○大阪大学安全衛生管理規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「大学」という。)における職場の労働災害及び健康障害を防止し、職員の安全及び健康を確保するため、安全衛生管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 労働災害 職員が業務上負傷し、又は死亡することをいう。

(2) 健康障害 職員が業務上疾病し、又は死亡することをいう。

(3) 職員 大学の教職員及び非常勤職員をいう。

(4) 事業場 大学の職員が勤務するすべての職場を含めていう。

(5) 部局 附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、本部事務機構その他これらに相当する組織をいう。

(6) 健康診断 第29条第1項第1号から4号までに規定する健康診断をいう。

(7) 健康診断等 健康診断及び第29条第1項第5号に規定する検査をいう。

(適用の範囲)

第3条 大学における安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他関係法令並びに大学の就業規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(大学の責務)

第4条 大学は、安全衛生管理体制を確立し、快適な職場環境の実現及び労働災害の防止のため、職場における職員の健康の保持及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、大学が実施する労働災害を防止するための必要な措置に積極的に協力するとともに、この規程及びその他大学が定める安全衛生管理に係る規定を遵守しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 安全衛生管理者

(総括安全衛生管理者)

第6条 大学に、次の各号に掲げる事業場ごとに総括安全衛生管理者を置く。

(1) 豊中地区事業場

(2) 吹田地区事業場

(3) 箕面地区事業場

(4) 医学部附属病院・歯学部附属病院事業場

2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する理事又は職員のうちから、総長が選任する。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、安全衛生管理に関する必要な業務を統括管理する。

(総括安全衛生管理者の職務)

第7条 総括安全衛生管理者の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全管理者)

第8条 大学に、前条各号の業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するため、第6条第1項に定める事業場ごとに安全管理者を置く。

2 安全管理者は、当該事業場に所属する職員のうちから、総長が選任する。

3 各事業場ごとに選任する安全管理者の数は、別に定める。

(安全管理者の責務)

第9条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者)

第10条 大学に、安衛法第12条に定めるところにより、第7条各号の業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するため、第6条第1項に定める事業場ごとに衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、当該事業場に所属する職員のうち、都道府県労働局長の免許を受けた者又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条に定める資格を有する者のうちから、総長が選任する。

3 各事業場ごとに選任する衛生管理者の数は、安衛則第7条第1項第4号の定めるところに従い、別に定める。

(衛生管理者の責務)

第11条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第12条 大学に、安衛法第13条に定めるところにより、職員の健康管理等を行うため、第6条第1項に定める事業場ごとに産業医を置く。

2 産業医は、キャンパスライフ健康支援・相談センターの医師のうち、安衛則第14条第2項に定める要件を備えた者のうちから、総長が選任する。

3 各事業場ごとに選任する産業医の数は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第5条及び安衛則第13条第1項第4号の定めるところに従い、別に定める。

(産業医の職務)

第13条 産業医の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 健康診断等、面接指導等の実施及びこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) その他職員の健康管理に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 総長又は総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(産業医の責務)

第14条 産業医は、少なくとも毎月1回事業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(統括産業医)

第14条の2 大学に、事業場ごとに置かれる産業医間の連絡調整を行うとともに、全学的な見地から産業医の職務を統括管理するため、統括産業医を置く。

2 統括産業医は、キャンパスライフ健康支援・相談センターの医師のうち、安衛則第14条第2項に定める要件を備えた者のうちから、総長が選任する。

(作業主任者)

第15条 大学に、安衛法第14条に定めるところにより、職員の労働災害の防止を管理するため、安衛令第6条に定める作業の区分に応じて作業主任者を置く。

2 作業主任者は、当該事業場において作業に従事する職員のうち、安衛則第16条に定める資格を有する者のうちから、総長が選任する。

3 各作業区分ごとに選任する作業主任者の数は、別に定める。

(作業主任者の職務)

第16条 作業主任者の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 作業に従事する職員を指揮すること。

(2) 設備の安全点検に関すること。

(3) 安全管理上必要な措置に関すること。

(4) その他安衛則に定める事項

第2節 安全衛生委員会

(事業場安全衛生委員会の設置)

第17条 大学に、安衛法第19条に定めるところにより、第6条第1項に定める事業場ごとに事業場安全衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を置く。

2 事業場委員会は、職場の安全衛生に関する次の事項を総合的に調査審議し、総長に意見を具申する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関する重要事項

(事業場委員会の構成)

第18条 事業場委員会は、当該事業場に所属する次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者のうちから総長が指名した者 若干名

(3) 衛生管理者のうちから総長が指名した者 若干名

(4) 産業医のうちから総長が指名した者 若干名

(5) 安全衛生に関し知識及び経験を有する者のうちから総長が指名した者 若干名

(6) その他事業場委員会が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第1号の委員以外の委員の半数は、当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。ただし、当該事業場に職員の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

(委員の任期)

第19条 前条第1項第2号から第6号までの委員の任期は、1年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長の選任)

