○国立大学法人大阪大学における公的研究費の取扱いに関する規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)における公的研究費の取扱いに関し必要な事項を定め、不正使用を防止し、その適正な管理を図るとともに、適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公的研究費」とは、運営費交付金、奨学寄附金、補助金、委託費等を財源として本学で扱うすべての経費をいう。

2 この規程において「研究者等」とは、本学の教職員その他の本学の公的研究費の運営及び管理に関わるすべての者をいう。

3 この規程において「不正使用」とは、故意又は重大な過失による、公的研究費の他の用途への使用又は本学の規程、法令並びに競争的研究費等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に違反した使用をいう。

(法令等の遵守)

第3条 研究者等は、公的研究費の取扱いについては、国立大学法人大阪大学会計規程(以下「会計規程等」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び関係法令並びに交付等の際の条件を遵守しなければならない。

第2章 運営及び管理体制

(最高管理責任者)

第4条 本学に、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、総長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、不正使用防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定及び周知する。

3 最高管理責任者は、前項に定める基本方針を策定するときは、役員の意見を聴くものとする。

4 最高管理責任者は、次条に規定する統括管理責任者及び第6条に規定する部局等管理責任者が公的研究費の適切な運営及び管理を行えるよう必要な措置を講じなければならない。

(統括管理責任者)

第5条 本学に、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

2 統括管理責任者は、不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として、前条第2項に定める基本方針に基づき、大学全体の具体的な対策を策定及び実施する。

3 統括管理責任者は、前項に定める対策を策定するときは、役員の意見を聴くものとする。

4 統括管理責任者は、部局等管理責任者に第2項に定める対策の実施を指示するとともに、当該実施状況及びその効果を確認し役員に意見を求めた上で、最高管理責任者へ定期的に報告しなければならない。

5 統括管理責任者は、第2項に定める対策の一環として、コンプライアンス教育及び啓発活動の具体的な計画を策定及び実施し、部局等管理責任者に計画の実施を指示するものとする。

(部局等管理責任者)

第6条 部局等(本部事務機構を含む。以下この条において同じ。)における公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ者として部局等管理責任者を置き、当該部局等の長(本部事務機構にあっては、財務を担当する理事)をもって充てる。

2 部局等管理責任者は、統括管理責任者の指示の下、自己の管理監督又は指導する部局等において、次の各号に定める業務を行わなければならない。

(1) 前条第2項に定める対策を実施し、実施状況を確認するとともに、定期的に統括管理責任者へ報告する。

(2) 不正使用の防止を図るため、研究者等に対してコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。

(3) 公的研究費の不正防止に関する啓発活動を定期的に実施する。

(4) 研究者等が適切に公的研究費の管理、執行等を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

3 部局等管理責任者は、必要に応じて部局等管理副責任者(以下「副責任者」という。)を任命することができる。

(職名の公開)

第7条 前3条の責任者(以下「各責任者」という。)を置いたとき、又はこれを変更したときは、その職名を公開するものとする。

第3章 適正な運営及び管理のための環境整備

(経理事務)

第8条 公的研究費に係る契約、旅費支給、給与及び謝金支給等の経理に関する取扱いは、別に定めのある場合のほか、会計規程等により取り扱うものとする。

(相談窓口)

第9条 公的研究費に係る事務処理手続及び使用ルール等に関する学内外からの相談を受け付けるための窓口(以下「相談窓口」という。)を設置するものとする。

2 相談窓口は、本部事務機構及び部局等に設置するものとし、その担当係等は公開するものとする。

第4章 研究者等の意識向上等

(行動規範)

第10条 不正使用を防止するため、本学の研究者等の行動規範を策定する。

(研修会等)

第11条 不正使用を防止するため、コンプライアンス教育に係る研修会等及び啓発活動を実施し、研究者等の規範意識の向上と浸透を図るものとする。

(研究者等の責務)

第12条 研究者等は、コンプライアンス教育に係る研修会等を受講しなければならない。ただし、部局等管理責任者が受講の必要がないと判断した者にあっては、この限りでない。

2 研究者等は、別に定める様式にて誓約書を最高管理責任者あてに提出しなければならない。

3 前項の義務を履行しない者にあっては、公的研究費の申請並びに運営及び管理に関わることができない。

第5章 不正使用に係る調査、処分等

(調査委員会)

第13条 不正使用があった場合又は不正使用の疑いがある事案が生じた場合には、国立大学法人大阪大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則(以下「不正使用に係る調査等取扱規則」という。)に基づき設置する不正使用に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)において必要な調査を行うものとする。

2 前項の定めによる調査の結果、不正使用があったと認められた者については、本学就業規則及び不正使用に係る調査等取扱規則に則り懲戒処分、氏名の公表等を行うものとする。

3 各責任者において、管理監督の責任が十分に果たされず、結果として不正を招いた場合には、前項に準じて取り扱うものとする。

第6章 不正使用の防止

(不正使用防止計画推進室)

