にかかわらず、教職員が就業規則第37条第2項第4号に規定する諭旨解雇に処せられたときは、自己都合退職の場合に支給する退職手当の額の2分の1の範囲内で退職手当の額を減額することがある。

2 前項に定めるほか、退職手当の支給後に、同項の諭旨解雇に相当する事実が明らかとなったときは、同項に定める範囲内で既に支給した退職手当の一部を返納させることがある。

(勤続期間の定義等)

第5条 この規程において「勤続期間」とは、教職員が大学に継続して在職した期間をいう。

2 前項の勤続期間に次の各号のいずれかに該当する期間が含まれる場合には、当該各号に定める期間(当該期間が月の初めから終わりまで引き続く月に限る。)を除算した期間をもって、その勤続期間とする。

(1) 年俸制給与規程の適用期間 その期間

(2) 就業規則第14条に規定する休職のうち、国立大学法人大阪大学教職員の配偶者同行休職に関する規程に基づく休職の期間 その期間

(3) 就業規則第14条に規定する休職(前号に掲げる休職、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下、単に「業務災害」という。)による傷病に基づく休職のほか、国等の機関の業務に従事するための休職及びその他大学が認めた休職を除く。)の期間 その期間の2分の1に相当する期間

(4) 就業規則第37条第2項第3号に規定する停職の期間 その期間の2分の1に相当する期間

(5) 国立大学法人大阪大学教職員育児・介護休業等に関する規程(以下「育児・介護休業規程」という。)により、育児休業又は介護休業を取得した期間(次号に掲げる期間を除く。) その期間の2分の1に相当する期間

(6) 育児・介護休業規程により、育児休業(出生時育児休業を含む。)を取得した期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。) その期間の3分の1に相当する期間

3 前2項により算出した勤続期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤続期間が1年未満の場合であっても、1年間大学に勤続したものとみなす。

(1) 傷病又は死亡により大学を退職した場合

(2) 就業規則第21条第1項第5号の規定により大学から解雇された場合

(3) 前2号に規定する以外の事由により、大学を退職した場合(勤続期間が6月以上の場合に限る。)

4 前項の規定は、第10条の3の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、これを適用しない。

5 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間(常時勤務した期間に限る。)は、これを勤続期間に含むものとする。ただし、いったん退職手当を支給されてその期間を終了した者については、当該期間を勤続期間に含まないものとする。

(1) 国家公務員としての在職期間(いわゆる承継職員以外の者については、国の機関との人事交流による場合に限る。)

(2) 他の国立大学法人等における在職期間(当該国立大学法人等においても、勤続期間の通算に係る同様の規定を設けている場合に限る。)

(3) 地方公務員等としての在職期間(地方公共団体等との人事交流により、大学の教職員となった場合であって、かつ、当該地方公共団体等においても勤続期間の通算に係る同様の規定を設けている場合に限る。)

(4) 大学又は他の国立大学法人等における役員としての在職期間(当該国立大学法人等においても勤続期間の通算に係る同様の規定を設けている場合に限る。)

(5) 任期付教職員退職手当規程の適用を受けていた期間

6 前項の規定により勤続期間に含むものとされた期間に、第2項各号に定める期間に相当する期間(当該期間に準ずるものとして、大学が認めた期間を含む。)が含まれる場合には、勤続期間の算定に当たって必要な調整を行うものとする。

第2章 退職手当

(一般の退職手当)

第5条の2 退職した者の退職手当の額は、次条から第9条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第10条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

2 この規程により計算した退職手当の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(自己都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次条第1項又は第8条第1項各号に掲げる者を除き、教職員のうち、国立大学法人大阪大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)の適用を受ける者(以下「給与規程適用教職員」という。)の退職手当の基本額は、給与規程第10条に規定する、その者の退職の日における基本給と基本給の調整額(加給金額を含む。)の合計額(以下「基本給月額」という。ただし、第10条の3に規定する基本給月額を除く。)に、次の各号に定める区分及び割合に従い、その者の勤続期間を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間 1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間 1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間 1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間 1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間 1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、自己の都合等により大学を退職したもの(傷病又は死亡により退職した者及び第10条の4に規定する応募による退職の認定により退職した者(以下「応募認定退職者」という。)を除き、就業規則第21条第1項第1号から第4号までの規定により解雇された者を含む。以下「自己都合等退職者」という。)に係る退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

