○大阪大学大学院人文学研究科の設置に伴う国立大学法人大阪大学の諸規程の適用に係る経過措置に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程の一部を改正する規程(令和4年3月16日制定)(以下「改正規程」という。)による大阪大学大学院人文学研究科の設置に伴い、改正規程に定めるもののほか、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)の諸規程の適用に係る経過措置に関し定めることを目的とする。
(経過措置)
第2条 改正規程附則第2項の規定により存続することとなる大阪大学大学院文学研究科及び言語文化研究科に係る本学の諸規程の適用については、これらの研究科に在学する学生の教育上必要と認められる範囲内において、これを行うものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。