第14条 不正使用の防止計画を推進するため、不正使用防止計画推進室を設置する。

(防止計画の策定等)

第15条 不正使用防止計画推進室は、不正使用の防止計画を策定し、これに基づく業務の推進及び管理を行うものとする。

2 不正使用防止計画推進室は、監事との連携を強化し、必要な情報提供等を行うものとする。

第7章 公的研究費の適正な運営及び管理

(執行状況の確認等)

第16条 部局等管理責任者及び副責任者(以下「部局等管理責任者等」という。)は、財務会計システム等により随時公的研究費の執行状況を確認し、著しく執行が遅れていると認める場合は、研究者等に対し、当該理由を確認の上、必要に応じて改善を指導しなければならない。

2 執行の遅れが研究計画の遂行上問題があると判断された場合は、部局等管理責任者等は、繰越制度の活用、資金交付元への返還等を含めた改善策を研究者等に遅滞なく示すものとする。

(発注段階での財源の特定)

第17条 研究者等は、公的研究費の執行状況を的確に把握するため、発注段階において支出財源を特定して発注するものとする。

(取引業者との癒着防止)

第18条 発注又は契約する際は、会計規程等の定めにより行うこととし、発注又は契約を研究者等に委任する場合においても、部局等管理責任者等は、研究者等と取引業者との癒着を防止するため、必要に応じて癒着防止のための措置を講ずるものとする。

(検収業務等)

第19条 物品の購入、製造及び修理並びに役務に係る契約(以下「物品の購入等契約」という。)に伴う検収業務については、会計規程等の定めにより行うものとし、研究者が国内で物品の購入等契約を行い、かつ、研究者本人がその検収行為を行う場合は、原則として、事務部による契約の履行事実の確認を受けなければならない。

2 非常勤職員等を雇用等する場合は、事務部が日常的に勤務事実の確認を行うこととする。ただし、事務部による日常的な確認が困難な場合にあっては、定期的に確認する方法によることとする。

(出張の確認)

第20条 本学の業務遂行上必要となる出張については、部局長等から命令又は依頼を受け、あらかじめ予算責任者又は予算責任者から権限を委任された者の承認を得るものとする。

2 出張終了後は出張報告書、旅費規則等で定められた書類その他の旅行の事実を証明するものを提出しなければならない。

(不正な取引を行った業者の処分)

第21条 不正な取引に関与した業者については、国立大学法人大阪大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱基準に基づき、取引停止等の措置を講ずるものとする。

第8章 情報伝達を確保する体制

(通報窓口)

第22条 不正使用等(その疑いがあるものを含む。次条において同じ。)に関する通報及び情報提供を受け付けるための窓口(以下「通報窓口」という。)を原則として相談窓口とは別に設置するものとする。

2 通報窓口は、本部事務機構に設置するものとする。ただし、必要があると認める場合は、部局等にも設置することがある。

3 通報窓口の担当係等は、公開するものとする。

(不正使用等に関する報告)

第23条 通報窓口に不正使用等に関する通報及び情報提供があった場合は、窓口担当者は統括管理責任者に、統括管理責任者は最高管理責任者に、速やかにその旨を報告しなければならない。

(使用ルール等の理解度の確認)

第24条 不正使用防止計画推進室は、不正使用を防止する観点から、研究者等に対し公的研究費の使用ルール等に関する理解度の調査を実施し、その結果について問題があると認める場合は、必要な措置を講ずるものとする。

(不正使用防止に向けた措置)

第25条 不正使用防止計画推進室は、不正使用の防止に向けた取組みの状況を本学の公式ホームページ等で公表するとともに、その施策を確実かつ継続的に推進するものとする。

第9章 モニタリング等

(監査制度)

第26条 公的研究費の適正な管理のため、国立大学法人大阪大学内部監査規程(以下「内部監査規程」という。)に基づき、公正かつ的確な監査を実施するものとする。

(内部監査と不正使用防止計画推進室)

第27条 監査室は、内部監査規程に基づき、業務監査及び会計監査を実施するほか、監事及び不正使用防止計画推進室と連携して不正使用の防止を推進するための体制について検証するとともに、不正使用が発生しやすい要因に着目した監査を実施するものとする。

第10章 その他

(細則等への委任)

第28条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年11月18日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定中「科学研究費補助金取扱規程第3条第6項及び第7項の特定給付金等を定める件」を「科学研究費補助金取扱規程第4条第2項の特定給付金等を定める件」に改める部分は、平成20年5月19日から適用する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年3月19日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年3月17日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

この改正は、令和3年5月19日から施行する。

国立大学法人大阪大学における公的研究費の取扱いに関する規程

平成19年10月17日 第1編第4章 研究推進

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第4章 研究推進
沿革情報
平成19年10月17日 第1編第4章 研究推進
平成20年3月18日 種別なし
平成20年11月18日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月19日 種別なし
平成26年3月19日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月16日 種別なし
令和元年7月17日 種別なし
令和3年5月19日 種別なし