○大阪大学受託研究員規程
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)において企業等の委託に応じて、現職技術者及び研究者の資質の向上を図るために受け入れる受託研究員(以下「研究員」という。)については、この規程の定めるところによる。
第2条 研究員として受け入れることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条で定める大学院に入学することのできる者又はこれらに準ずる学力を有し、かつ、研究能力があると認めた者とする。
第3条 本学に研究員を委託しようとするときは、その委託会社等の長(以下「委託者」という。)は、所定の申請書に本人の履歴書を添えて、委託先の部局の長に提出するものとする。
第4条 前条の申請があったときは、当該部局教授会(又はこれに代わる機関。以下同じ。)の議を経て、部局の長がこれを許可する。
2 部局の長は、研究員の受入れを許可したときは、速やかにその旨を総長に報告するものとする。
第5条 研究員には、その希望する研究事項に応じ、当該部局において指導教員を定め、大学院で行う程度の研究指導を行うものとする。
第6条 研究員の研究期間は、1年以内とし、その研究は許可された日の属する年度内において行うものとする。ただし、研究の必要により委託者から研究期間の延長の申請があったときは、当該部局教授会の議を経て、その期間を更新することができる。
第7条 委託者は、研究員の受入れを許可されたときは、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定めるところにより研究員の区分及び研究期間区分に応じて、それぞれ研究料を、本学の発する請求書により研究期間の初日から起算して30日以内に、本学の指定する銀行口座に納入しなければならない。
2 既納の研究料は、返付しない。
3 第1項に規定する期間内に研究料を納入しないときは、受入れの許可を取り消すことがある。
第8条 研究員が所定の研究を終了したときは、申出によりその研究事項について証明書を交付することができる。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 大阪大学受託研究員規程(昭和33年9月17日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成19年12月26日から施行する。
附則
この改正は、平成23年10月1日から施行する。