3 次条第1項又は第8条第1項各号に掲げる者を除き、教職員のうち、国立大学法人大阪大学新年俸制教職員給与規程(以下「新年俸制給与規程」という。)の適用を受ける者(以下「新年俸制給与規程適用教職員」という。)の退職手当の基本額については、給与規程適用教職員であったものとして初任給、昇格、昇給等の規定を適用して算出するものとする。

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第7条 給与規程適用教職員のうち、次の各号に掲げる11年以上25年未満勤続後の定年退職者等に係る退職手当の基本額は、その者の退職の日における基本給月額に、次項に規定する区分及び割合に従い、その者の勤続期間を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 11年以上25年未満の期間勤続し、就業規則第17条第1号又は第4号の規定により、大学を退職した者(第3条第1項第3号の規定により、その退職時に退職手当を支給しない場合を除く。)

(2) 11年以上25年未満の期間勤続し、死亡(業務災害以外の事由に基づくものに限る。)した者

(3) 11年以上25年未満の期間勤続し、就業規則第17条第1号に規定する定年(以下、単に「定年」という。)に達した日以後、その者の非違によることなく、大学を退職した者

(4) 11年以上25年未満の期間勤続し、応募認定退職者(第10条の4第1項第1号に規定する募集に係るものに限る。)として退職した者

2 前項の勤続期間に係る区分及び割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間 1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間 1年につき100分の200

3 前条第3項の規定は、新年俸制給与規程適用教職員のうち、第1項各号に掲げる11年以上25年未満勤続後の定年退職者等に係る退職手当の基本額について、これを準用する。

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第8条 給与規程適用教職員のうち、次の各号に掲げる25年以上勤続後の定年退職等による退職者に係る退職手当の基本額の額は、その者の退職の日における基本給月額に、次項に規定する区分及び割合に従い、その者の勤続期間を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 就業規則第21条第1項第5号の規定により、大学から解雇された者

(2) 業務災害による傷病又は死亡によって、大学を退職した者

(3) 25年以上勤続し、就業規則第17条第1号又は第4号の規定により、大学を退職した者(第3条第1項第3号の規定により、その退職時に退職手当の基本額を支給しない場合を除く。)

(4) 25年以上勤続し、死亡(業務災害以外の事由に基づくものに限る。)した者

(5) 25年以上勤続し、定年に達した日以後、その者の非違によることなく、大学を退職した者

(6) 25年以上勤続し、応募認定退職者(第10条の4第1項第1号に規定する募集に係るものに限る。)として退職した者

(7) 応募認定退職者(第10条の4第1項第2号に規定する募集に係るものに限る。)として退職した者

2 前項の勤続期間に係る区分及び割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間 1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間 1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間 1年につき100分の105

3 第6条第3項の規定は、新年俸制給与規程適用教職員のうち、第1項各号に掲げる25年以上勤続後の定年退職等による退職者に係る退職手当の基本額について、これを準用する。

(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第8条の2 退職した者の基礎在職期間中に、基本給月額の減額改定(就業規則改正により当該改正前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合(給与規程第19条及び新年俸制給与規程第19条に規定する降格及び降給に該当する場合を除く。)において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第6条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、第6条から前条までの規定により計算した場合の基本額に相当する額

(2) 退職日基本給月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第6条から前条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合

2 第3条第1項第6号及び前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第3条第1項第1号又は第3号に該当する退職等を除く。)の日以前の期間のうち、大学に継続して在職した期間(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたことがある場合における当該退職の日以前の期間を除く。)及び第5条第5項に規定する期間をいう。

(定年前早期退職者に係る退職手当の基本額の特例)

第9条 第7条及び第8条の規定にかかわらず、第7条第1項第4号第8条第1項第1号第6号若しくは第7号の規定に該当する給与規程適用教職員又はそれらに相当する新年俸制給与規程適用教職員(ただし、大学が別に定めるものを除く。)のうち、定年に達する日から起算して6か月以上前に大学を退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、退職時の年齢がその者の定年年齢から15年を減じた年齢以上のものについては、別に定めるところにより、その退職手当の基本額の額を決定するものとする。

