○大阪大学次世代挑戦的研究者育成プロジェクト実施細則

(趣旨)

第1条 この細則は、大阪大学次世代挑戦的研究者育成プロジェクトに関する規程(以下「規程」という。)第9条に基づき、次世代挑戦的研究者育成プロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において使用する用語は、規程において使用する用語の例による。

(申請資格)

第3条 本プロジェクトに申請することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本プロジェクトにおける研究奨励費等の支給対象となる期間の初日(以下「基準日」という。)において博士(後期)課程の学生として在学する者

(2) 事業統括が別に定める申請資格を満たす者

2 前項の規定にかかわらず、基準日において次の各号のいずれかに該当する者は、申請することができないものとする。

(1) 本学のフェローシップ創設事業による研究専念支援金及び研究費の支給を受けている者

(2) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員として採用されている者

(3) 本学、国、企業等から生活費相当額として十分な水準で、給与、役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる者

(4) 国費外国人留学生制度による支援を受けている外国人留学生

(5) 母国からの奨学金等の支援を受けている外国人留学生

(申請手続)

第4条 本プロジェクトに申請しようとする者は、国際共創大学院学位プログラム推進機構長(以下「機構長」という。)が指定する期日までに、事業統括が定める書類を機構長に提出しなければならない。

(選抜)

第5条 本プロジェクトの選抜は、事業統括が別に定める審査方法により、選抜委員会の議を経て、事業統括が行う。

(募集人員等)

第6条 プロジェクト生の募集人員及び募集の方法その他募集の実施に関し必要な事項は、年度ごとに、事業統括が別に定める。

(研究奨励費等の支給額)

第7条 研究奨励費等の一人当たりの支給額は、研究奨励費が月額15万円、研究費が年額60万円とする。

2 前項に定める研究奨励費等の支給に関し必要な事項は、事業統括が別に定める。

(事業統括配分経費)

第8条 事業統括は、研究計画のうち特に優れたものであると認めるときは、当該研究計画のプロジェクト生に対し、研究奨励費等とは別に事業統括配分経費を支給する。

2 前項に定める事業統括配分経費に関し必要な事項は、事業統括が別に定める。

(研究奨励費等の支給期間)

第9条 研究奨励費等の支給期間は、事業統括が別に定める。

(プロジェクト生の義務)

第10条 プロジェクト生は、本事業の趣旨を踏まえ、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) あらかじめ定めた研究計画に基づき、研究活動を行うこと。

(2) 研究活動の状況を事業統括が別に定める期限までに報告すること。

(3) キャリア開発・育成プログラムのうちから事業統括が別に定める単位数を修得すること。

(4) 本学が行う研究倫理教育を毎年受講すること。

(5) 本学が行う公的研究費の適正な取扱いに関するコンプライアンス教育を毎年受講すること。

(6) 研究活動を行うに当たり、本規程及び本学が定める諸規程等を遵守すること。

(7) その他事業統括が別に定める事項を遵守すること。

(研究奨励費等の受給資格の停止等)

第11条 プロジェクト生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号の事実が発生した日をもって、研究奨励費等及び事業統括配分経費の受給資格の停止又は取消しを行うものとする。

(1) 休学した場合

(2) 退学又は除籍となった場合

(3) 停学又は放学の懲戒処分を受けた場合

(4) 学業成績が事業統括が別に定める基準を下回った場合

(5) 死亡した場合

(6) 前条各号に規定する事項の履行の状況が極めて不良であると事業統括が認めた場合

(7) 第13条各号のいずれかに該当する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、受給資格の停止又は取消しをすべき事由があるものとして事業統括が別に定める事由に該当すると事業統括が判断した場合

(受給資格の回復)

第12条 前条の規定により研究奨励費等及び事業統括配分経費の受給資格の停止を行った場合において、その停止事由が消滅したときには、事業統括が別に定めるところにより、当該受給資格を回復することができる。

(研究奨励費等の返還)

第13条 次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、プロジェクト生は、事業統括が別に定めるところにより、当該各号の事実が発生した日以降に受給した研究奨励費等及び事業統括配分経費の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 第3条第1項第2号に該当しない場合

(2) 第3条第2項各号又は第11条各号のいずれかに該当する場合

(3) 研究上の不正行為(捏造、改ざん、盗用等)を行った場合

(4) 研究費の不正使用及び不正受給を行った場合

(5) 研究奨励費等の不適正な使用を行った場合

(6) 申請手続きに必要な所定の書類に虚偽の記載を行った場合

(7) その他事業統括が別に定める場合

(実績報告書)

第14条 プロジェクト生は、事業統括の指定する期日までに、研究費実績報告書を事業統括に提出しなければならない。

(修了)

第15条 本プロジェクトが別に定める修了の要件を満たした者に対しては、機構長は、国際共創大学院学位プログラム推進機構会議の議を経て、本プログラムの修了認定証を交付する。

(雑則)

第16条 この細則に定めるもののほか、本プロジェクトの実施に関し必要な事項は、事業統括が別に定める。

1 この細則は、令和3年10月1日から施行する。

2 令和3年度に支給する研究費の一人当たりの支給額は、第7条の規定にかかわらず、年額30万円とする。

3 前項に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学次世代挑戦的研究者育成プロジェクト実施細則

令和3年9月30日 第1編第3章3 厚生補導

(令和4年4月1日施行)