○国立大学法人大阪大学医学部附属病院・歯学部附属病院事業場高圧ガス危害予防規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学医学部附属病院・歯学部附属病院事業場(以下「医病・歯病事業場」という。)における高圧ガス(冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造に係る保安に関し必要な事項を定め、もって高圧ガスによる人的及び物的損傷を防止し、学内及び公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、この規程に定めがある場合のほか、法において使用する用語の例による。
第2章 保安管理体制
(保安統括者)
第3条 医病・歯病事業場に、当該事業場における高圧ガスの製造に係る保安管理の全般を統括する責任者として、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を置く。
2 保安統括者は、大阪大学安全衛生管理規程第6条第2項の規定に基づき選任される当該事業場の総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 総長は、あらかじめ、保安統括者の代理者を選任しておかなければならない。
(保安技術管理者)
第3条の2 医病・歯病事業場に、保安統括者を補佐するため、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)を置く。
2 保安技術管理者は、高圧ガス製造保安責任者免状を有し、かつ、高圧ガスの製造に関する知識及び経験を有する者のうちから、保安統括者が選任する。
3 保安統括者は、あらかじめ、保安技術管理者の代理者を選任しておかなければならない。
(保安監督者)
第4条 高圧ガスを製造するための施設(以下「製造施設」という。)の区分ごとに、当該製造施設の保安管理を分担させるため、高圧ガス製造保安監督者(以下「保安監督者」という。)を置く。
2 保安監督者は、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第64条第2項第1号イからハまでのいずれかに該当する者のうちから、製造施設を保有する部局(以下「製造部局」という。)の長が選任する。
3 製造部局の長は、あらかじめ、保安監督者の代理者を選任しておかなければならない。
(保安管理組織)
第5条 医病・歯病事業場における保安管理組織は、別に定める組織図のとおりとする。
第3章 保安統括者等の職務
(保安統括者の職務)
第6条 保安統括者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理しなければならない。
(保安技術管理者の職務)
第6条の2 保安技術管理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理しなければならない。
(保安監督者の職務)
第7条 保安監督者は、所管する製造施設に関し次の各号に掲げる事項について管理しなければならない。
(1) 製造施設の位置、構造及び設備が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
(2) 製造の方法が法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
(3) 定期自主検査の実施を監督すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
(5) 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
(6) 災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
(保安統括者等の代理者の職務)
第8条 保安統括者、保安技術管理者又は保安監督者(以下「保安統括者等」という。)の代理者は、保安統括者等が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行しなければならない。
第4章 製造設備の運転及び操作等に関する保安管理
(運転及び操作の監督)
第9条 製造部局の長は、保安監督者に、高圧ガスを製造するための設備(以下「製造設備」という。)の運転及び操作を監督させなければならない。
(運転及び操作に関する基準類の作成等)
第10条 製造部局の長は、製造設備の運転及び操作に関する基準類を作成し、これを関係者に周知しなければならない。
(巡視及び点検)
第11条 製造部局の長は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に、かつ、1日1回以上、保安監督者に製造施設について巡視及び点検を行わせなければならない。
(夜間又は休日における運転)
第12条 製造部局の長は、夜間又は休日における製造設備の運転開始及び運転停止を行ってはならない。ただし、平日と同じ保安体制が確保できる場合は、この限りでない。
(運転及び操作の記録)
第13条 製造部局の長は、保安監督者に、製造設備の運転及び操作に関する保安上必要な事項を記録させなければならない。
第5章 製造施設に関する保安管理
(法令に定められた施設の技術基準)
第14条 製造部局の長は、保安監督者に、所管する製造施設が法第8条第1号の経済産業省令に定める技術上の基準に適合するよう次の各号に掲げる事項について監督させなければならない。
(1) 製造施設の位置及び距離並びに建造物の構造等
(2) 製造設備の構造等
(3) 保安設備、測定機器等
(設備管理に関する基準類)
第15条 製造部局の長は、製造設備の管理に関する基準類を作成し、これを関係者に周知しなければならない。
(設備管理の記録)
第16条 製造部局の長は、保安監督者に、製造設備の管理に関する保安上必要な事項を記録させなければならない。
(定期自主検査)
第17条 製造部局の長は、当該製造施設の保安のための定期自主検査に関する基準類を作成し、これに基づき保安監督者に検査を実施させ、結果に基づく必要な対策を行わせるとともに、その結果を記録させなければならない。
(保安検査)
第18条 製造部局の長は、吹田市長が行う保安検査を受けるに際して、検査方法等について事前に吹田市長の承認を得るとともに、保安監督者その他の関係者を立ち会わせ、その結果に基づいて必要な対策を行わなければならない。
(工事を行うときの保安管理)
第19条 製造部局の長は、製造施設の補修等の工事を行うときは、工事責任者を定め、あらかじめ関係者と協議の上、計画的に行わなければならない。
第6章 異常事態に対する措置
(事故又は災害発生時の措置等)
第20条 製造部局の長は、保安上の事故又は災害が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、別に定めるところにより、保安統括者に報告しなければならない。
(救急用具)
第21条 製造部局の長は、救急箱、担架その他必要な救急用具を設置し、その設置場所等を関係者に周知しなければならない。
(異常事態に関する記録)
第22条 製造部局の長は、事故又は災害により製造施設に異常事態が生じたときは、当該異常の状況、時期、対策等を記録し、及びその記録を保存しなければならない。
2 製造部局の長は、前項の記録について検討し、製造施設に関する保安技術の向上に努めなければならない。
第7章 保安教育及び基準類の周知
(保安教育の計画及び実施)
第23条 製造部局の長は、別に定める高圧ガスに関する保安教育計画に基づき、関係者に対し、保安意識の高揚、基準類の周知徹底、保安技術の向上等を図るための教育及び訓練を行わなければならない。
(危害予防規程等の周知)
第24条 製造部局の長は、この規程及び基準類を関係者に周知徹底させなければならない。
(事故又は災害対策訓練)
第25条 製造部局の長は、事故又は災害の発生に備えるため、防災訓練を実施しなければならない。
(大規模地震対策)
第25条の2 製造部局の長は、大規模な地震に係る防災及び減災対策を実施しなければならない。
(危害予防規程等に違反した者の措置)
第26条 製造部局の長は、この規程及び基準類に違反した者に対して、保安に関する必要な事項について再教育等を実施しなければならない。
第8章 協力会社の保安管理
(管理監督の方法)
第27条 製造部局の長は、高圧ガスの製造に係る納入業者、工事業者、整備業者等に対し、関係する基準類及び保安上必要な事項を周知し、これを遵守するように監督しなければならない。
第9章 危害予防規程の作成及び変更
(規程の改正)
第28条 総長は、この規程を改正するときは、保安統括者その他の関係者の意見を徴するものとする。
(届出)
第29条 総長は、この規程を改正したときは、吹田市長に届け出るものとする。
第10章 雑則
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年11月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年9月1日から施行する。