2 前項の規定は、第8条第1項第2号の規定に該当する給与規程適用教職員又はそれに相当する新年俸制給与規程適用教職員であって、20年以上勤続したものにも、これを準用する。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第10条 第7条及び第8条の規定により計算した退職手当の基本額の額が、教職員の退職の日における基本給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって、その者の退職手当の基本額の額とする。

2 第8条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 59.28以上 特定減額前基本給月額に59.28を乗じて得た額

(2) 59.28未満 特定減額前基本給月額に第8条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

3 前条の規定に該当する者に対する前2項の適用については、別に定める。

(退職手当の調整額)

第10条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第8条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第14条第1項の規定による休職(業務災害による傷病に基づく休職、国等の業務に従事するための休職及びその他大学が認めた休職を除く。)同規則第37条第2項第3号の規定による停職、その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)のうち大学で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 27,100円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 0

2 前項各号に掲げる教職員の区分は、職の段階、職務の級又は職務の区分、その他教職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して別に定める。

3 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が1年以上4年以下のもの及び自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの(第3号に掲げる者を除く。) 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が零のもの及び自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの(第3号に掲げる者を除く。) 零

(3) 退職日基本給月額が指定職基本給表8号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者 第6条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の8に相当する額

4 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第10条の3 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に次の各号に定める割合を乗じて得た額を下回るときは、第5条の2第8条第8条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給与規程に規定する基本給と基本給の調整額(加給金額を含む。)、扶養手当の月額及び地域手当の月額の合計額とする。

3 前2項の規定は、新年俸制給与規程適用教職員のうち、第1項各号に掲げる者にも、これを準用する。

(応募による退職の認定)

第10条の4 大学が次に掲げる募集を行い、教職員がこれに応募し、大学が相当と認めた場合は、応募による退職として取り扱う旨の認定を行うことができる。

(1) 教職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、退職時の年齢が定年年齢から15年を減じた年齢以上の教職員を対象として行う募集

(2) 組織の改廃又は勤務場所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は勤務場所に属する教職員を対象として行う募集

2 前項に規定するほか、応募による退職の認定について必要な事項は、別に定める。

第3章 雑則

(遺族の範囲及び順位)

第11条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、教職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、教職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、教職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先順位、実父母を後順位とし、祖父母については、養父母の父母を先順位、実父母の父母を後順位とし、父母の養父母を先順位、父母の実父母を後順位とする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数により、これを等分して支給する。

(遺族からの排除)

第12条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は遺族に含めない。

(1) 教職員を故意に死亡させた者

(2) 教職員の死亡前に、当該教職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(規程内容の変更)

第13条 この規程は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)の改正等に伴い、その内容を変更することがある。

2 前項に規定する規程内容の変更に当たっては、他の国立大学法人等における退職手当制度の動向及び大学の財務状況等を勘案した上で、これを行うものとする。

第4章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(退職手当の基本額に係る経過措置)

2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第6条から第9条までの規定により算出した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第10条の3中「前条」とあるのは、「前条並びに附則(平成16年4月14日施行)第2項」と読み替えて、これを適用する。

3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は同項又は第8条の2の規定により算出した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

4 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第8条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定により算出して得られる額とする。

5 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第6条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第8条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定により算出して得られる額とする。

(退職手当の最高限度額に係る経過措置)

6 第10条の規定にかかわらず、平成16年9月30日までに大学を退職した者については、同条中「59.28」とあるのを「60.99」と読み替えて、これを適用するものとする。

7 教員が、旧定年年齢到達日以後に退職する場合における第5条第1項同条第2項同条第5項第6条第7条第1項第8条第1項第8条の2第10条第1項同条第2項第10条の2第3項及び第10条の3第1項の規定の適用について、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

在職した期間

在職した期間(旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日までの期間に限る。)

第5条第2項

該当する期間

該当する期間(旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日までの期間に限る。)

第5条第5項第1号から第3号

在職期間

在職期間(旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日までの期間に限る。)

第6条第1項

退職の日

退職の日(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日)

第6条第2項

傷病又は死亡により退職した者及び第10条の4に規定する応募による退職の認定により退職した者(以下「応募認定退職者」という。)

傷病又は死亡により退職した者、第10条の4に規定する応募による退職の認定により退職した者(以下「応募認定退職者」という。)及び旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職した者

第7条第1項

退職の日

退職の日(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日)

