○大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質次世代構造解析センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学蛋白質研究所規程第4条第2項の規定に基づき、大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質次世代構造解析センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、様々な蛋白質構造解析法の革新的な高度化研究の手法及び装置を開発し、国際連携及び産業創生のための研究を推進することを目的とする。
(研究室)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究室を置く。
高磁場NMR分光学研究室
高輝度放射光結晶解析研究室
高分解能クライオ電子顕微鏡研究室
生体分子解析研究室
産学・国際連携研究室
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置き、蛋白質研究所の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
(研究室主任)
第5条 第3条に定める各研究室に研究室主任を置くことができる。
2 研究室主任は、蛋白質研究所の教授又は准教授をもって充てる。
3 研究室主任は、当該研究室に関する業務を総括する。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、蛋白質研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。