第20条 事業場委員会に委員長を置き、第18条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、事業場委員会を主宰する。

(事業場委員会の運営)

第21条 事業場委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

2 事業場委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 事業場委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

4 事業場委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

5 事業場委員会に関する事務は、総務部安全衛生管理室で行う。

6 その他事業場委員会の運営に関し必要な事項は、事業場委員会が別に定める。

(部局安全衛生委員会の設置)

第22条 事業場委員会の下に、各部局ごとに部局安全衛生委員会を置く。

2 部局安全衛生委員会に関し必要な事項は、当該部局長(本部事務機構にあっては、安全衛生管理部長)が別に定める。

(安全衛生管理委員会の設置)

第23条 大学に、安全衛生管理に係る全学的な調整及び運営を行うため、安全衛生管理委員会を置く。

2 安全衛生管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(安全衛生管理部の設置)

第24条 大学に、安全衛生教育を推進するとともに、安全衛生の統括的な管理を行うため、安全衛生管理部を置く。

2 安全衛生管理部に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 安全管理

(危険を防止するための措置)

第25条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる危険から職員の労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械又は器具その他の設備等による危険

(2) 爆発性の物、発火性の物又は引火性の物等による危険

(3) 電気又は熱その他のエネルギーによる危険

(4) 掘削又は採石等の業務における作業方法から生ずる危険

(5) 墜落するおそれのある場所又は土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険

(6) その他作業場において職員が危害を受けるおそれのある危険

(緊急事態に対する措置)

第26条 総括安全衛生管理者は、職員に対する労働災害発生の危険が急迫したときは、当該危険にかかる場所及び職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断又は職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

第4章 衛生管理

(健康障害を防止するための措置)

第27条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気又は病原体等による健康障害

(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動又は異常気圧等による健康障害

(3) 計器監視又は精密工作等の作業による健康障害

(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害

(5) その他作業場において職員が危害を受けるおそれのある健康障害

(衛生環境の確保)

第28条 総括安全衛生管理者は、職員を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面及び階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため、必要な措置を講じなければならない。

第5章 健康管理

(健康診断等の種類)

第29条 総括安全衛生管理者は、職員の健康を管理するため、次の各号に掲げる健康診断等を行わなければならない。

(1) 雇入時健康診断

(2) 一般定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) 海外派遣労働者健康診断

(5) 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)

2 前項第1号の健康診断は、職員として雇い入れるときに行うものとする。

3 第1項第2号の健康診断及び第1項第5号の検査は、1年以内ごとに1回、職員の全員を対象として定期的に行うものとする。

4 第1項第3号の健康診断は、職員が衛生上有害な業務に従事する場合又はこれに準ずる場合に行うものとする。

5 第1項第4号の健康診断は、職員が海外派遣研修等で6月以上の海外生活を予定して出張するとき又は6月以上の海外生活を終了して帰国したときに行うものとする。

6 第1項に掲げるもののほか、必要に応じて職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。

(健康診断等の項目)

第30条 健康診断等の項目は、安衛則の定めるところに従い、別に定める。

(健康診断受診の義務)

第31条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断を受けることを希望しない者は、他の医療機関における健康診断を受けることができる。この場合においては、その結果を証明する書面を速やかに総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(就業の禁止)

第32条 総括安全衛生管理者は、安衛法第68条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置を施した場合は、この限りではない。

(1) 病毒伝播のおそれのある伝染病に罹患した者

(2) 心臓、腎臓又は肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 産業医その他の医師が就業することが不適当と認めた者

2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により、職員の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第33条 総括安全衛生管理者は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康記録の管理)

第34条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとの記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

第6章 安全衛生教育等

(安全衛生教育等の実施)

第35条 総長は、大学の安全衛生教育及び管理計画に関する基本方針を立て、職員に周知するものとする。

2 総括安全衛生管理者は、前項の基本方針に基づき、当該事業場に所属する職員に対し必要な安全衛生教育を行うとともに、管理計画を作成し、必要な事業を実施するものとする。

3 安全衛生教育及び管理計画に関し必要な事項は、別に定める。

(安全衛生基準の作成)

第36条 総括安全衛生管理者は、業務又は作業ごとに必要な安全衛生に関する基準を作成し、当該事業場に所属する職員に周知するとともに、安全管理者及び衛生管理者に必要な指導を行うよう指示するものとする。

2 安全衛生基準に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 雑則

(秘密の保持)

第37条 職員の安全及び衛生に関する事務に従事する職員及び従事したことのある職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第38条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年6月20日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年5月21日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年12月17日から施行する。

この改正は、平成27年2月23日から施行する。

この改正は、平成28年6月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

大阪大学安全衛生管理規程

平成16年4月1日 第1編第6章1 就業規則

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第6章1 就業規則
平成17年3月31日 種別なし
平成19年6月20日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年5月21日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年12月17日 種別なし
平成27年2月23日 種別なし
平成28年5月18日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年4月24日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし