○大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質次世代構造解析センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質次世代構造解析センター規程第6条第2項の規定に基づき、大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質次世代構造解析センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 運営方針に関すること。
(2) その他運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 蛋白質研究所長(以下「所長」という。)
(2) センター長
(3) 蛋白質研究所から選ばれた教授又は准教授若干名
(4) 学内の他の部局又は学外の教授若干名
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、所長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(教授会の報告)
第6条 委員会において審議された重要な事項については、蛋白質研究所教授会に報告することとする。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門部会)
第8条 委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、蛋白質研究所事務部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年10月1日から施行する。