第7条第1項第1号

就業規則第17条第1号

就業規則第17条第1号(旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合を含む。)

第7条第1項第3号

定年(以下、単に「定年」という。)に達した日

旧定年年齢到達日

第8条第1項

退職の日

退職の日(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日)

第8条第1項第3号

就業規則第17条第1号

就業規則第17条第1号(旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合を含む。)

第8条第1項第5号

定年に達した日

旧定年年齢到達日

第8条の2第1項

退職日基本給月給

退職日基本給月給(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日の基本給月額)

第8条の2第2項

退職の日

退職の日(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日)

在職した期間

在職した期間(旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日までの期間に限る。)

第10条第1項

退職の日

退職の日(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日)

第10条第2項第2号

退職日基本給月額

退職日基本給月額(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日の基本給月額)

第10条の2第3項第3号

退職日基本給月額

退職日基本給月額(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日の基本給月額)

第10条の3第1項

退職の日

退職の日(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日)

(教員の定年前早期退職者に係る退職手当の基本額の特例)

8 第9条第1項の規定にかかわらず、教員については、同項中「定年に達する日」とあるのは「旧定年年齢到達日」と、「定年年齢」とあるのは「旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日における年齢」と読み替えて、これを適用するものとする。

この改正は、平成16年12月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

(暫定基本給等保障時の基本給月額)

2 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に施行された改定を除く。)によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の基本給月額が給与規程別表第1―Aから別表第4―Aまでに定める暫定基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規定の適用を受けたことがあるときは、この規程による基本給月額には、当該差額に相当する額を含まないものとする。

(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例の適用)

3 第8条の2の規定にかかわらず、基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例の適用を受けることができるのは、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 法人化前の大阪大学において指定職俸給表の適用を受け、平成16年4月1日以降も引き続き指定職基本給表の適用を受けていた者が、第1項の施行日以降に他の基本給表の適用を受けることとなった場合(基本給月額が減額となる場合に限る。)

(2) その他大学が必要と認めた場合

(経過措置)

4 教職員が改正規程適用教職員(教職員であって、その者が改正規程施行日以後に退職することにより改正規程による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が改正規程施行日等(改正規程施行日及びその他大学が定める日をいう。以下同じ。)の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として、改正前の規程及び大学の定めるところ等により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病又は死亡以外の自己都合により又は業務災害以外の事由に基づく傷病により退職したものにあっては、その者が改正前の第8条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として改正前の附則第2項の規定により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡以外の自己都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務災害以外の事由に基づく傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、改正後の規程及び大学の定めるところ等により計算した退職手当の額(以下「改正規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とすることができる。

5 教職員が改正規程施行日等以後平成21年3月31日までの間に改正規程適用教職員として退職した場合において、その者についての改正規程退職手当額がその者が改正規程施行日等の前日に受けていた基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして改正前の規程及び大学の定めるところ等により計算した退職手当の額(以下「改正前規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、改正規程退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とすることができる。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの

次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には、100,000円)

 第10条の2により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 改正規程退職手当額から改正前規程退職手当額を控除した額

(2) 改正規程施行日等以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの

次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には、1,000,000円)

 第10条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 改正規程退職手当額から改正前規程退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの

次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合には、500,000円)

 第10条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 改正規程退職手当額から改正前規程退職手当額を控除した額

この改正は、平成18年8月17日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この改正は、平成20年2月19日から施行する。

この改正は、平成20年4月21日から施行する。

この改正は、平成21年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 附則(平成16年4月14日施行)第7項及び第8項までの規定にかかわらず、平成19年9月30日において統合前の国立大学法人大阪外国語大学に在職し、統合により大学に身分を承継された教員については、平成28年3月31日までの間、同項の規定を適用しない。

(施行期日)

1 この改正は、平成22年12月1日から施行する。

(基本給月額に関する特例)

2 給与規程附則(平成22年12月1日施行)第2項から第7項までの規定の適用を受ける教職員に係るこの規程における基本給月額の算出に当たっては、同附則第2項から第7項までの規定を適用しないものとする。

(施行期日)

1 この改正は、平成25年1月1日から施行する。

(退職手当の基本額に係る経過措置)

2 附則(平成16年4月14日施行)第2項及び附則(平成18年4月1日施行)第4項の現定にかかわらず、平成25年1月1日から同年9月30日までの間は、附則(平成16年4月1日施行)第2項中「100分の87」とあるのは「100分の98」と、附則(平成18年4月1日施行)第4項中「100分の87」とあるのは「100分の98」と、「104分の87」とあるのは「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間は、附則(平成16年4月1日施行)第2項中「100分の87」とあるのは「100分の92」と、附則(平成18年4月1日施行)第4項中「100分の87」とあるのは「100分の92」と、「104分の87」とあるのは「104分の92」とそれぞれ読み替えて、これを適用するものとする。

3 旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日以後に退職する教員(歯学部附属歯科技工士学校の教員を除く。)に退職手当を支給する場合は、改正後の規定にかかわらず、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日現在の規定により計算した額をもって、その者に支給すべき退職手当の額とする。

(施行期日)

1 この改正は、平成25年11月1日から施行する。

(応募認定退職者に係る退職手当の取扱いの特例)

2 附則(平成18年4月1日施行)第4項の規定にかかわらず、応募認定退職者については、同項の規定を適用しない。

この改正は、平成26年1月1日から施行する。

この改正は、平成26年5月26日から施行する。

この改正は、平成26年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。

(年俸制給与規程の適用を受けている者に係る取扱い)

2 年俸制給与規程の適用を受けている者が退職し、その者に退職手当を支給する場合における退職手当の額は、年俸制給与規程の適用を受けることとなった日(以下「移行日」という。)の前日に就業規則第17条第3号の規定により大学を退職したものとみなし、移行日の前日におけるその者の基本給月額を基礎として算出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、移行日の前日に旧定年年齢到達日に達している者(附則(平成22年4月1日施行)第2項の適用を受ける者を除く。)が退職し、その者に退職手当を支給する場合における退職手当の額は、移行日の前日に就業規則第17条第1号の規定により大学を退職したものとみなし、移行日の前日におけるその者の基本給月額(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日の翌日以後に年俸制給与規程の適用を受けることとなった場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日の基本給月額)を基礎として算出するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、就業規則第37条第2項第4号に規定する諭旨解雇に処せられた場合の退職手当の額は、移行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により大学を退職したものとみなし、移行日の前日におけるその者の基本給月額(ただし、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日の翌日以後に年俸制給与規程の適用を受けることとなった場合は、旧定年年齢到達日以後に到来する最初の3月31日の基本給月額)を基礎として算出するものとする。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第7条第1項第2号、第8条第1項第2号又は第4号の規定に該当する者又は応募認定退職者として退職した者の退職手当の額は、当該退職の日において給与規程の適用を受けることとなったものとみなして基本給月額に必要な調整を行うものとし、その基本給月額を基礎として現に退職した理由と同一の理由により算出するものとする。

6 前項の規定は、早期定年退職制度に関する規程の適用を受ける者の退職手当の算出について準用する。

7 第2項から第6項までの規定の適用を受ける者に第5条第5項の規定により勤続期間に含むものとされた期間(当該期間に準ずるものとして、大学が認めた期間を含む。)がある場合、第2項から第6項までに規定する基本給月額の決定に当たって必要な調整を行うものとする。

この改正は、平成27年6月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この改正は、平成30年1月1日から施行する。

(退職手当の調整額に係る経過措置)

2 当分の間、第10条の2第3項第3号に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。)及び附則(平成16年4月14日施行)第2項の規定の適用については、同号中「100分の8」とあるのは「100分の8.3」と、同項中「附則(平成16年4月14日施行)第2項」とあるのは「附則(平成16年4月14日施行)第2項及び附則(平成30年1月1日施行)第2項」と読み替えて、これを適用するものとする。

この改正は、令和元年12月14日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年10月1日から施行する。

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国立大学法人大阪大学教職員退職手当規程

平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則
平成16年12月1日 種別なし
平成17年3月22日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成18年8月17日 種別なし
平成20年2月19日 種別なし
平成20年4月21日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年11月29日 種別なし
平成24年12月25日 種別なし
平成25年10月21日 種別なし
平成25年12月24日 種別なし
平成26年5月26日 種別なし
平成26年6月19日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成27年6月22日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
令和元年10月17日 種別なし
令和2年11月20日 種別なし
令和4年9月26日 種別なし